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借入期間が短いと断られる?任意整理できない場合の対処法とは?

借入を返済するのが難しいときに利用できる制度には「任意整理」があります。
しかし、任意整理は長期間の借入に対して行われるものというイメージがあり、期間が短い場合はできないのではないかと気になる人もいるのではないでしょうか。
この記事では、「借入期間が短い場合の任意整理について」や「任意整理が難しい借入期間以外の問題」などについて詳しく紹介します。


任意整理を行うメリットとは?

借入の返済が遅れていると、業者から催促をされ続ける日々が続きます。
これは非常に大きな精神的ストレスとなり、人によっては生活に支障がでる場合があります。
弁護士や司法書士を通して任意整理を行うと最短即日で業者は返済の催促できなくなるため、安心して生活できるようになるのです。
また、ほかの債務整理とは違って財産を売却するなどして返済しなくても良いので、自分の財産をそのまま維持できます。
持ち家や自家用車など手放したくない財産がある人には良い方法です。

また、返済で支払う利息がカットされる点もメリットです。
借入をした際に伴うのが利息ですが、通常の返済であれば契約時に決められた利息分を支払う必要があります。
しかし、任意整理後は利息がカットされるので、返済もしやすくなります。
さらに、任意整理は弁護士や司法書士に任せる場合、手続きにも手間がかからないので、裁判所へ行く必要もないのがメリットです。

しかも、任意整理は行った後も自由にさまざまな職業に就けるのが良いところです。
たとえば、自己破産をした場合、一部の職業に就くことが制限されてしまいます。
例をあげると、弁護士や司法書士・税理士・警備員・旅行会社の社員・信託会社や信用金庫の社員として働くことができません。
つまり、場合によってはそれまで就いていた職業から転職しなければならないのです。
任意整理には自己破産のような職業の縛りがないため、安心して働くことができます。
ただし、注意すべき点もあり、任意整理は「継続的な収入がある人」「減額後の借入の返済を3年以内にできる人」でなければ利用することができません。

取引期間が短くても任意整理はできるのか?

借入の取引期間が短期間なことで、任意整理をできないのではないかと不安を感じている人もいるのではないでしょうか。
こちらでは、取引期間の短さが任意整理に影響するのかという点について紹介します。

任意整理は取引期間が短くても行うことはできる

取引期間が短い場合でも、任意整理はできます。
任意整理は債権者と債務者が和解するために交渉する手続きであり、取引期間が短くても行えるのです。
取引期間が手続き上で問題になることはありません。

取引期間が短いと交渉が難しい可能性はある

任意整理の手続きはお互いに話し合いをした上で決めるものですが、取引期間の短さを理由に債権者が取引を断る可能性もあります。
取引期間が長い場合はそれまでに十分な利息を得ており、任意整理をしてもその分を補填するだけの余裕を作っています。
しかし、取引期間が短い場合、十分な利息を得られておらず、さらに将来的な利息を得ることもできません。
これでは会社としても損をしてしまいます。
短い取引期間とは、1~3年以内の場合です。
つまり、1年以下の取引期間だった場合はもっと交渉が難航する可能性があります。
こういった場合、個人で交渉をするのは非常に難しいので、弁護士や司法書士のサポートを受けたほうが進めやすいです。

その他の任意整理を行うのが難しいパターン

取引期間が短い点以外で、任意整理を行うのが難しいケースもいくつかあるので紹介します。

和解の条件が厳しい場合

相手側の会社の経営状態が良いとは言えない場合、和解の条件が厳しくなる可能性が高いです。
任意整理に関しては合意をしても利息を全部カットするのではなく、利率を下げるだけという条件をだされるケースもあります。
このような場合、和解を安易にせずにとことんまで粘るか早々に和解するかはそのときの状況によります。
粘り強く利息なしの返済を交渉して任意整理ができるケースもありますが、時間がかかった場合、債権者側から訴訟を起こされることがあるからです。

和解の条件を譲る気配がまったくしないようであれば、交渉成立するまでにかかる利息分のことを考えて早めに和解するほうが賢い選択になります。
債権者から訴訟を起こされると自宅に訴状が届き、自分より先に家族に見られて借入していたことがバレてしまうこともあります。
そうなってしまうと、債権者との話し合いに加え、家族への説明や話し合いもする必要もでてくるため、精神的な負担が増えるので避けたいところです。

早期の和解を迫ってくる場合

債権者の中には任意整理の交渉には応じるものの、なるべく早期に和解しようとする業者もいます。
交渉を開始して数カ月がたっても解決されない場合、債権者によっては訴訟を起こすケースもあります。
このような業者を相手に交渉するときは、早期に和解の提案をできれば和解しやすいというケースが大半です。

担保を持っている場合

不動産担保ローンなど債権者側が担保を持っている場合、任意整理をすることが難しくなることもあります。
たとえば、自宅が担保に入れられているのであれば、債権者は担保を競売にかけてその売却金で貸している全額を回収できる可能性があるのです。
つまり、債権者側にとっては任意整理で和解するより担保を競売にかけるほうがお得になります。
立場的には債権者が強いため、任意整理を受け入れてもらいにくいです。

債務総額が少ない場合

日本には借入は最大で年収の3分の1までという「総量規制」があり、その範囲内であれば十分返済可能であると債権者は考えます。
そのため、総量規制の枠内で債務総額が少なければ任意整理をする必要はないのではないかと交渉が難しくなるのです。
しかし、返済可能かどうかは生活状況によるため、一概に総量規制内の借入であっても返済が難しいケースもあります。
そのような場合、債権者に事情を詳しく説明することで交渉成立を目指します。

中小の消費者金融から借りている場合

任意整理をすれば必ず利息がカットされるわけではありません。
一般的に、中小消費者金融会社の場合、大きな業者に比べて経営的な余裕を持つことが難しく、利息をすべてカットする任意整理には応じられないと言われることがあります。
大手の会社であれば、一定の債務者は任意整理をする可能性があると予測しているので、任意整理にも応じることが少なくありません。
特に、いわゆるブラックと呼ばれている人でも融資してくれた会社の場合は、任意整理には応じないことも多いです。

万が一任意整理を断られたら

必ずしも任意整理をできるわけではないので、もし、断られたときにはどのような対応ができるのか気になる人もいるのではないでしょうか。
こちらでは、任意整理を断られたときの対応について詳しく紹介します。

改めて返済計画をたてる

今後の返済計画を改めてたてる必要がありますが、その際、まずは生活していくことを考えなければなりません。
そのため、毎月生活に最低限必要なお金を計算してみることが重要です。
たとえば、家賃や食費・光熱費・水道代・保険や医療費・通信費や教育費などを具体的に計算しましょう。
つまり、返済可能な金額は、毎月の収入から生活費を差し引いた金額です。
ただし、ここで注意しなければならないのが残りの金額をすべて返済にまわすのではなく、少し生活費に余裕をもたせておくことです。
余裕をもたせなかった場合、万が一のことがあったときに使えるお金がなくなるので困ってしまいます。
返済計画を見直した上で、借入をした理由や家計の状況などを隠さずに専門家に相談することが重要なのです。

別の弁護士に依頼してみる

依頼した弁護士や司法書士で任意整理が成立しなかった場合、別の弁護士に依頼するのも1つの方法です。
任意整理の期間延長が認められるためには、交渉力が強く、借金問題の交渉の経験が豊富な弁護士を見つけることが重要です。
任意整理の経験が豊富であれば、事前に交渉が成立するかどうかを予想しやすいメリットもあります。
借金問題に強い弁護士は無料相談を受け付けていることも多く、全国対応をしていることも少なくありません。
全国から相談を受けている場合、それだけ多くの実績を積んでいるので頼りになります。

個人再生

任意整理の交渉が難しい場合は、「個人再生」を行うことも検討できます。
個人再生は、借入の金額を5分の1まで減額できる制度です。
毎月の返済額そのものが大幅に減るので完済しやすくなります。
任意整理では元金の減額は難しいですが、個人再生は元金が減ります。
たとえば、借入が300万円あった場合、60万円にまで減額可能です。
返済期間は3~5年間となっているので、毎月無理なく返済できます。
ただし、個人再生をするデメリットもあります。
「3~5年間で完済できる安定した収入があること」「ブラックリスト入りしてしまう」「官報に氏名が載せられる」などです。

自己破産

任意整理も個人再生もできなかったときの最終手段が「自己破産」です。
自己破産の大きなメリットは借入金の全額が免除される点・現時点での収入が0であっても可能である点です。
ただし、免除されないものとして、税金や罰金・一定の損害賠償債務などがあげられます。
また、自己破産をすると全財産を失うことになります。
裁判所にもよりますが、現金の一部や査定価値が20万円以下のローンが残っていない車などは手元に残すことも可能です。
持ち家だった場合、新たに住む場所を見つけて引っ越すことになり、家族がいる場合は理由を説明しなければなりません。

手放した財産は競売にかけられ、そのお金を債務者に分配します。
家や車、有価証券や生命保険、貯金なども対象です。
ちなみに、現金であれば99万円までは手元に残せますので、当面の生活や引っ越し費用についての心配はせずにすみます。
自己破産後は債権者からの請求もなくなり、心の平穏も訪れるので改めて人生をやり直すチャンスを得られます。

まずは専門家に相談してみよう

任意整理をできるかできないかについては、すべての人が行えるわけではないので個人で判断しにくいです。
債務額を確定する際や詳しい返済計画をたてることなども含めて、1人でさまざまなものをまとめるのは手間も時間もかかります。
仕事をしながら
書類をそろえるだけでも時間がかかり、その間に利息が増えてしまいます。
できるだけスムーズに任意整理するためにも、まずは借金問題に詳しい専門家に相談してみましょう。

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