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債務整理中にお金が必要!新たな借入は可能?調達方法を教えて!

突然の病気や家族の不幸などといった予定外の出来事によって、急な出費が必要になるケースがあります。
そんなとき、やむをえず借入を選択しなければならなくなることもあるでしょう。
しかし、もしそれが債務整理中だった場合、お金を借りられるのかどうかよくわからないという人もいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、債務整理中の借入は可能なのかどうか、および債務整理中にお金を調達する方法と注意点について紹介していきます。


まずは確認!債務整理中とはどんな状態を指すのか

まずは確認!債務整理中とはどんな状態を指すのか

そもそも債務整理とは、借金の減額や返済期限の緩和などによって、借金を解決するための法的な手続きのことです。
借入額が膨らみすぎて返済できなくなったり、違法な金融機関でお金を借りてしまったりしたことで、借金に苦しんでいる国民を救済する目的で設けられました。
なお、債務整理には「任意整理」「特定調整」「個人再生」「自己破産」などの種類があります。
これらの手続きのなかから適切なものを選んで実施することで、基本的にすべての借金問題を解決することが可能です。

そして、債務整理中とは、一般的に弁護士や司法書士へ債務整理手続きを委任してから、債務の返済が完了するまでの期間を指します。
自己破産の場合は、裁判所への申し立てを行ってから、免責許可が決定するまでの期間となります。

債務整理中に借入できる?借入に関する制限をチェック

債務整理中に借入できる?借入に関する制限をチェック

借金を解決するための手続きである債務整理の期間中に、また新たにお金を借りることに問題はないのか気になるという人もいるでしょう。
そこでここでは、債務整理中の借入は可能なのかどうか、借入の方法別に詳しく解説していきます。

キャッシング

債務整理中に、新たにクレジットカードを作成してキャッシング機能を利用することは困難です。
ただし、たとえ債務整理中であっても、すでに所有しているクレジットカードであれば、キャッシング機能が使える場合もあります。
クレジットカード会社が債務整理の事実に気づいていなければ、キャッシング機能を利用できる可能性があるでしょう。
とはいえ、クレジットカード会社は定期または不定期で、カードの再審査を実施します。
再審査によって利用者の信用情報に事故情報の記載があることが発見されれば、キャッシング機能が利用停止になる恐れもありえます。

カードローン

債務整理中でも、カードローンへの申し込み自体は可能です。
しかし、債務整理中に借入を行ったということがカードローン会社に露見すると、大きなデメリットをこうむってしまうので注意しましょう。
また、カードローンに申し込んでも、必ずお金を借りられるというわけではありません。
利用者の信用情報に債務整理の事故情報が載っている5~10年程度の期間は、お金が借りられない可能性が高くなります。

住宅ローン・車のローン

債務整理中に、原則として新たな住宅ローンや車のローンを組むことはできません。
また、債務整理が完了してからも、事故情報が削除されるまでにかかる5~10年程度の期間は、ローンの審査に通ることは困難です。
ローンを申し込む際には、必ず利用者の信用情報を基に審査が行われます。
利用者の信用情報に債務整理による事故情報が記載されていれば、当然ながら審査時にチェックされ、ローンの審査には通りません。

債務整理中の借入はバレる?和解交渉中の借入のリスクとは

債務整理中の借入はバレる?和解交渉中の借入のリスクとは

債務整理中にお金を借りること自体は不可能ではありませんが、あまりおすすめはできません。
債務整理中の借入が知られると、多大なリスクを背負うことになります。
ここでは、債務整理による和解が成立するまえに借入を行うことのリスクについて詳しく説明していきます。

一括返済を要求される

債務整理の和解が成立するまえに借入を行うリスクとして、和解交渉中の金融機関から一括返済を求められる可能性があるという点が挙げられます。
債務整理の和解交渉中は、まだ信用情報に債務整理による事故情報が記載されていません。
そのため、キャッシングやローンなどといった借入を、新規に行える場合があります。
また、新規の借入を行ったことは個人情報ですから、金融機関が信用情報機関に問い合わせても発覚することがなく、知られる可能性はそれほど高くないとされています。

とはいえ、もしも新規の借入が知られてしまったら、和解交渉中の金融機関から不興を買うのは必然です。
最悪の場合、借金の一括返済を要求されることもあるでしょう。
和解交渉中の金融機関は債務整理に応じることで、借金の利息がカットされるわけですから、損をすることになります。
一方で、新たな借入先は債務整理と関係がないので、利息を含めた返済となります。
和解交渉中の金融機関は、この不平等に納得が行くはずがありません。
その結果として、債務整理による和解交渉の決裂、および借りた全額の一括返済要求といった事態に陥ることもありえるでしょう。

弁護士や司法書士との契約打ち切り

債務整理中に新規の借入を行ったことが知られると、弁護士や司法書士から契約を打ち切られてしまう危険性もあるでしょう。
基本的に弁護士や司法書士は、依頼人の借金を少しでも減らそうと考え、債務整理の依頼に応じます。
ですから、依頼を受ける際に依頼者と交わす委任契約書には、「契約中の新規借入を禁止する」というような注意事項が盛り込まれていることがほとんどです。
そして、依頼者は契約を継続するうえで、この委任契約書で指示された注意事項を、必ず守らなければいけません。
したがって、新規の借入が知られると契約違反となり、信頼関係が崩壊した弁護士や司法書士から、一方的に契約を解除されてしまうことがあります。

債務整理の委任契約が解除されると、借入先である金融機関との和解交渉はストップして借金がそのままの形で残り、再び返済の催促が始まります。
さらに、契約を打ち切られたとしても、弁護士や司法書士に債務整理を依頼した費用は支払わなければなりません。

突然の出費でお金が必要!債務整理中でもお金を調達する方法

突然の出費でお金が必要!債務整理中でもお金を調達する方法

債務整理中に新規の借入を行うのは大きなリスクがあるものの、突然の出費でどうしてもお金が必要になるといったケースもありえるでしょう。
そこでここでは、債務整理中にお金を調達できる方法について紹介していきます。

中小の貸金業者からの借入

債務整理中にどうしてもお金を調達したい場合、中小の貸金業者から借入を行うという方法があります。
大手の消費者金融では、利用者の信用情報などを参考にして申し込み情報を点数化する「スコアリングシステム」という仕組みが採用されているのが一般的です。
そして、借入の合否はこのスコアリングシステムによって自動的に判断されるため、債務整理中の審査は高い確率で不合格となります。

対して、中小の貸金業者はスコアリングシステムによる審査を行わず、独自の判断で借入の合否を決定するのが特徴です。
そのため、たとえ利用者の信用情報に事故情報が記載されていたとしても、前向きに審査してくれる場合があり、借入が成功する可能性があります。
ただし、中小の貸金業者は柔軟な審査に応じてくれる一方で、金利が高めに設定されているという点に注意しましょう。
返済の催促が通常より厳しいケースも見られるので、中小の貸金業者を利用するときは、十分に検討する必要があります。

高額療養費制度の利用

高額療養費制度の利用も、債務整理中にお金を調達するための選択肢の1つです。
急にお金が必要になった理由が入院や手術などに関する医療費だった場合、高額療養費制度を申請することが可能です。
社会保険や国民健康保険などといった健康保険に加入していれば誰でも利用できる制度であり、借金ではないので返済の義務もありません。
制度の具体的な仕組みは、「1カ月分の医療費の自己負担額が高額になり、自己負担限度額を超えた際に、その超過分があとから払い戻される」というものです。

また、事前に医療費が高額になることがわかっているならば、前もって申請しておくことも可能です。
高額療養費制度を事前に申請した場合、あとから超過分が払い戻される還付ではなく、初めから自己負担限度額内の支払いで対応できるのが大きなメリットです。
申請は、健康保険組合や国民健康保険の窓口で行えます。

積立型保険からの借入

債務整理中の資金調達方法として、積立型保険からの借入も有効です。
生命保険には解約時にお金が戻ってくる積立型と、お金が戻ってこない掛け捨て型があります。
このうち、積立型保険には払い込んだ額の範囲内でお金が借りられる「契約者貸付」という制度があり、債務整理中でも借入が可能です。
契約者貸付の利息は数%程度と低く設定されていることが多く、特定の返済期限が設けられていないのが一般的です。
契約者貸付を行ったあとに積立保険が満期を迎えると、借りた分を差し引いた金額が支給されます。
積立型保険の代表としては、「学資保険」などが挙げられます。

生活福祉資金貸付制度の利用

生活福祉資金貸付制度の利用も、債務整理中の資金調達方法となりえます。
生活福祉資金貸付制度とは、都道府県社会福祉協議会が実施主体となり、低所得者世帯・高齢者世帯・障がい者世帯を対象として、低金利での貸付に対応してくれる制度です。
低所得者世帯は「市町村民税が非課税になる程度の所得の世帯」、高齢者世帯は「65歳以上の高齢者が属する世帯」を指します。
さらに、障がい者世帯の定義は「身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けた者が属する世帯」です。

生活福祉資金貸付制度の貸付資金には、「総合支援資金」「教育支援資金」「不動産担保型生活資金」などの種類があります。
貸付を受けるには原則として連帯保証人が必要ですが、連帯保証人を立てない場合でも貸付は可能です。
連帯保証人がいれば無利子での借入となり、連帯保証人がいないケースでも、年1.5%という低金利でお金を借りることができます。
制度に申し込むときは、各地域にある都道府県社会福祉協議会、もしくは市区町村社会福祉協議会に問い合わせましょう。

債務整理中の借入は慎重に!借入をするときの注意点

債務整理中の借入は慎重に!借入をするときの注意点

リスクを覚悟したうえで債務整理中の借入を行いたいという人は、いくつかの点に注意しましょう。
まず、借入を申し込む際は虚偽の申告をしてはいけません。
申し込みのときに嘘の申告をしても、情報確認によって必ず知られてしまいます。
その結果、審査にも通らず、借入を行うことはできません。
記載・入力を誤ったケースでも虚偽申告とみなされることがあるので、記載・入力の内容にミスがないか確認し、慎重に情報を申告しましょう。

また、これ以上借金が増えてしまわないよう、確実に返済できる場合にのみ利用するというのも大事なポイントです。
無理なく全額返済できるプランを立てたうえで、なるべく少額の借入に留めましょう。
それから、どれだけ苦しかったとしても、ヤミ金に手を出すのは絶対に避けたほうが無難です。
ヤミ金を利用すると、トラブルに巻き込まれる危険性を高めてしまいます。

債務整理中の借入はリスクが高い!困ったときは専門家に相談しよう

債務整理中の借入はリスクが高い!困ったときは専門家に相談しよう

たとえ債務整理中であったとしても、借入自体は可能です。
しかし、相応のリスクがあるので、安易に新たな借入を行うのは避けるのが賢明です。
債務整理中に急な出費が必要になったときは、まず高額療養費制度や生活福祉資金貸付制度などといった国や自治体による助成が受けられないか確認してみましょう。
また、自分では解決できない問題に直面し、経済的に困っているという場合は、一度弁護士や司法書士に相談してみるのがおすすめです。

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