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プロミス過バライ金はどのくらい戻る?自分で請求する場合は?

2010年6月に改正賃金業法が施行されるより前に消費者金融でお金を借りた場合、余分に利息を払っている可能性があります。
賃金業法改定前は金利にグレーゾーンが存在し、大手消費者金融も利息制限法による金利の上限を超える金利が設定されていたケースがあったのです。
過バライ金を返還してもらうための手段は「和解交渉」と「裁判」の2つです。
今回はプロミスへ過バライ金請求した際の返還率を、それぞれの方法に即してご紹介します。


プロミスへ過バライ金請求した際の返還率

和解交渉で請求した場合

和解交渉ではその名の通り、プロミスと直接交渉して過バライ金の請求を行う事になります。
個人でプロミスを相手取って和解交渉を持ちかける事も可能ですが、弁護士や司法書士など、法律の専門家に依頼するというのが一般的です。
ただし、それぞれの弁護士や司法書士によって専門分野が異なるので、金融関係の問題解決に強い依頼先を選ぶ事が重要になります。

プロミスと和解交渉をした際の過バライ金返還率は、一般的に70%以上と言われています。
例えば過バライ金が100万円発生していた場合は70万円程度が手元に戻ってくる計算です。
借り入れ総額ではなく、過バライ金の70%である点に注意しましょう。
また、過バライ金をいくら返してもらえるかは借入れ先の消費者金融の経営状況にも左右される事があります。
プロミスは比較的経営が安定している大手消費者金融なので過バライ金返還率も大きいですが、経営状況によって多少上下する事には留意しておきましょう。

裁判を起こした場合

プロミスとの和解交渉がまとまらなかった場合や過バライ金の満額返還を請求する場合には、裁判を起こして争う事になります。
裁判所に申し立てたからと言って過バライ金の満額返還が保証される訳ではありません。
一般的には裁判を起こした場合の過バライ金返還率は80%以上と言われています。
ただし、過バライ金は支払いから返還までに長い期間が開いていると「遅延損害金」を請求する事が可能です。
返還してもらう事に成功した過バライ金の80%にこの遅延損害金が上乗せされる事で、結果的に過バライ金の満額分に達するケースも珍しくありません。
裁判を通じて過バライ金請求を行う場合、必要な書類や手続きが多くなるため通常の和解交渉よりも時間がかかります。
和解交渉の場合よりも多くの過バライ金を返還してもらえる可能性は高いですが、早めにお金を返して欲しい場合には注意しておきましょう。

プロミスへ過バライ金を請求する場合の注意点

過バライ金請求は本来払わなくてよかった利息分のお金を取り戻すための手続きですが、ノーリスクで行えるという訳ではありません。
過バライ金請求を行った後や手続きの最中には注意しておきたい点がいくつか存在します。
予期せぬトラブルにならないよう、前もって注意点を把握しておきましょう。

ブラックリストに載る可能性がある

金融機関で使用される業界用語のようなものに「ブラックリスト」というものがあります。
借金返済を遅延・滞納したり債務整理を行ったりすると、その情報は信用情報機関と呼ばれる場所に登録されます。
金融事故を起こしたという記録が残っている状態の事を「ブラックリスト状態」「ブラックリストに載っている」などと呼ぶのです。
ブラックリストに載っていると消費者金融からお金を借りられない、ローンを組めない、クレジットカードを新規発行出来ないなどの弊害があります。

実は、過バライ金請求を行う事でこのブラックリストに載ってしまう可能性があります。
過バライ金請求は2010年4月にブラックリストの対象外として認定されており基本的に信用情報にキズが残る事はありませんが例外が存在するのです。
プロミスで借り入れたお金の返済中に過バライ金の返還請求を行う場合には注意が必要になります。
債務が残っている状態で過バライ金請求を行うと、返還される過バライ金は優先的に債務の相殺に充てられます。
この時に返ってくる過バライ金で債務を0に出来ないと手続き的には過バライ金請求ではなく「債務整理」という扱いになってしまい、個人信用情報にキズが残ってしまうのです。
こうしたケースでは一般的に5年程度ブラックリスト状態が続くと言われています。

プロミスからの借入ができなくなる

プロミスに過バライ金の返還請求を行った場合、基本的には今後プロミスからお金を借りる事が出来なくなります。
過バライ金の返還請求は法律に則った正規の手続きですが、消費者金融からすると請求されなければ支払わずに済んだお金とも言えるでしょう。
過バライ金請求を行った顧客情報は社内で登録され、今後の融資には応じないというケースが一般的です。
プロミスからの借り入れを完済した後に過バライ金請求を行った場合にはブラックリストに載る心配がないので、プロミス以外の消費者金融からであればお金を借りる事が出来ます。
過バライ金請求の後にも消費者金融を利用する予定や可能性がある場合には、プロミス以外の消費者金融をチェックしておく必要があるのです。

時効が成立していることがある

過バライ金の返還には時効が存在しており、期限を過ぎてしまうと返還手続きを申請する事が出来なくなります。
具体的な過バライ金請求の時効は「最後の取り引きから10年」です。
「最後の取り引き」という点が重要であり、借り入れを完済している場合は最後の返済日が時効の起算日になります。
例えば2000年1月に借りたお金を2001年1月に完済していた場合、過バライ金の時効は2011年1月です。
プロミスに限った事ではありませんが、過バライ金請求を行う際には時効が成立する前に手続きを取る必要があります。

取引の分断を主張される可能性がある

「最後の取り引きから10年」という点について注意しておきたいのは、プロミスから複数回借り入れを行っていたケースです。
例えば2000年1月に借りたお金を2001年1月に完済した後、2004年1月にもう一度プロミスからお金を借りて2005年1月に完済したと仮定しましょう。
こうしたケースでは2つの取り引きの間が3年開いているので、それぞれの取り引きは別のものとして扱われる事が多いです。
この場合、2001年1月に完済した分の過バライ金時効は2011年1月となり、2005年1月完済分の過バライ金時効は2015年1月という事になります。

ただし同じように複数回プロミスから借り入れを行っていた場合でも、完済から次の借り入れまでの期間が短いケースでは事情が異なります。
例えば2000年1月に借りたお金を2001年1月に完済して、2001年4月に新たに借り入れを行い2002年4月にまた完済したとします。
このケースは完済から新規の借り入れまでに3ヶ月しか間が開いていないので、2000年1月に行った借り入れと同一の取り引きとして見なされる場合があるのです。
つまり2000年1月に借りたお金に対する過バライ金も、最終取り引き日から10年後の2012年4月という事になります。

取り引きが一連のものとして見なされれば、複数の借り入れを対象にして過バライ金請求をかける事が可能です。
ただしプロミスとしては過バライ金返還は少額に済ませたいというのが本音なので、基本的には取り引きは個別のものであると主張する事が予想されます。
どの程度の期間をもってして一連の取り引きと見なすかは裁判所によっても判断が分かれるので注意しましょう。

プロミスへの過バライ金請求を自分で行うメリット・デメリット

プロミスをはじめとする消費者金融への過バライ金請求は、弁護士や司法書士に依頼するのが一般的です。
しかし手続きを行うために必要な資格などはなく、個人で手続きを進める事も出来ます。
過バライ金請求を自分で行う際のメリットとデメリットを把握して、どちらが自分の状況に適しているか判断しましょう。

メリット

弁護士や司法書士は法律的な問題で困っている人の味方ですが、ボランティアで仕事を引き受けている訳ではありません。
法律の専門家に過バライ金請求を依頼する場合には相談料・着手金・成功報酬など、様々な費用が必要になります。
対して自分で手続きを進めるのであればこうした専門家費用が全て省けるので、大幅に費用を抑えて過バライ金請求を行う事が可能です。
自力で過バライ金請求の手続きを行う際に必要な費用は郵便代・交通費・宿泊費・裁判の手数料などになります。

デメリット

過バライ金請求を行うには「利息制限法に基づいた引き直し計算」「プロミスとの和解交渉」「裁判手続き(必要な場合)」など、様々な工程が必要になります。
個人で過バライ金請求を行う場合にはこれらの手続きや作業を全て自力で進めなければならず、相当な労力と時間を要するでしょう。
特に利息の引き直し計算はある程度法律的な知識を調べる必要があり、間違いの許されない正確な計算も要求されるので一個人で行うには負担が大きいです。

過バライ金請求のキモは債権者との「交渉」であると言われています。
いかにして債権者を納得させるかが重要であり、交渉内容によって返してもらえる過バライ金の額も上下するのです。
法律的な知識はもちろんですが、巧みな交渉術を持っている事が成功のカギと言えるでしょう。
プロミス側には交渉を担当するプロが居るので、自力で手続きを進める際はこうした交渉に長けた人間を自分で相手しなければなりません。
その結果、思ったように交渉を進められず自分が不利な条件で和解してしまうというケースが多いのです。

また、プロミスからの借り入れを返済中に自力で過バライ金請求を起こした場合、過バライ金請求の手続き中であっても返済は継続して行わなければなりません。
手元のお金に困って過バライ金請求を行った場合には、これが比較的大きなデメリットにもなり得ます。
手続き中の様々な作業を自力でこなしている間にプロミスからの督促が続くと、精神的な圧迫感が強く感じられるでしょう。
また、返済が遅れている場合にはそれが原因となって交渉が不利に傾いてしまう事が考えられます。

プロミスへの過バライ金請求を専門家へ依頼するメリット・デメリット

過バライ金請求を専門家に依頼するのが一般的になっているのには、それなりのメリットがあるからです。
とは言え良い事尽くめという訳でもないので、メリットとデメリットを合わせて把握しておく事が重要と言えます。

メリット

専門家に過バライ金請求を依頼すると、面倒な手続きを全て代行してもらえます。
資料請求や利息に引き直し計算など、手間と時間を必要とする作業を任せる事が出来るのは大きなメリットです。
また、弁護士や司法書士は法律の専門家であると同時に交渉のプロでもあります。
過バライ金請求において重要なポイントのひとつである和解交渉をプロが行うので、自分で交渉するよりも多くの過バライ金を返還してもらえる可能性が高いのです。

弁護士や司法書士は過バライ金請求の代行依頼を受けると、まず受任通知と呼ばれる書類を債権者に送付します。
この受任通知は依頼を受けた専門家が「依頼人の代理となった」事を示すものであり、債権者が債務者に直接連絡する事が出来なくなるのです。
プロミスへの返済中に過バライ金請求を行った場合、この受任通知によってプロミスからの支払い督促をストップさせられます。
心理的に余裕が生まれるので、日常生活にも落ち着きが生まれると言えるでしょう。

デメリット

専門家に過バライ金請求を依頼する際のデメリットはその初期費用と言えます。
事務所によって値段設定や必要な費用の種類は異なりますが、一般的には相談料・着手金・成功報酬といった費用は請求されるケースが多いです。
特に成功報酬は返って来た過バライ金の額によって費用が異なり、和解交渉の場合で過バライ金の20%が最大、裁判の場合は過バライ金の25%が最大となります。
専門家へ依頼する際には「手元に戻ってくる事が期待出来る過バライ金」と「専門家費用」のどちらが大きいかをよく検証しておく事が重要です。
法律事務所の中には初回無料相談を行っているところも多いので、まずは専門家に事情を説明してみるのも良いでしょう。

プロミスへ過バライ金を請求するなら専門家に相談

2010年6月以前にプロミスから借り入れを行っていた場合には、過バライ金が発生している可能性が高いです。
過バライ金は返還請求する事で満額返してもらう事も期待出来ます。
手続きには交渉や裁判など専門知識や技術が要求される場面も多いので、出来れば専門家に依頼したいところです。
まずは弁護士や司法書士といった専門家に相談して、返還が見込める過バライ金と専門家費用を見比べた上でよく検討しましょう。

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