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相続登記のオンライン申請、そのやり方は?

昨今、さまざまな場面でオンライン申請が行えるようになりました。
たとえば確定申告や商業・法人登記、成年後見登記、供託……そして、不動産登記にもオンライン申請のシステムが整えられました。

相続に関わる登記についても、もちろんオンライン申請を行うことが可能です。
特に相続登記の場合、遠方の家族の所有していた土地の申請を行う必要があるため、距離的な問題も生じてきます。
また、日中に仕事をしている場合は、登記所の窓口に出向くために休みを取らなければならないということもあり、時間的にも難しいということがあるでしょう。

専門家に委託してしまう場合には問題ありません。
しかし、自分で申請をしたい場合には、これらは大きな問題となってくることでしょう。

そういった場合、オンライン申請は大きな力となってくれます。
事前に準備すべき事柄はありますが、それをクリアしてしまえば資料の作成はある程度簡単に行えるようになるはずです。
しかし、オンライン申請には書面での申請とは異なる注意点も存在しています。

この記事では、オンライン申請の仕方や注意するべき点などについて解説していきます。


オンライン申請の手順

オンライン申請の手順

まずは、大まかな手順を確認していきましょう。

オンライン申請の手順は、下記の通りです。

  1. 登記・供託オンライン申請システムの申請用総合ソフトのダウンロード
  2. 申請情報・添付情報の作成
  3. 登記・供託オンライン申請システム送信・登録免許税の納付
  4. 添付書類の郵送又は持参

では、上記の手順ひとつひとつについて見ていきます。


手順1)登記・供託オンライン申請システムの申請用総合ソフトのダウンロード

手順1)登記・供託オンライン申請システムの申請用総合ソフトのダウンロード

ダウンロードの前に準備するもの

オンライン申請を行うために、まずは申請環境を整える必要があります。
必要となる下記の環境がそろっているかを確認しましょう。

  • パソコン環境
    OSWin7以上、CPU800MHz以上、メモリ1GB以上、
    ディスプレイ解像度1024×768以上、ハードディスク空き容量300MB以上
    ※MacOSには対応していません。
    WindowsOSであることを確認してください。
  • 電子証明書つきのマイナンバーカード
    ※電子証明書がついている必要がありますので、必ずご確認ください
  • ICカードリーダライタ
    ※同じ機能のついたスマホアプリもありますので、リーダライタを持っていない場合はそちらでも可能です

上記3点がそろっていれば申請が行えますが、それ以外に書面をPDFデータ化して添付情報にする場合などには、PDF変換ソフトやスキャナが必要になる場合もありますので、適宜ご用意ください。

ソフトウェアのダウンロード

登記・供託オンライン申請システムの申請用総合ソフトは、下記のページよりダウンロード可能です。

参照登記・供託オンライン申請システム 登記ねっと・供託ねっと
ダウンロード(ソフトウェア・操作手引書)>ソフトウェアのダウンロード

なお、操作手引書についても同時にダウンロードできますので、合わせてダウンロードしておくと便利です。

ソフトウェアのインストール

ダウンロードページよりソフトウェアをダウンロードできましたら、解凍・インストールを行ってください。


手順2)申請情報・添付情報の作成

手順2)申請情報・添付情報の作成

ソフトウェアのインストールが完了したら、次は申請情報・添付情報を作成します。
ソフトウェアを起動し、「申請書作成・編集」画面を表示し、画面内のガイドに従って必要事項を入力していきます。
また、添付書面については紙で提出する必要があります。
その際、提出する土地がある地域の登記所に持参するか、郵送するかを選ぶことができます。
郵送の場合は必ず書留郵便かレターパックプラスを使用しなければなりません。
※レターパックライトは使用できませんのでご注意ください。

添付書類の準備

申請の際には下記の書類を添付します。
また、申請情報の入力の際にも参照する必要があるため、事前に準備するようにしましょう。

必要書類一覧

提出時に添付する必要のある書類

・戸籍(戸籍全部事項証明書・改製原戸籍・除籍謄本)
・相続関係説明図 ※戸籍を元に作成・自作または専門家に依頼
・遺産分割協議書 ※自作または専門家に依頼
・住民票
・住民業の除票又は戸籍の附票
・印鑑証明書
・代理権限証書 ※司法書士に登記申請を依頼する場合。自作の場合は不要

申請書作成にあたって参照する書類

・固定資産税評価証明書
・登記簿謄本

申請情報入力

申請情報はガイドに従って入力すれば問題ありません。
また、入力の際には準備した必要書類を適宜参照し、記載の通りに転記してください。
ただしその際、いくつか注意点があります。

「添付情報」欄への入力

添付情報を書面で登記所に提出する場合、その旨を下記の通り記載します。

「登記原因証明情報(特例)
住所証明情報(省略)」

なお、申請の段階で添付書面を登記所に持参するか、書留郵便等で送付するか決まっている場合には、「(特例)」の部分を「(持参)」または「(送付)」と記載します。
いずれにしても「特例」と記載されていれば問題ありませんので、確定していない場合は「特例」と記載すれば問題ありません。

「不動産の表示」欄の入力

入力の際には「オンライン物件検索」の「物件情報取得」をクリックすることで簡単に検索することができます。
なお、直接入力することも可能ですが、地番はハイフンを使用して記載しなければならないため注意が必要です。

例:〇1―23
  ×1番23号

「登録識別情報の通知方法」の選択

「送付の方法による登記識別情報通知書の交付を希望する」又は
「登記所における登記識別情報通知書の交付を希望する」のいずれかを選択します。
※これを選択しなければ書面による通知書を交付してもらうことができません。
他の手続にも必要になることがありますので、必ず紙でもらっておきましょう。

「送付先の区分」を記載する

送付先は「申請人の住所」となるように記載する。
※登録識別情報の通知書と添付書面の返却に必要となるためレターパックプラス又は書留郵便用の封筒(必要な金額の切手を貼付したもの)を購入し、添付書類と共に送付または提出する。

添付情報の貼付

添付情報のうち「登記原因証明情報(相続関係説明図)」のみスキャナで読み取った情報をPDFファイルに変換し、申請情報に添付する必要があります。
電子で送付する添付情報はこれのみで、他の書類に関しては持参もしくは郵送で登記所に提出します。

オンライン申請での補正に関する注意点

オンライン申請を行った場合には、補正や取り下げに関してもすべてオンラインで行う必要があります。
補正の連絡を受けた際には、必ずオンラインで行うようにしましょう。


手順3)登記・供託オンライン申請システム送信・登録免許税の納付

手順3)登記・供託オンライン申請システム送信・登録免許税の納付

登記・供託オンライン申請システム送信の方法

申請書の作成が完了したら、いよいよ送信します。

ソフトウェアの「署名付与」をクリックし「ICカードで署名」を選択後、「ICカード差し込み確認」画面が表示されたらカードリーダへ電子証明書入りのマイナンバーカードを差し込み、「OK」のボタンをクリックします。

電子署名の付与が完了した後、「申請データ送信」を行い「申請情報を送信します。
よろしいですか?」という送信情報の確認が出たら「OK」のボタンをクリックし、送信を完了します。

登録免許税の納付方法

登録免許税の送付の方法は2種類あります。

  1. 電子納付を行う
    歳入金電子納付システムに納付情報が登録されると、電子納付を行うことができます。
    電子納付の場合は納付からシステムへ反映されるまでのタイムラグがほぼないため、すぐに入金完了の確認ができます。
  2. 印紙納付を行う
    登録免許税納付用紙に印紙を貼付して別送又は持参します。
    オンライン申請の場合でも電子納付に限定されておらず、印紙納付を行うことができます。
    もっとも印紙納付の場合、電子納付と異なりタイムラグが生ずるため入金完了の確認ができるまでに少し時間がかかります。


手順4)添付書類の郵送又は持参

手順4)添付書類の郵送又は持参

「登記原因証明情報(相続関係説明図)」以外の添付書類について、オンライン申請の送付後に郵送又は持参する必要があります。
受付から初日・休日等を除き2日以内に送付又は持参しなければならないため、忘れずに送るようにしましょう。


相続登記オンライン申請の登記原因証明情報とは?

相続登記オンライン申請の登記原因証明情報とは?

「登記原因証明情報」について、もう少し丁寧に確認していきましょう。

相続登記オンライン申請の登記原因証明情報とは、被相続人の戸籍・除籍・改製原戸籍、相続人の戸籍、被相続人の住民票の除票、遺産分割協議書、印鑑証明書、その他、相続関係説明図、法廷相続情報一覧図の写し、相続放棄申請申述受理証明書、特別受益証明書等が該当します。

これらの書類はすべてが必要となるわけではなく、事実により要不要が分かれてくるため、まずは自身の相続の内容と照らし合わせ、確認しましょう。

また、いくつかの書類について解説します。

被相続人の戸籍・除籍・改製原戸籍、住民票の除票

被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍全部事項証明書、改製原戸籍謄本、除籍謄本が必要となります。
なお、相続関係説明図を添付すれば、原本をコピーしなくてもこれらの書類が返ってきます。

相続人の現在戸籍

相続人の現在戸籍は、被相続人と異なり、出生から死亡に至るまでの分は不要で、直近の戸籍全部事項証明書で足ります。

遺産分割協議書・印鑑証明書

法定相続の場合は不要です。
遺産分割協議により、特定の相続人に相続財産である不動産を取得させる場合に必要となり、実務上はこちらでやる方が多いです。
この場合、遺産分割協議書には実印が必要となり、印鑑証明書の添付も必要となります。
印鑑証明書の有効期限はないため、内容さえ変わっていなければ、いつ取得したものでも問題ありません。


相続登記オンライン申請でPDFによる情報の送付が必要かどうか

相続登記オンライン申請でPDFによる情報の送付が必要かどうか

相続登記オンライン申請では、PDFで添付する必要がある書類があります。

相続関係説明図

オンライン申請の際、PDFに変換し送付する必要があります。
その際、電子署名は不要です。

また、電子申請を行った上で、紙による申請書の提出も必要となるため注意しましょう。

遺産分割協議書

この書類に関しては、PDFでの送付の必要はありません。

紙で申請書を送付しますが、原本還付が必要な際はコピーを提出する必要があるため注意しましょう。

相続放棄申述受理証明書、特別受益証明書

この書類は全ての場合に当てはまるわけではありません。

特別受益者が存在する場合は「特別受益証明書」、相続放棄の申請を行った場合は「相続放棄申述受理証明書」が必要となります。

これらの書類に関してはPDFで送付する必要はありません。

相続人の住所証明書

この書類に関しては、PDFでの添付は不要となります。
なお、提出する際、その不動産を相続する人全員の住所証明書が必要です。

また、住民票コードを提供すれば住所証明情報の提供が不要となるため、そちらで代用することも可能です。

住民票コードとは、それぞれに割り振られた11桁の数字のことをいいます。

原本還付が必要な際はコピーを提出する必要があるため注意しましょう。


法定相続証明情報一覧図の写しを用いて相続登記オンライン申請するメリットは?

法定相続証明情報一覧図の写しを用いて相続登記オンライン申請するメリットは?

最近「法定相続証明情報一覧図の写し」が話題となっています。

これを、全ての申請を行う前にあらかじめ作っておくことで、下記のようなメリットがあります。

法定相続証明情報一覧図の写しを添付することで戸籍謄本等が不要となる

相続登記申請時、戸籍謄本等他の手続にも使用する書類を添付しなければならないため、これらの書類が一時的に手元から離れてしまいます。
この法定相続証明情報一覧図の写しを事前に取得しておくと、相続登記申請時にもこの書面が戸籍謄本等の代わりに使えるため、同時並行で銀行等他の手続でも戸籍謄本等が使用できるというメリットがあります。

管轄が異なる不動産が存在する場合でも同時申請が可能となる

無料で複製ができる書類のため、数カ所の登記所にも同時に申請することができるようになります。
ただし複製できるのは「戸籍謄本」のみになるため、それ以外の遺産分割協議書や印鑑証明書など、各登記所に送付しなければいけない戸籍以外の書類は複数必要となるため注意が必要です。


おわりに

おわりに

このように、オンライン申請には注意事項もありますが、基本的には書面での申請と同様に行うことができます。
むしろ時間や場所に縛られることが少なくなるため、現代の生活に合っているともいえるでしょう。
この機会に是非オンライン申請の環境を構築し、活用してみてください。


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