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相続遺産に過払い金がある!必要書類や手続きのポイントは?

亡くなった方が完済した債務に過払い金が発生していると死後に分かる場合があります。
この過払い金は預貯金と同じように金銭債権として扱われます。
ただし、過払い金は遺産分割の対象にはなっていません。

遺産分割の対象になっていない場合は各相続人がそれぞれの法定相続分に応じて当然に相続することが可能です。
しかし、過払い金は話し合いにより相続人全員が合意することで遺産分割の対象にしたり、分割の割合を変えたりすることも可能です。

では、過払い金が発生しているということはどのように発覚するのでしょうか?
パターンとしては、相続人が過払い金の発生の可能性に気づき、亡くなった方の過払い金調査を依頼することで発覚するというのがほとんどです。
遺産分割の対象とするかどうかという点に関しては相続人全員の合意が必要となります。

しかし、過払い金が発生しているかの調査については単独でも行うことが出来る「保存行為」なので相続人のうちのひとりの判断で行うことが可能です。
誰かが過払い金の可能性に気づき、発生していることが発覚すると相続の手続を行うことになります。
今回はその方法について確認をしていきます。


戸籍・印鑑証明書を収集しよう

戸籍・印鑑証明書を収集しよう

まずは、相続人が誰であるかを知るために戸籍を収集します。
また、相続人が誰か確定した後には遺産分割協議書も作成することになります。
その際に必要となる印鑑証明書も収集しておきましょう。

現在戸籍・改正原戸籍・除籍謄本等の収集

これらは相続人確定のために必要となります。
除籍謄本については、死亡の記載があるものを入手する必要があります。
戸籍があれば相続人がそれぞれどのような続柄なのかも確認し、法定相続分の確認も可能です。
また、これを元にして遺産分割協議書や相続関係説明図を作成することになりますが、こちらは後ほど詳しくご説明します。
必要となる戸籍は、被相続人の出生から死亡に至るまでの分になりますが、誰が相続するかによって収集する範囲が異なります。
細かくは下記の通りです。

・配偶者と子どものみが相続する場合:被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍
・被相続人の尊属(祖父母など)が相続する場合:被相続人と被相続人の親の出生から死亡に至るまでの戸籍
・兄弟姉妹が相続する場合:被相続人本人とその両親の出生から死亡に至るまでの戸籍

※いずれの戸籍も重複する分に関しては省略しても問題ありません

印鑑証明書の収集

印鑑証明書は遺産分割協議書を作成した場合に実印を押印することになるため収集するものです。
基本的には遺産分割をする人全員分を収集する必要があります。
漏れのないように収集し、二度手間を避けるようにしましょう。

その他の書類の収集

戸籍や印鑑証明書の他にも必要となる可能性がある書類ももちろん存在します。
あらかじめ確認しておき、漏れのないように気をつけましょう。

・遺産分割協議書
・相続関係説明図
上記2点に関しては、この後の項目で詳細な内容についてご説明します。

・相続放棄申述受理証明書
様々な事情があり、相続権を持っていても放棄するというケースもあります。
その際には必ず届け出をし、相続放棄申述受理証明書を受け取らなければなりません。

・遺言書
被相続人があらかじめ遺言書を作成し、相続人を定めているというケースもあります。
この場合には遺言書がなければ被相続人の決めた相続人に継がせることが出来ませんので、必ず遺言書の有無を確認しておきましょう。

・その他、相続分譲渡証明書、特別受益証明書等

遺産分割協議書・相続関係説明図の作成

遺産分割協議書・相続関係説明図の作成

遺産分割協議書は「単独相続」又は「均等相続」である場合に必要となってきます。
協議の必要がない法定相続の場合にはこれらの資料は必要ありません。

ところで、過払金返還請求権を承継する場合は、単独承継、法定相続人全員承継、遺産分割による均等承継のいずれが良いのでしょうか?
それぞれに問題点があるため、まずはその問題点について確認していきましょう。

単独承継の問題点とは?

複数の相続人がいる場合、全員で手続を行うと煩雑で時間もかかってしまうことがよくあります。
そのため、誰か代表者をひとりだけ決めて手続を行うというパターンが多いのです。
そのまま代表者が全て相続する場合には特別な問題はありませんが、一度代表者が全ての過払い金を受け取った後、相続人全員で均等に分配しようとなった場合には注意が必要です。

というのも、後から分配するという場合には「遺産分割協議の解除」の後「再協議」をしたことになってしまうためです。
これによって、相続ではなく贈与として扱われることになり、予定よりも税が多くかかってしまう可能性があるという問題点があるのです。

ただし、贈与税は110万円までは基礎控除があり税がかかりません。
その範囲に収まるようであれば税金の上での問題は発生しないでしょう。

法定相続人全員継承の問題点とは?

法定相続人全員で過払い金の請求を行う場合には、それぞれの請求分に応じて過払金請求権を行使することになります。
この場合の取得分は相続税として課税されるためそれに応じて支払いをすることになりますし、相続人同士での細かな手続が不要となるため後から問題が生じるということはりません。
ただし、この場合は相続人のそれぞれが専門家と面談を行い、過払い金請求の手続を行わなければなりません。

これが滞りなく行える場合には問題ありませんが、誰かが面談を怠ってしまうとそのまま時間がズルズルと過ぎて時効を迎えてしまうことがあります。
この方法を取る場合には、忘れずに必ず面談を行うようにしましょう。

均等相続の問題点とは?

均等相続とは、法定相続の割合ではなく、全員が一律で均等に相続するということを協議によって決めた場合の相続方法です。
こちらも、あらかじめ相続分を決めてしまっているため後から配分の変更などをする必要はありません。

しかし、法定相続人全員継承の場合と同じく、過払金請求権の行使にあたっては相続人全員が専門家と面談を行う必要があります。

面談をしなければ過払い金の請求は出来ないため(専門家の職業倫理上)、面談を怠ってしまったために時効を迎えてしまうということもあり得ます。
そのため、均等相続の場合にも法定相続人全員継承の場合と同じように忘れずに面談を受ける必要があります。

遺産分割協議書を作成しよう

遺産分割協議書の記載方法は厳格に法定されているわけではないため、民事上の効力が有効に発生する内容のものであればそれでよいことになります。
書式は書籍や法務局のホームページ等のインターネットの情報を参考にして作成していただければと思います。

この際、過払い金請求に関わる遺産分割協議のみを行ったということが分かるようにどのような遺産分割協議を行ったかという名目の部分には「被相続人の不当利得返還請求権に関する一切の件」と記載します。
不当利得返還請求権というのはいわゆる過払金返還請求権のことです。

また、相続人全てが同意したことを示すため、全員の住所氏名を記入し、実印を押印します。
ここで実印を押印することになるため、遺産分割協議書を作成した場合は合わせて印鑑証明書も必要となるのです。

相続関係説明図を作成しよう

相続関係説明図は、略して「相関図(そうかんず)」といいます。
これがあることによって誰がどのような続柄なのかということがはっきりし、誰にどれだけの相続権があるのかを一目で説明することが可能です。
これは自分で作成することも可能ですが、下記の点について十分に注意しましょう。

1)被相続人の最後の本籍の記載
2)被相続人の最後の住所
3)誰が相続するのか
→相続人には「相続」と記載します。
4)誰が相続しないのか
→相続しない人には「分割」と記載します

(記入例)被相続人 山田太郎 相続関係説明図

過払い金請求をする場合の注意点

過払い金請求をする場合の注意点

過払い金請求をする場合には、相続人が自ら行う場合でも、専門家に依頼して行う場合でも、注意しなければならない点がいくつかあります。
相続の場合には通常の過払い金請求とは若干異なる書類が必要となるため、まずは必要な書類について確認します。

相続人が過払い金請求をする場合に請求書と共に添付する書類は?

相続人自らが過払い金請求をする場合には、通常の過払い金請求の場合に送る請求書の他に、下記の書類が必要となります。

1)現在戸籍・改正原戸籍・除籍謄本等
2)相続放棄申述証明書 ※相続放棄をしている場合
3)遺言書 ※遺言書が残されていた場合
4)遺産分割協議書 ※遺産分割協議を行った場合
5)相続関係説明図
6)印鑑証明書 ※遺産分割協議書を作成した場合
(その他、相続分譲渡証明書や特別受益証明書を添付する場合もありますが、一般的ではないため割愛します。)

書類が抜けてしまった場合には二度手間になったり手続に無駄な時間がかかったりすることもあるため、不安な場合は専門家に依頼した方がよいでしょう。

相続した過払金請求権の請求を司法書士・弁護士に依頼する場合

この場合は、上記の書類に加えて「委任状」が必要となります。
依頼者本人に変わって専門家が手続を行うことになるため、それを委任したことが証明出来なければならないためです。

さて、この場合の「依頼者」ですが、相続の方法によって誰の委任状が必要となるかが変わってきます。

A)単独承継の場合:承継者1人分のみ
B)法定相続人全員承継の場合:法定相続人全員分
C)均等相続の場合:相続権を持つことになった相続人全員分

BとCのパターンの場合には、先ほどもご説明しましたが専門家と相続人全員が面談をする必要があります。
できるだけスムーズに進めて時効にならないよう気をつけましょう。

途中で時効が来てしまう可能性に注意!

過払い金の請求のためには、まずそもそも過払い金が発生しているかを調査しなければなりません。
履歴の開示請求をして、実際に過払い金が発生していると確認出来てからの依頼となりますが、この開示請求に数ヶ月かかってしまうこともあります。

場合によっては開示を待っている間に10年間の時効を迎えてしまって過払い金の請求が出来なくなるということも多々ありますので(かかる事案が最近増えております。)、何年前の債務なのかということは注意する必要があります。

また、複数人で相続する場合に誰かひとりが請求を開始すれば他の全員分の請求権の時効がストップするということはありません。
各自請求の場合は請求者本人が請求を開始しなければ時効はどんどん迫ってくるため、間もなく時効を迎えそう、という場合にはとにかく急いで請求をする必要があります。

時間が経てばたつほど、せっかく取り戻せるはずだったお金が取り戻せなくなる危険があります。意識して請求を行うようにしましょう。

相続人と被相続人の両方が同一業者で過払い金請求を行う場合は信用情報に注意!

相続人と被相続人の両方が同一業者で過払い金請求を行う場合は信用情報に注意!

相続人と被相続人が同じ貸金業者から借入を行っていることもあるでしょう。
被相続人が亡くなってしまい、過払い金請求権を相続した相続人が自分の分と合わせて過払い金の請求をしようと思った場合には要注意です。
では、どこに注意が必要なのか場合分けをして確認してみましょう。

共に過払い金が発生していれば問題ない

相続人も被相続人も、いずれも完済していて、両方に過払い金が発生している場合には何の問題もありません。
過払い金の合算分について請求を行うことになります。

ただし、ひとつだけ注意が必要となるのはその金額です。
一人分の請求の場合にはそこまで膨れあがることは少ないのですが、合算した場合に請求金額が140万円を超えてしまうことがあります。

この場合は、司法書士では請求を行うことが出来ません。
弁護士にしか扱えない案件となりますので、依頼する事務所の形態に注意するようにしましょう。

合算してマイナスになる場合は信用情報に影響する

例えば被相続人Aさんの分は完済し過払い金が発生していたとします。
しかし、相続人のBさんはまだ支払いの最中で完済出来ておらず、この状態でAさん分の過払い金請求をBさんが行えば、Bさんの支払中の債務と相殺して、更に残った分について支払いを継続するという形になってしまう可能性があります。

この場合はその旨が信用情報に掲載されてしまい、今後の新規契約の場合の審査に影響が出ることがあります。
ですので、まずは相続人Bさんの分の債務を完済してから手続を行わなければなりません。

合算してプラスになる場合も信用情報には注意!

上記と似たパターンですが、被相続人Aさんは完済し過払い金が発生しており、相続人Bさんは支払いの継続中ですがAさんの過払い金の分で完済が可能で、その上で更に手元にお金が戻って来るというパターンもあります。

結果的には過払い金が発生していたということになるので問題ないかと思うかもしれませんが、この場合も信用情報に掲載されてしまう可能性があります。
やはりBさんの分も完済してから手続を行わないと、かえって不利益を被ることがありますので気をつけましょう。

おわりに

おわりに

過払い金請求権を相続した場合には、通常の過払い金請求とは異なる手間や注意点があります。
それでも、せっかく手元に戻るお金があるのであれば、そのままにしてしまうのはもったいないことです。
少々煩雑な手続が必要となる場合もありますので、専門家と相談の上でできるだけ早めに手続を行うようにしましょう。

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