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8つの過払い金請求リスク!専門家に任せても失敗なんてある?

2010年以前に借入れを行っていた場合や現在も支払を続けている場合、条件によっては過払い金が発生している可能性があります。
過払い金の金額によっては数十万単位で取り返すこともあり得ます。

過払い金請求を行うには、ほとんどの場合は専門家に依頼をすると思います。
専門家に任せておけば、安心して取り戻すことができるだろうと考える人も多いかもしれませんが、実はそこにはいくつかのリスクも隠れています。
中には知らないままだと取り戻せるはずのお金を取り戻せなかったり、取り戻しても手数料等で相殺されてしまったりということもあり得ます。

そのようなことのないように、過払い金請求におけるリスクはどのようなものなのかということをご紹介します。


ホームページに明確な料金が載っていない事務所のリスク

ホームページに明確な料金が載っていない事務所のリスク

現在は、多くの事務所でホームページを所有しています。
そこで情報の発信を行ったり、各種料金の紹介を行ったりすることで、顧客獲得に繋げていくのです。

しかし、昔は法律事務所のホームページというものは存在しませんでした。
それどころか、広告すら存在していなかったのです。

その理由は戦前まで遡ります。

戦前は、法律事務所でも自由に広告を出すことができました。
当時大きな情報源は新聞でしたが、その新聞に法律事務所の広告が多く載っていたのです。

しかし戦後、日弁連が発足したことにより弁護士職務基本規定が制定されます。
その際に広告を掲示することが禁止されるようになり、法律の専門家が仕事を受ける際には紹介により人づてで受けるということが基本になりました。
依頼人は自ら事務所を探して仕事を頼むというよりも、信頼できる人から紹介してもらって依頼する法律事務所を知るのです。

その後1987年に条件付きで広告が解禁されます。
広告の掲示は認められたものの、書いていい内容は最低限の内容で事務所ごとの差異が出ないようにされていました。
ですので、依頼人も「そういう事務所がある」ということを知る程度しかできなかったのです。

更にその後、2000年に広告が全面的に解禁され、今の形式になりました。

そのため、そもそも広告を見たことがなかった、あるいは、広告があっても名前や電話番号等の最低限の情報しかないのが当たり前だった時期が長かったこともあり、ホームページに明確な料金が載っていなくても「そんなものかな」と思ってしまいがちなのです。

しかし、料金が明確ではない事務所には、やはりリスクが存在しているのです。
それは一体どんなものなのでしょうか?

ホームページに料金が全く載っていない場合にありがちなリスク

ホームページには費用は一切載っておらず「費用の詳細はお電話にて」と記載されているパターンが存在しています。

こういった場合、電話ですぐに教えてくれる場合は問題ないこともありますが、多くの場合は費用が高いという可能性があります。

費用を載せない場合の書き方にも、更に悪質なものもあり「着手金ゼロ、その他は直接お問い合わせください」と書かれていた場合、一見するとお得なように見えてしまいます。
しかし、あたかもお得なように見せておいて実際の依頼料は高額である、というようなケースも少なくありません。

ホームページで費用が書かれていない場合には要注意、ということはしっかりと覚えておくべき点です。

電話で費用を尋ねても「まずはお越しください」と言われる場合のリスク

ホームページに費用が載っていないため、まずは電話での問い合わせを……と電話をかけた場合にもまだ危険が潜んでいます。
電話をかけても「事務所に一度お越しください」と直接足を運ぶことを求めてきた場合がそれです。

依頼人も忙しい中なんとか都合を付けて事務所に足を運ぶため、そこで高額な費用を突きつけられても「面倒臭いから」とか「予定がもう合わないから」など様々な事情で他の事務所との比較をせずになんとなく契約してしまう場合があります。
そもそも過払い金が戻ってくると思っていなかったため、なんとなく得をしているような気がしてしまう人も中にはいます。
その中から費用を差し引いてもまだ戻ってくる金額があるため、まあいいか、と思ってしまいがちなのです。

それにつけこんでいるというケースもあり得るため、費用の説明の前に足を運ばせる事務所は要注意です。

ホームページの記載が「〇〇円~」となっている場合のリスク

ホームページに金額が書かれているから安心だ……というわけではありません。

その書き方によってはあたかもお得なように見せて、結果的に高額になってしまうという場合もあり得るからです。

例えば「費用は返還額の20%~。
お客様に応じて最適なプランをご用意します」といった場合。

これはあくまでも「最も安い場合で20%」なのであって、様々なオプションをつけていくと結果的には費用がどんどん膨れあがってしまうというものです。

これは事務所の費用に限った話ではありませんが、オプションをつけない状態の金額のみを掲載して人を呼ぶ、という手法がよくあることです。

ですので、曖昧な書き方がされている場合にはリスクを考慮して慎重に調べる必要があります。

調査に関するリスクとは?

調査に関するリスクとは?

今は便利な時代で、過払い金があるかどうかを調べてくれる事務所が存在しています。
現在広告の掲載がされているような事務所はほとんどがその傾向で、その広告を見て「過払い金」というものを知った人がまずは調査をしてみようかと考える、ということが増えています。

過払い金の有無を調べる計算方法は決まった計算式があります。
ということは、その計算式に当てはめるだけなのだから、例えば調査費がかかったとしてもどの事務所でも変わらないのでは? そう思う方も多いかもしれません。

確かに計算式は変わらず、戻ってくることになる元の金額そのものは当然変わりません。
しかし、その伝え方によって実際に依頼人の手元に戻ってくる金額が少なくなってしまうということはあり得ます。

調査に関するリスクの大きな部分は「伝え方」。
では、どのような伝え方をする事務所に注意をしなければならないのでしょうか?

元金しか報告しない事務所の存在リスク

返還される過払い金には、実は2種類存在します。
「元金」と「利息」の2種類です。

過払い金が発生し始めた段階で、ある時点から「その貸金業者にお金を預けている」ような状態になります。
この金額には利息が発生することになり、歳月を経るに従って利息はどんどん膨らんでいきます。
そのため、元金と利息を合計するとかなりまとまった金額になっているという場合もあります。

しかし、利息分まで取り戻そうとする場合にはほとんどのケースで訴訟を起こす必要が出てきます。
すると時間も手間もかかってしまうため、事務所によっては訴訟を起こさずに元金だけを取り戻すという方法を採ることもあります。

もちろんこれもひとつの手段ですし、手元に戻ってくる金額によってはその方がかえって費用が安く済むということもあります。
だとしても、まずは元金と利息を両方提示した上でどのような方法をとるのかというのを依頼人と相談する方が良いはずです。

更に費用を引いた金額のみを伝え、実際にいくら手元に戻ります、というような伝え方にして元金のみなのか利息分まで含んでいるのか、依頼費は結局いくらになっていたのか、といったことをあやふやにする事務所も存在しています。
これはどこでどれだけの金額が動いたか不明確であるという点でも危険です。

それでもお金が戻ってくるからお得だ、と思ってしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、本当はもっと莫大な金額が帰ってくるはずだったのに……と、知らないうちに損をしてしまうケースもあり得ます。
そういったことがないように、お金の流れに関してはしっかりと把握できる事務所に依頼することが重要です。

口頭での報告のみで調査報告を済ませる事務所の存在リスク

調査報告を行う際に、たとえば、「調査報告書」といった形で書面を作成しなければならないという会の規則はありません。
ですから、口頭のみでの報告という可能性も当然あります。

しかし、やはり書面を作成して何がどれだけ戻ってくるのか、その際にかかる費用はいくらなのか、といったことを記載して渡してもらえると安心できます。

その書面を渡す方法は、PDFなどのデータで渡す方法や、先行して電話で口頭説明をした後に実際に相談のための面談を行った際に書面を渡す方法など、事務所によって様々な形がありますが、いずれにしても目で見てわかる形で確認をさせてくれます。

しかし、その報告を口頭のみで済まされてしまう場合には注意が必要です。

結局、金額が曖昧になってしまうケースが多く、細かい確認ができないために結局それが元金なのか利息も含んでいるのか、費用は差し引かれているのかなど、わからなくなってしまいます。
また、依頼者側でメモを取る必要があり、かなり煩わしいです。

書面での報告書を作成してもらえない場合にはリスクのことを考える必要があります。

訴訟の選択肢がない事務所の存在リスク

訴訟については先ほども述べましたが、貸金業者相手に訴訟を起こさなければ過払い金の利息分は戻ってきません。
ですので、依頼人としては少しでも多くのお金を取り戻すために利息分までしっかり争ってほしいというのが本音でしょう。

多くの事務所では訴訟を起こして利息まで取り戻すか、訴訟までは起こさずに元金のみを取り戻す交渉をするか、相談して選択することが可能です。
場合によっては訴訟を起こしても手間や時間がかかりすぎて割に合わないということがあり得るため、自らの意志で訴訟を起こさないという方法をとることも有効だからです。

しかし、訴訟を起こすことは事務所にとっては時間がかかりすぎてしまいます。
訴訟を起こせば多くの金額を取り戻せる可能性があるため、その分成功報酬が多く入ることは確かです。
しかし時間も手間もかかるため、どうしても依頼の数をこなすことができません。
そのため、1件あたりの成功報酬は少なくなっても数をこなして利益を多くする、という手段をとる事務所も存在するのです。

それが必ずしも悪いというわけではありませんが、やはり依頼人の選択肢が狭められてしまうというのはいいことではありません。
依頼をする際には、選択肢が多くある事務所という視点で選ぶことがいいでしょう。

過払い金請求にかかるコストに関するリスクとは?

過払い金請求にかかるコストに関するリスクとは?

どんなことでもそうですが、コストは抑えられた方が良いものです。
ですから、コストに関する考え方はしっかりと知っておく必要があります。

過払い金請求の場合は、コストが多少かかったとしてもそれ以上に戻ってくるため別にいいかと思いがちです。
また、やること自体は変わらないのだから費用が大きく変わることはないのでは? と思ってしまうこともあるかもしれません。

しかし、実はそこにもリスクが潜んでいるのです。
それはなんでしょうか?

基本報酬・過払報酬・減額報酬に関するそれぞれのリスク

まず結論から述べると「返済の残高がある段階で依頼すると損をするリスクがある」というポイントがあります。
それが果たしてどのようなものなのかについてご説明します。

それぞれの報酬に関しては、事務所によって若干の差はありますが、一般的には基本報酬は5万円くらい、過払い報酬は20~25%くらいという事務所が多くなっています。
最初に注意しなければならないのは基本報酬に関してです。

司法書士会の指針では、完済済みの借金に関する過払い金請求の場合には基本報酬をとってはいけないとされています。
ただし、弁護士の場合はそのような規制はないため、弁護士事務所に依頼した場合には依頼する事務所によっては、完済しているかどうかにかかわらず基本報酬を支払わなければいけない場合があります。

また減額報酬ですが、借金の残高がある状態で引き直し計算を行った際に発生するものです。
例えば現在の借金残高が30万円あったとします。
この状態で引き直し計算を行った場合、残高がゼロになって本当は返済をする必要がなかったというケースはよくあります。
この際、減額することができた「30万円」に対して減額報酬が発生します。
パーセンテージは様々ですが「30万円のうちの〇%を減額報酬としていただきます」といった形になり、その分過払い金として返ってくる金額も減ってしまうのです。

ちなみに司法書士会の指針では、引き直し計算によって当然に減額されるような場合で貸金業者も争ってこない場合(ほとんどの場合がこれ)、減額報酬はとってはいけないことになっているため、減額報酬をとらない事務所に依頼するという考え方でこのリスクは回避できます。

過払報酬に関しては必ずかかるものではありますが、基本報酬と減額報酬は完済していない状態で依頼した場合には余分にかかる可能性があるため、高コストになるリスクがあるということを覚えておきましょう。

出張費がかかるリスク

遠方の事務所に依頼することになった場合、専門家に自宅の近くまで来てもらう必要があります。
その際には当然交通費や、場合によっては宿泊費も必要となる可能性があります。

そういった場合に出張費を取るかということは、事務所によって大きく異なります。

例えばかかった実費全て支払うことになるという場合もあれば、一律でいくらという形で決まっている場合もあります。
また、それに加えて日当が必要となる場合もあり、合計で10万円近くになることもあり得ます。

しかし、中には出張費を取っていない事務所もあるため、遠方の事務所に依頼したいという場合には高コストになるリスクを避けるためにも出張費の有無は注意するようにしましょう。

その他、事務所で独自の費用を請求されるリスク

追加での支払いを求められる可能性があるのは、通信費、事務手数料、口座管理手数料などです。
これらが過払金報酬や基本報酬に含めているかいないかという点に関しては注意し、いくつかの事務所で見積もりを確認した方がよいでしょう。

ただ、裁判を行った場合にかかる実費(収入印紙の購入費や出廷のための交通費など)に関しては別途必要になるケースが多いです(一方、過払金報酬に含まれる事務所も存在しますが)。
これは高額になるということは少ないですが、必要経費として別途あらかじめ計算に入れておくようにしましょう。

また、弁護士の場合には裁判で出廷する場合、日当が必要になることもまれにあります。
これも高コストになるリスクを孕んでいるため、注意するようにしましょう。

事務所の選定ミスが発生するリスクとは?

事務所の選定ミスが発生するリスクとは?

費用を確認したところ、おおむね相場どおり。
だとしたらどの事務所に依頼しても同じクオリティで解決できるはず……と思いがちですが、実はそこにリスクが潜んでいる可能性があります。

法律家である以上、法律に関しては精通しています。
しかし実務に関してはその限りではありません。
細かな手続の方法であったり、一般的な相場であったり……そういったものは実務を積み重ねることでより詳しくなっていくものです。

他の民事事件でお世話になった事務所に、過払い金に関しても引き続き依頼をしようと思う人も中にはいると思います。
他の事件は無事に解決してもらえたし、信頼できる先生にこのまま依頼を続けようと考えるのはある意味当然のことだと言えます。

その事務所で過払い金請求に関しても取り扱っているという場合には問題ありませんが、不慣れな場合には思いがけないトラブルや手間が発生することもあります。

和解の相場を知らないリスク

引き直し計算を行ったところ、確かに過払い金が発生しているとしても、中にはお金を取り戻せないケースというのも存在しています。
過払い金の交渉には応じない貸金業者も世の中にはあるためです。

どの業者が応じてくれるのかといった情報は、一般的に出回っているというわけではありません。
経験や同業者との情報交換等の中で少しずつ知ることになるのです。
そのため、専門にやっていない場合にはどうしても情報量が少なくなってしまいます。

その結果、訴訟を起こして判決をとってもお金を取り戻せず、費用だけが無駄にかかってしまうということもあるのです。

一生懸命取り戻そうとしてくれることはありがたいことです。
しかし、引き際を見極めることができるかどうかということもリスク回避の上では重要なポイントとなります。

裁判所から書類が届いてしまうリスク

過払い金請求で訴訟を起こした場合、貸金業者によっては「債務不存在確認の訴え」等の反訴や別訴を起こされてしまうことがあります。
これは業者によって対応が異なり、反訴等がされるかされないかはケースバイケースです。
もちろん、反訴等をされたとしても特に問題がなければ滞りなく過払い金請求は行うことができますが、それを知らずに唐突に裁判所から封筒が届けば誰だって驚いてしまうことでしょう。
その可能性があることを知っているか知らないか、それによってリスクが高まるのかを聞いているかいないかで心構えはかなり変わります。
また、家族には知られないようにしたかったのにバレてしまった、ということも考えられます。

詳しくない先生の場合はこれらが発生するリスクがあるため、あらかじめ注意が必要です。

余計な時間がかかってしまうリスク

一般的にどれくらいの時間がかかるものなのかということはケースバイケースです。
ですから一概には言えませんが、過去の経験が蓄積されていれば「この場合はこれくらいの期間がかかる」「これならばこれくらいの期間でできる」など、だいたいの見通しが立つはずです。

ところが、こういった知識を持たない場合には他事務所のインターネット上に掲載された古い情報を鵜呑みにして不必要なことをしてしまったり、無意味なやり取りが発生してしまったりで余計な時間がかかってしまうことがあります。
依頼者にも間違った見通しを伝えてしまい、結果としていつまでたってもお金が返ってこないということになるのです。

リスク回避のためにも、やはり過払い金請求の経験が豊富な事務所に依頼するということを徹底する必要があるでしょう。

お得な裏に隠されたリスクとは?

お得な裏に隠されたリスクとは?

過払い金請求をする際、手間がかかってしまうのはやはり面談をしなければならないということです。
そんな中、面談をしなくても大丈夫という事務所が存在しています。
そこに依頼しても大丈夫なものなのでしょうか?
過払い金に関しては、必ず面談をしなければならないという決まりがあります。
これは依頼する専門家が弁護士でも司法書士でも変わりません。
なぜそう規定されているかというと、それが大きなリスクに繋がる可能性があるからです。
では、どのようなリスクなのでしょうか。

聴取漏れの弊害リスク

面談の際には過払い金の請求を行いたい貸金業者だけでなく、全ての債務について聴取を行います。
その上で過払い金に関する引き直し計算や請求方法について相談をしていくことになるのです。

しかしその際に依頼人側が勝手に判断してしまったり、事務所の説明が不十分だったりして過払い金が発生している借入れについてだけ伝え、それ以外の債務を隠してしまうこともあります。

それも直接面談して説明をしていればほとんどの場合は気づくことができます。
そのため途中で軌道修正ができるのですが、電話やメールだけのやり取りでは気づかずに流してしまって手遅れになってから気づくということもあります。
これではかなり不利な状況に追い込まれてしまうのです。

また、事後的に自己破産や個人再生をすることになった際に、過払い金の使い道で問題が発生ことがあります。
そういった説明も、面談をしない場合には受けることができずに後から問題が生じることもありますので、大きなリスクとなってしまいます。

また、ややこしいのがクレジットカードの過払い金請求の場合です
クレジットカードには、ショッピングとキャッシングがあります。
このキャッシングの方では過払い金が発生していることがあるため過払い金請求をしようと依頼することもありますが、たとえキャッシングを完済していてもショッピングを継続利用しているような場合には「残債有り」ということになってしまい、過払い金請求の前に完済の処理を行う必要が出てきます。
直接面談しない場合にはこういった点の説明や聞き取りが漏れてしまい、結果として上手くいかなくなるというケースがあるのです。

このように、面談を行わない場合には説明や聴取の漏れが発生しやすく、大きなリスクとなってしまうのです。

なりすましリスク

面談も電話でのやり取りもなく、メールのみで連絡を済ませてしまうような事務所にあり得るリスクですが、家族になりすまして過払い金請求を行った結果、問題が生じてしまうということもあります。

例えば、旦那名義のクレジットカードでキャッシングをしていた妻がこっそり任意整理を行おうとし、その一環で過払い金請求をするというようなことは意外とあります。
ほとんどのケースでは過払い金請求だけならば問題はありませんし、任意整理に関してもそれが理由で生活に支障が出るということはありません。

ところが、職種によってはそういった行為がNGとされる場合もあります。
まれなケースではありますが、それにひっかかってしまったために旦那の仕事に大きな影響が出てしまったということも実際にあったようです。

名義人本人以外の過払い金は大きなリスクがあります。
それを避けるためにも、面談を行わない事務所で依頼することは避けた方がいいでしょう。

執務姿勢が極めて低い事務所の解決レベルのリスク

本来はやらなければならない面談をせずに簡易な手段で依頼を受けてしまうというのは、それだけ執務姿勢が低いと言えます。
そのような事務所に依頼をした場合、解決レベルが低く、戻ってくる金額もほとんどないという可能性があります。
確かに手軽にできてお得なように感じますが、実際には大損をしてしまうことになるのです。

ちゃんとした事務所であれば、規定通りに面談を必ず行います。
それがない事務所というのは極めてリスクが高い事務所だと考えられます。

もしも面談の必要がないという事務所を見つけた場合には、その時点で依頼をやめ、別の事務所を探すようにすることも検討したほうがよいかもしれません。

実務上請求できないリスク(請求レベル)

実務上請求できないリスク(請求レベル)

過払い金は完済から10年で請求できなくなります。
過払い金があるということに気づいたときに完済日から10年以内だったので過払い金を取り戻そうと考える人もいるかもしれません。

しかし、実際には請求できないという場合もあるのです。
それはどのようなケースなのでしょうか?

分断時効・解約リスク

過払い金が発生しているけれど、実際には途中で完済してしばらく取引がなく、その後改めて借入れを行ったということもあると思います。
そういった場合には注意が必要です。

というのも、一度完済して一定の期間が経ってしまうと「別の契約」と判断され、その契約の時期によっては古い契約分に関しては既に時効が成立していると言われてしまうことがあります。

それでもどうしても取り戻したいという場合にはどうにかして期間を繋げて交渉してくれる専門家を探すしかありません。

途中で一度解約し、その後改めて契約をし直した場合も同様ですが、こちらに関しては別契約と解されてしまうことがあるため、繋げて交渉することは難しくなります。

取引中の支援対応・示談・和解リスク

取引期間中に支払の延滞があり、それを解消するために業者に支払方法の相談をしているような場合には過払い金請求が難しくなる可能性があります。
というのも、支払方法を変更した段階で別契約になったと判断されてしまうためです。
その場合には分断時効と同じ扱いとなり、繋げて考えることは難しくなります。

業者によって異なる分断期間リスク

業者によって、どれくらい期間が空いていたら分断となってしまうかというのは異なっています。
一般的には「無取引期間が1年」となっているところが多いですが、中には半年で分断と判断される場合もあります。
最も厳しいところでは1日でも無取引の期間が存在すれば分断とする場合もあります。

また、複数のカードを所持していてそれぞれ別のカードを使用して契約した場合には別契約となってしまいます。

こういったややこしいリスクが存在しているため、電話だけではこの辺りを間違えてしまうという可能性はかなり高くなります。

実務上請求できないリスク(当事者レベル)

実務上請求できないリスク(当事者レベル)

違法高利な業者から借入れを行っていたことがはっきりしているため、間違いなく請求できるはず……そう思っていても、実は請求できないリスクが潜んでいます。
それはどのようなものなのでしょうか?

請求できない業者の存在リスク

貸金業者も様々で、中には倒産手続中だという会社や民事再生法が適用されている会社などもあります。
こういった会社に対しては、裁判所の手続が必要となります。

また、貸金業を廃業していると、その業者は貸していた金額の回収しかできなくなり、利益がなくなります。
こういった会社はそもそも支払いに充てるお金を持っていないため、過払い金があったとしても少ししか返してもらうことができません。

訴訟して判決さえ出ればお金を返してもらえるものだと思ってしまう人は多いのですが、口座の差し押さえをしたとしてもお金が入っていれば回収できません。
判決が出るということは、イコールお金を取り戻せるということではないということにも注意が必要です。

時の経過とともにリスクは高まる

倒産したり、廃業したりする貸金業者は日を追うごとに増えていきます。
そのため、時間が経てば経つほどに過払い金を取り戻すことは難しくなっていきます。

そのリスクを回避するためには、できるだけ早い段階で過払い金の請求を行う必要があります。

過払い金期待リスク

過払い金期待リスク

調査をしてもらった結果、過払い金が発生していて戻ってくるお金があることが発覚したら、どのように考えるでしょうか?
この金額は必ず返ってくるはずだから、これをあてにして計画を立てよう! ……と考えることは実は非常にリスクの高い行動となります。
それはなぜでしょうか?
違法な金利を取られていたのだから返してもらえるのは当然だ、と期待してしまう気持ちは充分に分かるのですが、これまでに上げてきたように、交渉に応じない業者の存在や倒産、廃業していた業者の存在もあります。
ですから、必ず返ってくるとは限らないのです。

また、約束まで取り付けたから、とまだ手元にお金が入っていない状態でそのお金を入学費に充てようとか、ちょっと贅沢な旅行をしようとか、様々な計画を立てたり、先払いで使ってしまったりすると非常に危険です。
取り返せなかった場合には、それが新たな借金となってしまう可能性があります。

ですから、お金が戻ってくるまでは「もしかしたら返ってこないかもしれない」と疑っていた方がいいかもしれません。

おわりに

おわりに

過払い金請求は、しなければもったいないというのは事実です。
しかし、そこにはリスクも存在しているのだということはしっかりと考えておいた方がいいでしょう。

様々なリスクを学んだ上で、賢く、そしてお得に取り戻せるように、最後まで諦めずに行動してください。

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