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過払い金請求はどこに依頼?弁護士と司法書士で違いはある?

「過払い金請求の依頼先は、弁護士・司法書士どちらがいいだろう?」

どちらを選択してよいか迷う方もおられるでしょうが、資格の違いではなく“中身”を見ることが何より大切です。

イメージや知名度だけでは、その事務所の報酬体系やサービス力、交渉力がどうであるかは測りようがなく、中身のリサーチをしてこそ真に頼れるパートナーと巡り会えます。

今回は、弁護士と司法書士についてさまざまな角度から比較していきますので、今後の事務所探しの一助としてください。


請求額140万円以上? 以下?

請求額140万円以上? 以下?

そもそも訴訟代理や法律相談は、法律家である弁護士の独占業務です。
それが司法制度改革により、認定司法書士にも一部の範囲で訴訟代理業務の権限が付与されました。

認定司法書士が代理できるのは、請求額140万円以下の簡易裁判所案件のみです。
対して弁護士は、請求額や裁判所のステージに関係なく、すべての訴訟代理を担当できます。

過払い金請求であれば、司法書士が代理できるのは請求金額140万円以下(1社)の案件に限ります。
それ以上の請求額、および控訴後の地裁案件は、弁護士しか担当できないため注意してください。

【過払い金請求 弁護士・司法書士の違い】

弁護士司法書士
1社あたり請求額140万円以下
A社140万円・B社60万円 計200万円の請求案件
1社あたり請求額200万円(地裁案件)×
1社あたり請求額140万円以下。控訴で地裁案件に×

認定司法書士はなぜ生まれた?

証拠集めや冒頭陳述などの訴訟実務は、ずっと前から弁護士が本人に代わって担当してきた、と思われていませんか?
しかし、データを見ると、日本の民事事件の7割は本人訴訟で行われていることが分かります(※裁判所公開のデータより)。

なぜなら、弁護士が訴訟代理を引き受けるのは高額案件が中心で、少額案件はそこから自然と漏れてしまうという構造的な問題を抱えていたからです。

裁判所に提出する書類に正確性が求められるのはもちろん、決められた書式を厳格に守って作成しなければならず、個人が行うにはどう考えても負担が大き過ぎます。

これら煩雑な書類集め、複雑な作成業務をサポートしてきたのが、地元で根を張って活動する司法書士たちです。

代理権がない時代から、先人たちの地道な活動があったおかげで、司法制度改革にあたり「司法書士に簡易裁判所の訴訟代理権を与えよう」とする動きが起きたといえます。

そして2002(平成14)年に認定司法書士がスタート。
同年度の司法書士法の大幅改正により、司法書士は簡易裁判所における民事訴訟や調停などの代理、少額訴訟の法律相談ができるようになったのです。

報酬が多い少ないに関係なく、書類作成の面で本人訴訟をサポートしてきた実績が、制度発足を大きく後押ししたのは言うまでもありません。


司法書士から弁護士への切り替えは必要?

司法書士から弁護士への切り替えは必要?

司法書士の訴訟代理には制限がある関係上、手続きの途中で弁護士への切り替え、あるいは本人自ら訴訟に踏み切る必要があるかもしれません。

請求額が140万円を超えた場合/控訴された場合

司法書士へ依頼した過払い金請求、取引履歴を取り寄せ引き直し計算をした結果、請求金額が140万円を上回る場合、司法書士はその時点で代理権を失います。

あるいは、簡易裁判所での審理で決着がつかず、地裁にまでもつれ込んだ場合も、自動的に司法書士は訴訟代理の立場から退かなければなりません。

これらのケースで後を引き継げる専門家は、弁護士のみということになります。

相澤法務事務所では、上記ケースで弁護士への切り替えをご希望される依頼者に対し、当事務所と同等のサービスを提供している弁護士事務所をご案内しています。

料金に関しては、同一料金にて引き継いでいただくことになっているため、追加料金などは一切かかりません。

当事務所での請求が難しい場合でも、弁護士事務所を探す手間はないためご安心ください。

請求金額が140万円を上回るケースは多い? 少ない?

140万円という額は1社あたりの数字ですので、それを上回る額は比率的に高いとはいえません。
そのため、ほとんどのケースでは司法書士に依頼しても安心して交渉まで一任できます。

また、主要な業者はほとんど控訴することもなく、簡易裁判所の審理途中で和解の申し出を行ってきます。

つまり、請求金額140万円超えや控訴される事案というのはまれで、それほど神経質になる話でもないと思って差し支えありません。

本人訴訟を司法書士がサポートする方法もあり

書類作成のみ司法書士事務所で対応し、後はご本人で訴訟提起してもらう選択もあります。

当事務所でも控訴審や地裁案件での書類作成代行を承っており、書類作成費のみの報酬で済むため割安です。

ただし、書類作成以外のサポートは一切お引き受けできませんのでご了承ください。

本人訴訟で注意しなければならないのは、弁護士・司法書士による返還交渉と同じ結果になるのは極めて難しい、ということです。

ほとんどの消費者金融・クレジットカード業者は、個人請求に対して厳しい態度をとり、満額回収を拒みます。
最終的に満額回収できたとしても、裁判の長期化は避けられないと思ってください。


報酬ガイドラインは弁護士・司法書士でどう違う?

弁護士会・司法書士会の費用指針比較

弁護士・司法書士ともに、報酬設定は各々の事務所の判断に委ねられる自由報酬が原則です。

しかし、過払い金請求を含む債務整理事案に関しては、過去に依頼が過熱したこともあり、一部の事務所で不適正かつ不当な費用の請求が横行。

そんな事態を受け、弁護士会・司法書士会が債務整理費用に関する指針(ガイドライン)を策定し、費用の適性化を図った経緯があります。

弁護士会・司法書士会の費用指針比較

過払い金請求を含む債務整理費用に関するルールは、弁護士会が『債務整理事件処理の規律を定める規定』、司法書士会が『債務整理事件における報酬に関する指針』にて取り決められています。

以下は、それぞれの指針の引用およびポイントをまとめたものです。

弁護士会司法書士会
報酬の種類● 解決報酬金
● 減額報酬金
● 過払い金報酬金
● 定額報酬
● 減額報酬
● 過払い金返還報酬
規制の
ポイント
● 着手金に関しては上限の定めがない
● 減額報酬に関する規制がない
● 上記3種類の報酬以外の請求を禁止
● 減額報酬は、債権者が争わない場合は請求してはならない

なお、弁護士会と司法書士会では、費用項目の名称や上限規制が異なります。それぞれの違いは次ぎのとおりです。

弁護士会司法書士会
解決報酬金いわゆる基本報酬。1社あたり2万円以下が原則。商工ローンは5万円以下。定額報酬いわゆる基本報酬。1社あたり5万円以下。
減額報酬金減額分の10%以下。減額報酬減額に対し、債権者との間で争いがある場合のみ、減額分の10%請求を認める。
過払い金報酬金いわゆる成功報酬。任意和解の場合、回収額の20%以下。訴訟和解の場合、回収額の25%以下。過払い金返還報酬いわゆる成功報酬。任意和解の場合、回収額の20%以下。訴訟和解の場合、回収額の25%以下。

過払い金請求の場合、業者との交渉を通じて過払い金が返還された場合のみ、報酬の支払い義務が発生します。

かりに一円も戻ってこなかった場合は、弁護士・司法書士いずれに依頼したケースでも報酬は支払う必要はありません。

弁護士報酬ガイドラインのポイント

弁護士会ガイドラインの大きな特徴は、着手金に上限規制を設けていないところです。

つまり、弁護士事務所は原則、着手金を請求しても咎められることはありませんし、基本報酬の上限を上回る請求をしても問題ないことになります。

もうひとつ、司法書士会と違うのは、減額報酬に関する規制が非常に曖昧だということ。

減額報酬について弁護士会は、「業者が主張する債権額と実際に支払うことになった金額との差額をもとに算定する報酬金」(『債務整理事件の規律を定める規程』より引用)としています。

つまり、本来なら「業者が主張しなければ減額報酬金の請求は認められない」となるはずですが、減額報酬金の規制に関する文言は見られません。

これらの内容から分かることは、弁護士事務所では着手金や減額報酬を請求される可能性があると踏まえたうえで依頼する必要がある、ということです。

<『債務整理事件の規律を定める規程』から一部を抜粋>

1.着手金 成功・不成功のある事件について、結果のいかんにかかわらず受任時に受領する報酬。

2.報酬金 成功・不成功のある事件について、成功の程度に応じて受ける報酬。

a.解決報酬金…業者との事件が解決したこと自体により発生する報酬金。

b.減額報酬金…業者が主張する債権額と実際に支払うことになった金額との差額(減額分)をもとに算定する報酬金。

c.過払金報酬金…回収した過払金額をもとに算定する報酬金。

■着手金の規制→上限規制はなし(※例外あり)

■報酬規制

a.解決報酬金  1社あたり2万円以下が原則。商工ローンは5万円以下。

b.減額報酬金  減額分の10%以下。

c.過払金報酬金 訴訟によらない場合回収額の20%以下。 訴訟による場合回収額の25%以下。

a~cの報酬金以外の受領は禁止

司法書士報酬ガイドラインのポイント

司法書士会では、基本報酬・成功報酬以外の手数料の請求については原則認めないという方針です。

『債務整理事件における報酬に関する指針』より、抜粋・引用します。

【報酬の請求等】
第4条司法書士は、任意整理事件及び過払金返還請求事件において、次条以下の規定に反して報酬を請求し、又は受領してはならない。
2 次条以下に定める報酬の額には、消費税額を含まない。【定額報酬の上限)
第5条 任意整理事件を受任したときは、定額報酬として債権者一人当たり5万円を超える額を請求し、又は受領してはならない。【減額報酬の上限】
第6条 減額報酬を請求し、又は受領するときは、減額され、又は免れた債務の金額を経済的利益として、その経済的利益に10%の割合を乗じた金額を超える金額を減額報酬として請求し、又は受領してはならない。

2 引き直し計算により算出された金額を債権者が認めた場合(その金額を債権者が積極的に争わない場合を含む。)は、その算出された金額から減額され、又は免れた債務の金額を経済的利益として前項を適用する。

【過払金返還報酬の上限】
第7条 代理人として過払金を回収したときは、その回収した金額を経済的利益として、その経済的利益に次の割合を乗じた金額を超える額を過払金返還報酬として請求し、又は受領してはならない。

(1)訴訟によらずに回収した場合 20%

(2)訴訟により回収した場合 25%

第4条で、「定額報酬・減額報酬・過払い金返還報酬に関して、以下の規程に反する請求をしてはならない」と明確に定められているため、着手金の請求も認められないことは歴然です。

減額報酬についても、業者は過払い金の減額分についてはほとんど争ってこないため、請求は事実上認められないと読み取れます。

司法書士会のルールは、請求してよい費用としてはいけない費用の区分が明確で、依頼する側からしても分かりやすいといえるのではないでしょうか。


相澤法務事務所と大手弁護士事務所。費用の違いは?

相澤法務事務所と大手弁護士事務所。費用の違いは?

弁護士と司法書士を比べた場合、報酬ルールに関していえば司法書士のほうが分かりやすい面があります。

ただし、報酬がどのようなかたちで請求されているかについては、司法書士同士の間でもバラツキがあり、事務所ごとに個別に見ることが重要です。

参考までに、相澤法務事務所と、テレビCMなどでよく耳にする大手法律事務所の報酬を比較してみましょう。

相澤法務VS大手弁護士事務所 費用比較(早見表)

相澤法務事務所大手弁護士事務所
相談・調査費用なしなし
着手金なしなし?(1~2万円請求するところも)
基本報酬なし2万~5万円
減額報酬なし減額分の10%
成功報酬18~23%20~25%
裁判実費なし切手代+印紙代
その他なしなし?
(代行手数料を請求するところも)

※すべての大手弁護士事務所が上記のような報酬というわけではなく、あくまで一例というかたちでのご紹介であることをお含み置きください。

大きな違いは、やはり基本報酬を取るか取らないか、という点。

相澤法務事務所では、基本報酬を一切いただかない方針です。
大手弁護士事務所は、上限いっぱいの5万円を請求するところが多いようです。
減額報酬も当事務所はもちろん0。

大手弁護士事務所は、減額分の10%を差し引く可能性がある点に注意が必要です。

一般的に大手は高い傾向?

過払い金請求を専門とする大手事務所は、弁護士・司法書士に関係なく、高額請求するところが目立ちます。

ガイドラインで請求が認められている基本報酬や成功報酬、あるいは訴訟手続きに必要な収入印紙や郵便代などの実費は仕方ないにしても、不明瞭なオプション費用を請求する事務所などは論外です。

「1社あたり1,000円の通信費」「1社あたり1万円の振り込み代行手数料」などの費用がかかると説明されたら、その場で断ってもよいかもしれません。

また、弁護士という専門職の特性として、値引きするという感覚を持ちにくい面もあります。

医療サービスなど、高度な知識と技術を要する実務の対価として支払う報酬に対し、「値引きする」あるいは「値引きしてほしい」という感覚は持ちにくいのが実情。

法律サービスも、高度な法的知識を基盤とするものであり、弁護士の中には、相応の報酬をもらって当然とする専門家が多い面は否めません。

そのうえ、ビジネス色の強い大手事務所となればサービス精神より利益重視という意識がより強く働くため、費用も高くなりやすいのです。

過払い金は、もともと返されてしかるべきお金であり、たとえ交渉を専門家に委託したとしても引かれる報酬は最小限に抑えられるべき、と当事務所は考えます。

「弁護士に依頼するからには、着手金も払って当たり前、報酬もそれなりに高くて当然」このような認識は誤解だと思い直し、費用を安くしてくれる事務所を賢く選んでください。

相澤法務VS大手弁護士 手元に残る金額の違い

手元に残るお金はどれくらい?

相澤法務事務所と大手弁護士事務所ではどのように違うのか、具体的に想定してシミュレーションしましょう。

アコム50万円・プロミス30万円・エポス20万円の計3社で100万円を返済中。

調査結果により、3社とも過払い金状態になることが判明。訴訟和解により3社の借金は0、なお手元に合計100万円が返還される。

この場合における費用の違いは・・・。

手続き前手続き後
アコム50万円返済中50万円の減額で借金0!
さらに70万円返還!
プロミス30万円返済中30万円の減額で借金0!
さらに30万円の返還!
エポス20万円返済中20万円の減額で借金0!
さらに20万円の返還!
相澤法務事務所大手弁護士事務所
着手金なし要確認!
基本報酬15万円(3社×5万)15万円(3社×5万)
減額報酬なし10万円(10%)
成功報酬23万円(23%)25万円(25%)
その他なし要確認!
合計23万円50万円~
手元に残る金額77万円50万円

基本報酬は1社あたりかかる費用ですので、取引社数が多いほど高額に。

減額報酬も、3社いずれも返済中であれば、減額報酬を請求する事務所だと合計減額分から最大10%引かれる結果になります。

相澤法務事務所では、請求項目は成功報酬のみと決まっていますので、引かれる額も残る金額もいたって明瞭かつシンプル。

基本報酬と減額報酬をどのように扱うかの違いだけで、これほど大きな差額が生まれます。

手元に残る金額が事務所によってどのように変わるかシミュレーションしておくと、事務所選びで大きく失敗することもありません。


実務や交渉力に違いはあるのか?

実務や交渉力に違いはあるのか?

過払い金請求では、「相談→診断→計算→交渉」のプロセスを経て、最終的に和解した金額が戻されます。

過払い金がいくら出るかの引き直し計算や、業者との駆け引き、訴訟に必要な書類作成など、実務や交渉の面で弁護士と司法書士で違いはあるのか?

結論を先にいえば、資格の違いなどはまったく気にする必要はありません。

診断に違いはある?

まず、過払い金が出るのか出ないのかをはっきりさせなければなりません。

この「相談・診断」で確認すべきは、取引先の業者名、取引開始日、そして金利改定のタイミングです。

たとえばアコムの過払い金が出るかどうかの判断は、アコムと契約した日が、利息制限法の上限金利に改定した日より前か後かを見ることで可能。

電話相談の段階で業者名と取引開始日が分かれば、過払い金発生の有無も確認できるというわけです。

業者ごとの金利改定日を把握しておけば済むため、無資格者の電話オペレーターでも示すことができます。

弁護士と司法書士の違いは関係なく、むしろオペレーター教育がしっかりされているかどうかの違いで分かれるところです。

計算スキルも資格の違いは関係ない

過払い金計算はネット上の無料ソフトを使えば誰でも簡単にできるもので、弁護士だから計算がうまいとかいうレベルの話ではありません。

自動ソフトで算定額をはじき出すだけの作業であり、基本的に誰が行っても同じ結果になります。

引き直し計算で見るべきポイントは、依頼者にとって有利な計算をしてくれるかどうか、です。

依頼者の味方であるはずの弁護士・司法書士は、戻ってくるお金がもっとも高額になるよう計算するのが、本来のあるべき姿。

しかし、必ずしもそうならないのが過払い金の世界で、なかには依頼者ファーストどころか業者に有利な計算をする事務所も当然のごとく存在します。

これは弁護士・司法書士の違いで判断できるものではなく、はやり個別に調べることで依頼者ファーストか業者ファーストかが見えてきます。

大事な交渉力も、資格は関係なし

過払い金返還の交渉力は、法律の知識の多さと比例するものではありません。

必要なのは、業者別に異なる特徴を見極めることだったり、依頼者の要望に耳を傾けつつ交渉を進める配慮だったりします。

たとえば、アコムから過払い金を満額100万円返還させた弁護士がいたとしましょう。

結果だけ見れば、交渉力があるように見受けられますが、利息含む満額回収を達成するために控訴までして、入金までに1年以上かかっていたらどうなるでしょう?

依頼者の要望が、「半年以内の解決」と「あまり大事にしない」だとしたら、その結果は誰のための結果といえるでしょうか?

ちなみに控訴された場合、裁判所から書類が自宅へ直送されるため、借金の事実を内緒にしておきたい方からすればその状況は是が非でも避けたいところです。

プライドが高く正義感も強い弁護士は、とくに自分の信念を依頼者の要望より優先して動く傾向があり、事前にどのような交渉の進め方を望むのかきちんと伝えることが重要です。

そうでなければ、勝手に方針を決められた結果、「入金までおそろしく時間がかかる」「何か知らないけど裁判で業者ともめているらしい」などといった思わしくない状況を招く可能性もあり、後悔する原因にもなるのです。


「弁護士=優秀」「司法書士=格下」は間違い

「弁護士=優秀」「司法書士=格下」は間違い

弁護士といえば国内最高峰の国家資格であり、超難関の司法試験をパスしてその栄冠を手にしたエリート。

そんなブランドイメージが付きものの弁護士と比べた場合、司法書士は「見劣りする」「頼りなさそう」と思ってしまうでしょうか?

確かに知名度やステータス、専門領域の幅広さでは負けてしまかもしれませんが、過払い金請求に関していえば、単純に資格の違いだけでランク付できるものではありません。

実際この業界には、大手から個人まで実に多くの活躍する司法書士事務所が存在します。

現に当事務所でも、開業以来過払い金請求の専門家という看板を掲げて活動し、解決実績はこれまで5,000人を超えます。

もし弁護士と司法書士の間で明らかな実力差があるとしたら、多くの依頼者が法律事務所を頼るでしょうし、認定司法書士制度はとうのむかしに形骸化しているのではないでしょうか。

過払い金返還の満足度は、どんな事務所に依頼するかではっきりと分かれます。

大切なことは、依頼者の立場になって相談に乗ってくれるか、最後まで責任をもって対応してくれるかどうかであり、資格のグレードの違いは問題ではないはず。

費用や実績、サービス力などの情報を比較したうえで、力になってくれる事務所に依頼してください。


弁護士・司法書士と個人との違いは?

弁護士・司法書士と個人との違いは?

「弁護士・司法書士に頼らず、自力で過払い金を回収する!」と考える方もいるでしょう。

その際は、個人請求のリスクやデメリット、専門家による交渉との違いを把握することが大切です。

取引履歴の取り寄せと引き直し計算は個人でも簡単

過払い金請求の手続きは、まず業者から取引履歴を取り寄せ、引き直し計算する作業からスタートします。

業者は個人請求であっても取引履歴の開示には真摯に対応するため、この点は心配ありません。

ただ注意したいのは、個人請求の場合、取引内容が分かりにくい表示のものを開示するなど、専門家に対して開示するのと明らかに異なる対応をする業者もあり、計算ミスや負担増の面からデメリットも考えられます。

事務所に頼めば、もちろん取引履歴の取り寄せも引き直し計算も任せてOKで、しかも無料です。

複雑な算式を用いなければ過払い金の算定ができないような業者などはとくに、専門家に依頼するほうが安心であり、リスク軽減につながります。

個人請求だと半額に抑えられるリスク

個人請求のメリットは、戻ってくるお金を丸ごと自分のものにできる、という点につきるでしょう。

しかし、過払い金の返還額を大幅に抑えられてしまえば、手元に残る金額も当然のごとく減るという結果に。

専門家に対しては柔軟に対応する業者も、個人請求には後ろ向きの姿勢に終始するケースが多く、相当な困難も予想されます。

個人請求で満額回収を望むなら、電話交渉ではらちがあかないのですぐに訴訟提起することをおすすめします。

交渉の場が法廷となれば、いくら業者が強硬に突っぱねても最終的には返還命令に従わざるをえません。

ただし、本人訴訟は口で言うほど簡単ではなく、仕事の関係から現実的に難しい方もいるでしょう。

個人の力で業者から過払い金を取り戻すには、シミュレーションを立ててできることとできないことをしっかりと区分けし、勝算がある場合のみその方法を選ぶのがよいかもしれません。

返済中の方は、取り立てが止まらない

返済中に過払い金請求する場合、事務所への依頼なら受任通知を送った時点で返済猶予が与えられます。

反対に、個人請求の場合は返済を続けながら請求手続きを進めなければなりません。

返済が滞りがちな方は、取り立てをストップさせる効力を持つ弁護士・司法書士への依頼が賢明であり、安心して手続きを進められます。

専門家からのアドバイスを受けられない

専門家への依頼であれば、過払い金請求におけるデメリットや注意点の説明が受けられるため、リスクを回避するうえで大きなサポーターとなってくれます。

たとえば、クレジットカードの過払い金請求では、支払いを完全に終えた状態でないと請求手続きに入れないといった、消費者金融にはない注意点もあります。

スムーズかつ安心の手続きを望む方ほど、個人請求は不向きといってよく、事務所に依頼したほうが何かとメリットは大きいのではないでしょうか。

過払い金請求はやり直しのきかない手続きですので、どちらが満足度の高い方法かしっかり見極めたうえで判断してください。


過払い金請求の依頼先は個別に見て判断を!

過払い金請求の依頼先は個別に見て判断を!

無制限の代理権が付与されているのが弁護士で、140万円以下の代理権に限定されるのが司法書士。

過払い金請求において、両者の大きな違いはこの一点のみといっても過言ではありません。

大まかな傾向としては、以下のような違いも認められます。

弁護士司法書士
報酬ガイドダインが曖昧着手金・減額報酬の請求に関しては明確に規制
料金は司法書士より高い傾向料金は弁護士より安い傾向
法律のプロフェッショナルで、一般的には敷居が高いむかしから書類作成サポートを通じてリーガルサービスの一翼を担ってきた
都市部に集中、地方に構える事務所は少ない地方に事務所を構える人も多く、弁護士よりは身近な存在
法律の専門家と呼べるのは弁護士のみ、司法書士では不十分という考えも一部で根強い大手はテレビよりラジオCMを中心に周知活動を展開
大手はテレビCMによる周知度アップを重視する傾向

過払い金請求の専門家は、弁護士・司法書士いずれの世界にも存在します。

依頼者にとって重要なポイントは、費用や交渉力、手続きのはやさでしょうから、これらの点で希望に添える事務所かどうかを見ていくことが重要です。

テレビ・ラジオCMではどのような事務所か判別がつかないため、インターネットで広く情報を集め総合的に検討・判断することをおすすめします。


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