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2回以上の遅延は要注意!債務整理したのに延滞するとどうなる?

借金で苦しむ人にとって、債務整理は頼りになる存在です。
ただ、債務整理をしても返済が難しく、つい返済が遅れてしまうケースもあるでしょう。
2回以上返済が遅れると、重いペナルティを科されてしまうこともあるので注意しなければなりません。
今回は、債務整理後に返済を延滞させた場合の手続きや対処法などについて、債務整理の種類ごとに詳しく解説していきます。


任意整理後に返済を遅延するとどうなる?

任意整理後に返済を遅延するとどうなる?

債務整理として「任意整理」を行うと、借金を3~5年ほどかけて分割返済するケースが多いです。
このように長期間の返済になると、ライフスタイルの変化などで事情が変わり、支払いが難しくなる可能性もあります。
もし返済が遅れたらどうなるのか、具体的に見ていきましょう。

一括返済

任意整理とは、債権者と債務者が話し合いを行い、借金の元本を減らしたり毎月の返済額を軽くしたりする手続きのことです。
毎月の返済額が少なくなることで生活に余裕が生まれ、借金をきちんと返済できるようになります。
一般的には、債権者との和解によって借金を減らし、残債を3~5年ほどかけて毎月少しずつ返済していくケースが多いです。
和解が成立すると和解書や合意書などが取り交わされ、基本的にはその中で返済が遅れた場合にどう対応するかが明記されます。
2カ月程度であれば特に問題なく許されることが多いですが、2カ月以上返済が遅れると和解が無効となるばかりか、残債の一括返済を求められる可能性もあるので注意しなければなりません。

強制執行

正式な合意に基づく取り決めを破った場合、強制執行が行われることもあります。
強制執行とは、債務名義に明記された請求権を実現させるために、国が強制力を発動して差し押さえなどを行う法律上の制度のことです。
債務名義は、合意内容が守られなかった場合に債権者が強制執行することを認めたものであり、裁判所や執行官の許可に基づく正式な公文書となります。
任意整理においても、返済が遅れることで強制執行の対象になるのではないかと不安に思う人も多いでしょう。

基本的に、任意整理の和解書では債務名義を作成しないため、返済が遅れたとしても強制執行となる可能性は低いです。
もちろん、和解交渉の際に債務名義を作成してあった場合は、内容にしたがって返済が遅れた時点で強制執行される可能性もあります。
任意整理を行う際は、債務名義の有無をしっかり確認しておきましょう。

弁護士の辞任

債権者との交渉や法律知識が必要になる任意整理は、素人が自分で行うのは難しいです。
このため、一般的には専門の弁護士に依頼し、自分の代わりに任意整理手続きを行ってもらいます。
中には、交渉がうまくいって和解契約を締結した後も、借金をすべて返済するまで相談に乗ってくれたり返済の代行をしてくれたりする弁護士もいます。
このように和解契約後もフォローしてもらっていた場合、返済が遅れると債務者本人ではなく弁護士が債権者から督促されてしまうことがあるのです。

いつまで経っても返済を行わないでいると、弁護士からの信頼を失ってしまいます。
和解契約そのものが無効になることもあり、弁護士が辞任する可能性もあるでしょう。
弁護士がいなくなれば債権者との話し合いも自分で行わなければならず、不安や負担が大きくなってしまいます。

特定調停後に返済を延滞した場合はどうなる?

特定調停後に返済を延滞した場合はどうなる?

債務整理の手続きのひとつに、簡易裁判所を通して行われる「特定調停」があります。
返済を送らせてしまうと任意整理よりも厳しい対応を迫られる可能性があるため、十分に注意しなければなりません。

強制執行

特定調停は、簡易裁判所が債権者と債務者の間を取り持ち、借金の減額などの和解が成立するように仲裁する制度です。
当事者だけでなく公的な存在である簡易裁判所が関わる債務整理なので、債務名義にあたる「調停調書」や「決定書」もしっかり作成されます。
債務名義が作成されていれば強制執行が可能になるため、返済が遅れた場合は債権者が債務を回収できるようになります。
特定調停では、原則返済が2カ月以上遅れた場合、裁判所への訴訟をしなくても強制執行が可能です。
強制執行となれば債務者の財産が強制的に差し押さえられてしまうため、2カ月以内にきちんと返済するようにしましょう。

給与の差し押さえ

強制執行が行われると、債務者のさまざまな財産が差し押さえられます。
何が差し押さえの対象になるかはそれぞれのケースで異なりますが、一般的には給与が対象となるケースが多いです。
とはいえ、給与の全額を回収されてしまえば債務者の生活が成り立たなくなるため、実際に差し押さえられるのは手取り額の4分の1程度です。
手取りが月20万円の人であれば、約5万円が対象となるでしょう。
ただし、残りの4分の3が33万円を超えるほどの給与を得ている人は、超えた部分も差し押さえられるので注意が必要です。
なお、ボーナスや退職金など、毎月の給与以外の収入についても対象となります。

個人再生後に返済を延滞した場合はどうなる?

個人再生後に返済を延滞した場合はどうなる?

借金をできるだけ減額したい場合は、「個人再生」という債務整理を行うこともあります。
裁判所に申し立てて行う手続きで、任意整理よりも多くの借金を減額できる可能性があります。
この個人再生手続き後に返済が遅れた場合、どんな対応が待っているのでしょうか。

再生計画の取り消し

個人再生の申し立てを認めてもらうには、裁判所にさまざまな資料などを提出しなければなりません。
手間はかかりますが、法律にしたがって借金を減額できるため大幅な減額が期待できます。
ただし、減額後に残った借金については、裁判所へ提出した再生計画に基づいて毎月きちんと返済する必要があります。
それにもかかわらず、返済の遅延を何度も繰り返したり、長い間滞納したままにしていたりすると、再生計画が取り消されてしまう可能性もあるのです。
再生計画が取り消されれば借金の減額そのものが認められず、借金が元通り復活することになります。
法律にしたがった手続きだからこそ、厳しい制約があると覚えておきましょう。

再生計画期間の延長

しっかりした再生計画を立てていたとしても、途中で事情が変わって返済が遅れてしまうケースもあるでしょう。
このような場合は、2年以内で再生計画の期間を延長することもできます。
たとえば、500万円に減額した借金を5年で返済する計画にしていたところ、2年延長して7年で完済を目指すという具合です。
返済期間が延長されれば毎月の負担は軽くなりますが、あくまでも期間が延びるだけであり、個人再生によって減額された借金をさらに減らしてもらえるわけではありません。

なお、期間の延長が認められるのは、「やむを得ない事情」があった場合に限られます。
再生計画が認められたときには予測できなかった事態が起きたり、事故や病気、勤務先の倒産など自分でコントロールできない状態に陥ったりするなど特別な事情が必要です。
ギャンブルや買い物のしすぎなど、自分の浪費のせいで返済が難しくなった場合、基本的に延長は認められません。

ハードシップ免責

個人再生で返済が難しくなったときは、「ハードシップ免責」の利用を検討しましょう。
ハードシップ免責とは、個人再生で返済が難しい場合に債務の残りを免責してもらう制度のことです。
ただし、この制度を利用するためには4つの条件をクリアしなければなりません。
1つ目は債務者の責任ではない事情により返済が難しくなっていること、2つ目はすでに借金の4分の3を返済していることです。
3つ目はハードシップ免責の利用が債権者の利益に反しないこと、4つ目に再生計画の変更が難しい、もしくは変更したとしても返済ができそうにないことも挙げられます。
いずれかひとつではなく4つすべての条件を満たす必要があるので、ハードシップ免責を受けるハードルはかなり高いといえるでしょう。

延滞する可能性がある場合どのように対処すべき?

延滞する可能性がある場合どのように対処すべき?

返済をしっかり続けたい気持ちはあるものの、将来的に延滞してしまう可能性があるときはどうすれば良いのでしょうか。
延滞したまま放置していても状況が良くなることはないので、どんな対処法があるか事前に知っておくことが大切です。

一時的に支払いができない場合

臨時の支出があるなどして一時的に返済が難しくなった場合は、できるだけ早く弁護士などの代理人を通じて債権者へ連絡しましょう。
借金は、債権者と債務者の信頼により成り立つものです。
これまで返済を遅らせることなくきちんと支払っていれば、信頼に基づいて債権者が返済期限に猶予を与えてくれるケースもあります。
前もって「返済が遅れるかもしれません」「どうすれば良いでしょうか」など連絡しておくことで、債権者に誠実さや完済する意思を伝えられ、柔軟な対応をしてもらえる可能性もあるのです。

支払いの目処が立たなくなった場合

失業して収入が途絶えた、病気で働けなくなったなど、どうしても支払いができなくなった場合はほかの債務整理に切り替えましょう。
個人再生や自己破産など、裁判所が関わる債務整理であれば、やむを得ない事情を汲んで借金を大幅に軽くしてもらえる可能性もあります。
個人再生であれば再生計画の延長やハードシップ免責などの救済措置が受けられますし、自己破産なら借金をゼロにすることも可能です。
ただし、希望すれば必ず救済措置や自己破産が認められるわけではなく、一定の条件を満たさなければなりません。
また、債務整理の切り替えには専門知識も必要になるので、まずは弁護士に相談してアドバイスをもらったほうが良いでしょう。

返済金の支払いを延滞する場合の注意点

返済金の支払いを延滞する場合の注意点

借金は決められた期日までに返済をするのが当然ですが、事情によって期日を守れないこともあるでしょう。
期日までに必要な額を準備するのは難しいものの、数日遅れで返済できる場合は、できるだけ早く債権者に連絡することが大切です。
返済が遅れることの謝罪と一緒に、返済予定日をできるだけ正確に伝えましょう。
返済の遅れが1カ月以上になる場合は、支払える部分だけでも早く返済しておいたほうが無難です。
債権者や弁護士などの代理人に何も伝えずに延滞すれば、不信感を持たれて柔軟な対応をしてもらえなくなる可能性もあるので注意しましょう。

債務整理後に支払いを延滞する場合は弁護士や債権者に相談しよう!

債務整理後に支払いを延滞する場合は弁護士や債権者に相談しよう!

債務整理後に返済が遅れてしまう場合、債権者などに連絡せずそのまま放置するのは厳禁です。
連絡もなく放置すれば、返済の意思がないとみなされて一括返済を求められたり、強制執行されたりする可能性もあるでしょう。
そのような事態を避けるためにも、返済が遅れそうなことがわかった時点で弁護士や債権者へ連絡し、どう対処すれば良いか相談することが大切です。

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