公開数
体験談サイト

任意整理の期間ってどれくらい?手続きの流れとともに説明!

任意整理をする場合、どのぐらいの期間がかかるのか気になりますよね。
任意整理とは債権者と交渉をすることで、借金を減額してもらう方法です。
借金が減るため、債務者の負担は少なくなりますが、手続きをする上での注意点も知っているといいでしょう。
これから、任意整理の流れと期間・注意点をご説明しますので、参考にしてみてください。


任意整理をすると借金が減るの?

任意整理とは裁判所を通さないで、金融業者などの債権者と話し合いをすることです。
交渉次第では借金の金利がなくなり、返済額や返済時の分割回数も決められます。
つまり、債権者と債務者が和解し、借金を整理する手続きです。
毎月の返済額も減らせる可能性が高く、任意整理をすれば借金は減ると言っていいでしょう。
ただし、基本的に減らすのは、将来的に支払う利息分と未払い利息・損害金などです。
よって、借りた分の借金が大幅に減額されるわけではありません。
また、返済期間は約3年~5年で完済すると決まっているため、借金額が大きい場合は他の債務整理方法を検討した方がいいでしょう。

任意整理の流れ

任意整理をする場合、どのような流れで行われるのでしょうか。
基本的には弁護士に依頼することが多く、債務調査や債務整理の計画を立てた後に交渉をします。
和解が成立した後は継続的に支払うことも大切です。
これから、一連の流れをご説明します。

弁護士に依頼・契約

任意整理をする時には、弁護士に依頼するのが望ましいです。
債務者が個人的に交渉をすることも可能ですが、多くの手間と負担がかかってしまいます。
また、債務者自身が手続きすると、なかなか交渉を進めてくれず、債権者が有利な話し合いになる場合も多いです。
よって、しっかりと任意整理をしたい時には、弁護士などの法律家に依頼するといいでしょう。
借金の金額によっては、司法書士にも依頼できます。
ただし、司法書士に依頼できるのは、借金の金額が140万円以下です。

弁護士に依頼する時には、無料相談などから相談をするといいでしょう。
その際、借金の状況が分かる資料を持っていくことが必要です。
また、財産や家計の状況を示す資料があるといいでしょう。
弁護士と契約をする時には、「任意整理委任契約」を結びます。
委任契約を結ぶことで、弁護士が代理人として交渉や手続きすることが可能です。
契約の日付や委任者・委任事項・受任者を記載した「委任状」を作成します。
代理には「任意代理」と「法定代理」があり、任意整理で弁護士に依頼するのは「任意代理」です。
任意代理は依頼者の意思によって契約できるもので、代理の範囲なども決められます。

弁護士に依頼した後は、「受任通知」を作成してもらい、債権者に送ります。
受任通知は任意整理を弁護士が受任した通知のことで、これが送られてきた債権者は今後取り立てをすることができません。
また、月々の返済は一時的に止められるため、手続きが完了するまでは返済が免除されます。
受任通知が送られてきた債権者は、速やかに弁護士に「取引履歴書」を開示しなければなりません。
その内容を元に、今後の計画を立てていきます。

債務の調査・整理案の作成

取引履歴書の内容を参考に、債務の調査と整理計画を考えます。
まず、引き直し計算をして、返済しなくてはならない借金額を確定します。
引き直し計算では、過払い金が存在するかの計算をすることが大切です。
グレーゾーン金利がある時は本来の金利で計算し直し、過払い金返還請求もします。
取引履歴が開示されない場合は、推測した数値で計算することが可能です。
そして、過払い金で返還される金額も考慮した債務整理計画を立て、金融業者と交渉するための準備をします。
整理案の作成では、どのぐらいの期間で、どのように返済していくのかを明確にすることが必要です。

貸金業者との交渉

引き直し計算後に確定した計画案をもとに、貸金業者と弁護士が交渉をします。
弁護士に依頼した場合、債務者が交渉に参加する必要はありません。
よって、債権者と債務者が顔を合わさないで手続きできるでしょう。
貸金業者から了承が得られれば、和解は成立します。
しかし、意見がまとまらず、交渉が難航する場合もあるでしょう。
その時には、お互いが納得できる方法を考え、交渉をし直します。

和解成立・返済開始

和解が成立した後は「和解契約」を結びます。
任意整理は裁判所を通さない方法なので、契約内容を書面に残すことが必要です。
内容を証明できる書面がないと、貸金業者とトラブルになる場合もあります。
債務者が契約に基づいた返済をするためにも、和解契約書を作成しましょう。
和解契約書には「返済期間・金額・返済方法・返済開始日」を記載します。
返済期間は一般的に3年~5年で、月々の返済額を減らしたい時には5年で設定してもらいましょう。
また、総額で返済する金額と月々の支払額も明確にします。
万が一、予定していた金額が支払えない場合は、和解契約が無効になるので注意が必要です。
返済方法は分割払いと一括支払いから選択します。

任意整理の期間

任意整理の流れを説明しましたが、どのぐらいの期間を要するか見積もればいいのでしょうか。
これから、「弁護士を依頼してから和解手続きが完了するまで」「和解から借金返済まで」の一般的な期間をご紹介します。

弁護士依頼~和解手続き完了まで

任意整理で弁護士を依頼してから和解するまでの平均期間は、3ヶ月~6ヶ月とされています。
債務整理の方法はさまざまですが、和解するまでの期間は短い方です。
最初に弁護士へ依頼した後、取引履歴を開示してもらいます。
その期間は債権者次第のため、1週間で送ってくれる場合もあれば、1ヶ月以上かかる時もあるでしょう。
取引履歴が開示されれば、引き直し計算や整理計画案を作成し、すぐに交渉を始めてくれます。
和解交渉もスムーズにいけば、数週間~3ヶ月で手続き可能です。
ただし、交渉が難航した場合は半年~9ヶ月ほどかかってしまいます。
債権者が早い対応をしてくれた場合は、平均期間である3ヶ月~6ヶ月よりも早期解決できるでしょう。

和解~借金返済まで

任意整理は3年~5年で完済する条件のため、和解してから借金を完済するまでの平均期間は3年~5年です。
よって、5年を過ぎる契約はできず、期間内の返済が必要になるでしょう。
基本的には3年で考え、36回の分割払いが原則です。
ただし、借金額が多い時には、5年間にわたる60回払いで交渉するケースもあります。
また、弁護士依頼料の返済を含めた計画を立てるといいでしょう。
和解後は、貸金業者への返済だけでなく、弁護士への支払いや生活費なども必要になります。
途中で返済が滞る心配がある時には、月々の返済額を減らせる方法で交渉してもらうのも手段です。

任意整理が終了してもまだ安心はできない

任意整理した借金を完済しても、まだ安心とは言い切れません。
任意整理後にもどのような問題が残ってしまうのでしょうか。
これから、任意整理のデメリットとして、ブラックリスト入りすることをご説明します。

ブラックリスト・信用情報機関とは

信用情報機関に借金などの延滞情報が登録されていると、ブラックリストに載っていると表現します。
実際にブラックリストというリストはありません。
ただし、そこに掲載されていると、さまざまな制限がかかるでしょう。
信用情報機関は、クレジットカードなどを作成した人の信用情報を収集して、管理しています。
信用情報とは本人の属性や契約状況・借入などの取引内容のことです。
信用情報機関は個人信用情報管理が目的で設置された機関で、「JICC(日本信用情報機構)」「CIC」「KSC(全国銀行個人信用情報センター)」があります。
全国の金融機関や貸金業者は、いずれかの信用情報機関に加盟することが必要です。

信用情報機関に登録される情報

信用情報機関に登録されるのは、ローンやクレジットカードの申込履歴や借入先・金額・返済状況・延滞履歴になります。
よって、今までどのようなローンやカードを利用したか・しっかりと返済したかが分かるでしょう。
借金をしていなくても、クレジットカードを作成しただけで登録されます。
延滞や債務整理をした時には、さらに事故情報として追加される仕組みです。

任意整理をした履歴が登録されるとどうなるか?

任意整理の履歴が登録されてしまうと、ブラックリストにも載ります。
任意整理の場合、裁判所を使わない手続きですが、対象になった金融機関経由などでブラックリストに載るでしょう。
また、任意整理前に3ヶ月以上の延滞をしていた場合、その時にブラックリストに載ってしまいます。
ブラックリストに掲載している人は、その期間中の新規借り入れやローンを組むことができません。
新規クレジットカードも作れないので注意しましょう。

信用情報機関から履歴が消えるまでの期間

信用情報機関に事故情報が載っても、その情報が永遠に保存されるわけではありません。
情報ごとに保存期間が設けられていて、延滞などの違反をしない限り、一定期間を過ぎれば消去されます。
保存期間は信用情報機関ごとに異なりますが、大体は5年以内で消えるケースが多いです。
長くても10年以内とされています。

任意整理後に銀行口座が使えなくなる場合もある

任意整理をした後、対象になった銀行系カードローンが含まれていた場合は、銀行口座が使えなくなる可能性があります。
また、同じ系列の銀行口座も凍結する場合があるので、注意が必要です。
もし、所有する口座内に預金残高がある時には、借金の残高と相殺されてしまいます。
任意整理をする受任通知を受け取ると、銀行側は預金残高をおろされないように、銀行口座を凍結するのが一般的です。
凍結期間は受任通知を送ってから数ヶ月ですが、入金や出金ができなくなるでしょう。

銀行口座を凍結されて困るのが、公共料金や家賃の引き落としで指定している場合です。
自動引き落としで設定していても、それらの支払いができなくなります。
また、給与を振り込み口座として指定していた場合、給与も引き出せません。
よって、任意整理をすると決めた時には、あらかじめ給与を振り込む銀行の変更・自動引き落としの設定確認が必要です。
預金もおろせなくなるため、事前に全額を引き出しておくといいでしょう。

任意整理を行った後も計画的に返済を

任意整理で利息のカットや支払い期間の延長をすると、月々の負担が少なくなります。
ただし、任意整理は決められた期間内に返済することが必要です。
よって、任意整理の契約をした後も、しっかりと継続的に返済しましょう。
また、延滞をした場合にはブラックリストに入るため、注意することも大切です。
これを参考に任意整理の流れと期間・注意点などを理解してみてください。

おすすめ体験談