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過払い金とは?対象となるケースやメリット・デメリットを解説

過去に借り入れをしたことがある人や現在も借金を返済している人のなかには、過払い金が発生しているか気になっている人もいるでしょう。過払い金は、借金をしている人なら誰でも発生する可能性があるとは限りません。

また、過払い金の請求方法にも、いくつかの種類があります。この記事では、過払い金の請求を検討している人のために、請求方法をはじめ、過払い金請求のメリットやデメリットなども紹介します。


過払い金の意味と特徴

過払い金請求を行うにあたって、まずは過払い金がどのようなものかを理解しておく必要があります。そこで、過払い金について詳しく知らない人や、ぼんやりとしたイメージしか湧かないという人は、過払い金の意味と特徴について確認してみましょう。

過払い金とは

過払い金とは、カードローンやキャッシングなどで貸金業者などに支払いすぎていた利息のことです。貸金業法が改正される2010年まで、消費者金融やクレジット会社には「グレーゾーン金利」というものがありました。

貸金業法改正前の利息制限法において、上限金利は15%~20%です。一方、出資法では刑事罰の対象となる上限金利を29.2%と定められていました。そのため、利息制限法の上限金利を超えても、出資法の上限金利を超えなければ、刑事罰の対象とはならなかったのです。

このような、利息制限法と出資法の中間の金利がグレーゾーン金利です。そのため、長期間に渡って借金を返済している場合、過払い金の返還請求ができる可能性があります。過払い金の返還請求をすれば、借金の完済や減額が可能です。

過払い金の特徴

過払い金の返還金額と返還期間は、訴訟をするか否かで変わるという特徴があります。訴訟をしなければ、返還金額は減るものの、短期間での回収が可能です。一方、訴訟を起こした場合は、返還金額は全額、または全額に近い回収が期待できます。

さらに、過払い金の全額だけでなく、5%の利息をつけて請求することも可能です。ただし、訴訟すると返還期間は長引くことが一般的です。理由としては、過払い金返還請求書などの書類の作成時間があることや、賃金業者も争ってくることなどが挙げられます。

過払い金の対象になっている可能性がある人

過払い金は借金を返済中の人はもちろん、既に借金の返済が終わっている人にも発生している場合があります。しかし、借金がある人すべてが過払い金の可能性があるとは限りません。そこで、どのような人が過払い金に該当する可能性があるのかを紹介します。

2010年以前に借入がある人

まず、過払い金対象者となる可能性が高いのは、2010年以前に借り入れがある人です。

2010年6月18日に改正賃金法が施工される以前は、29%以上の高い金利でお金を貸していた貸金業者もありました。改正賃金法とは、簡単に言えば消費者金融や銀行などの賃金業者を規制する法律です。

2010年以前は高金利で20%以上の高金利でお金を貸している会社もありましたが、2010年以降は借入金額に応じて20%以下の金利に引き下げることになりました。そのため、2010年以前に借金をしている人は、改正賃金法以前の取引において利息の払い過ぎが発生している可能性が高いです。

現時点で完済していなかったとしても、過払い金を請求すれば借金を相殺したうえで、さらにお金が戻ってくる場合もあります。

法定利息以上の取引をしていた人

法定利息以上の利息で借り入れを行っていた人も、過払い金の対象となる可能性が高いです。2018年現在、借り入れをする際の金利は「利息制限法」に基づいた低い金利が適用されています。

利息制限法によると、元金が10万円未満の場合は年利20%まで、元金が10万円以上100万円未満の場合は年利18%までです。さらに、元金が100万円以上の場合は年利15%までと定められています。

しかし、平成22年以前は「出資法」と呼ばれる利息29%以上の高い金利で取引が行われていました。利息制限法が定められている現在では、29%以上の高い利息で取引を行うのは違法です。そのため、対象者は過払い金の請求ができます。

過払い金請求の時効が成立していない人

過払い金請求には時効があります。事項が成立してしまうと、過払い金の払い戻しはできません。そもそも、過払い金を請求する法的根拠は民法703条「不当利得返還請求権」に基づいています。

民法では、何かを請求する権利を使わない状態が10年続くと、時効が成立すると定められているのです。つまり、過払い金の時効は、最後に借金をした日から10年ということになります。

既に借金を完済して、10年以上経過している人も、過払い金の対象者に含まれません。また、自己破産をしている人でも、支払いを止める前に貸金業者との取引が5年以上あり、同時に過払い金請求の時効が成立していない場合は、過払い金の請求ができるケースがあります。

過払い金請求のメリットとデメリットとは

過払い金請求は、必ずしもメリットばかりではありません。過払い金請求を行うことで発生するデメリットも存在します。過払い金請求を検討している人は、実際に請求を始める前に、メリットとデメリットについても知っておきましょう。

過払い金請求のメリット

過払い金請求の大きなメリットは、払い過ぎた利息が返還されることです。既に借金を返済している人が過払い金請求をすれば、手元にお金を残すことができます。また、借金を返済中の人は、取り戻した過払い金をほかの借入金の返済にあてることで、返済している借金の減額が可能です。

借金を返済するために、さらなる借入れを考えていた人も、新たな借入れをする必要がなくなります。しかも、弁護士などの専門家に依頼をしたうえで過払い金請求を行えば、貸金業者からの催促が止まる場合もあるのです。

過払い金請求のデメリット

過払い金請求を行うことによるデメリットは、過払い金請求をした貸金業者から借入れができなくなることです。過払い金請求の交渉中にお金を借りる必要が生じた場合、新規で借入れができなくなる場合があります。

ただし、ほかの貸金業者からの借入れは可能です。また、ショッピング機能が付いたカードで過払い金請求をした場合は、過払い請求をすることで、いったん解約状態になるため、付帯しているショッピング枠が使用できなくなります。

さらに、借金を返済中の貸金業者に過払い金請求をした場合、過払い金で残りの借金がゼロにならなかったら、個人信用情報に登録されます。つまり、ブラックリストにのるということです。

ブラックリストに登録されると、過払い金請求をした業者に限らず、ほかの業者でも新たな借り入れが困難になってしまいます。さらに、クレジットカードの審査に落ちたり、クレジットカードが使えなくなったりすることも覚悟しなければいけません。

ただし、ブラックリストの情報は、5年ほどで削除されます。また、過払い金の返金により借入れ残額が0円になった場合や、借入額よりも返還された金額のほうが多かった場合は、ブラックリストに登録されることはありません。”

過払い金請求の方法とは?2つのやり方を解説

過払い金請求の方法は、主に自分で請求する方法と専門家に依頼する方法の2種類があります。どちらを選択するかは、希望する返済額や返済期間によって異なるため、一概にどちらがより良いとは言えません。そこで、それぞれの請求方法や特徴について紹介します。

自分で請求する

自分で過払い金請求をする場合は、まず貸金業者から取引履歴を取得する必要があります。取引履歴請求書を作成し、貸金業者へ送付すれば、取引履歴の取得が可能です。

次に、取引履歴を元に、引き直し計算をします。引き直し計算には取引履歴のほか、Excelと過払い金計算ソフトが使えるパソコンが必要です。

過払い金の金額がわかったら、過払い金請求書を貸金業者に送付します。
その後、電話などで貸金業者と和解交渉を行い、交渉が成立すれば、実際に過払い金が入金されます。

過払い金請求は、手順さえ知っていれば自分でも交渉が可能です。しかし、自分で過払い金請求を行うと、貸金業者との和解交渉が難しい場合があります。また、和解交渉が成立しなかったときは、訴訟を起こすことが一般的です。ただし、訴訟を起こす場合は、費用や手間が発生することも覚悟しましょう。

専門家に依頼する

過払い金請求を専門家に依頼する場合は、まず弁護士事務所や司法書士などの専門家を探しましょう。専門家に依頼をすれば、取引履歴の請求から貸金業者との交渉までのすべてを専門家が行ってくれるため、自分で手続きを行うことはほとんどありません。

専門家から定期的に定期的な報告があるため、その内容を確認するだけで、和解交渉が進んでいきます。専門家に依頼する大きなメリットは、交渉にかかる手間や時間が大幅に省けることです。

また、依頼をすることで貸金業者からの催促が止まったり、家族に知られずに過払い請求ができたりするなどのメリットもあります。専門家に依頼する際の費用は、相談料や着手金、成功報酬などを含めて、25万円前後が相場です。

クレジットカード使用分を過払い金請求できるのか

過払い金請求ができるのは、貸金業者で借り入れをした人だけではありません。クレジットカードの利用も過払い金請求の対象となることがあります。ここではクレジットカードの利用を過払い請求できるケースと、できないケースについて紹介します。

キャッシング枠の利用は請求できる

クレジットカードのキャッシング枠の利用は、カード会社からお金を借りたことになるため「借金」にあたります。多くの貸金業者では、貸金業法が改正されるまで、20%以上の高金利を設定していました。
それはカード会社も例外ではありません。改正後は各社で金利の引き下げが行われていますが、改正前からキャッシング枠を利用しており、法律の上限を超えた利息を返済時に支払っていた人は、過払い金が発生している可能性があるのです。

ショッピング枠の利用は請求できない

クレジットカードの過払い金を請求できるのは、キャッシング枠を利用した場合のみです。ショッピング枠は過払い金の対象にはなりません。クレジットカードのキャッシング枠は借金ではなく、カード会社にお金を立て替えてもらった扱いになります。カード会社に支払った分割手数料は利息ではなく、手数料です。そのため、過払い金は発生しません。

過払い金があるなら迷わずに請求しよう

過払い金請求は難しいという印象を持っていた人でも、ここで紹介した請求方法や請求の流れを知っていれば、自分で手続きを進めることも可能です。

ただし、自分で行う場合は、和解交渉や和解が成立しなかった場合の訴訟などで行き詰ってしまう可能性もあります。もしも、過払い金請求にあたって困ったことがあれば、過払い金請求の依頼ができる専門家への相談を検討してみましょう。

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