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過払い金請求のリスクとは?デメリット防止のための対策も紹介

過払い金請求は、単純にお金が戻ってくるだけの話。

そうかと思えば、さまざまなリスクやデメリットが隠れており、正しい情報を集めて手続きに入らないと失敗に終わる恐れも。

裏を返せば、正しい情報を事前に把握しておけば、成功の確率は高まるわけです。

こちらでは、手続き中に気をつけたいこと、事務所選びで重要なポイント、高額回収のコツ、費用・計算方法の見方など、過払い金請求する前提で押さえておきたいさまざまな情報をお届けします。

依頼電話の前にしっかり情報武装して、後悔のもととなるデメリットを跳ね返しましょう。


返済中の過払い金請求はブラックリストに?

過払い金とブラックリストを結び付けて考える人は少なくありません。

過払い金請求には、「完済後の請求」と「返済中の請求」の2パターンがあり、ブラックリストのリスクがあるのは後者のほうです。

ブラックリストの登録要件

ブラックリスト、つまり信用情報機関への登録要件は次の3つです。

  • 長期の延滞
  • 債務整理
  • 契約内容に反することをした

過払い金請求によるブラックリスト登録の可能性があるとすれば、2の「債務整理」が考えられます。

まだ借金を返し終わらない段階で過払い金請求の手続きに入ると、結果次第で債務整理になることも。

ブラックリストの影響があるかないかは、引き直し計算の結果から分かります。
引き直し計算をして、過払い金総額で借金がゼロになれば影響なし。

過払い金を差し引いても借金が残る場合は、払い戻しのお金で借金が減額されます。
これで債務整理扱いとなり、信用情報機関にその情報が登録されることになるのです。

ブラックリスト入りする例

具体的な例をもとに、ブラックリスト登録のケースをみてみましょう。
次のような相談があったとします。

過払い金と相殺しても、50万円の借金が残ってしまいます。

過払い金は戻ってきたものの、同時に債務整理も行ったわけです。
信用情報機関に登録された債務整理情報は最低5年間記録として残り、その間はカードローンやクレジットカードなどの利用ができなくなります。

ブラックリストに載らないためには?

「過払い金請求した後もカードローンを使いたい」という方は、すべての借金を返し終わってからの請求をおすすめします。

方法としては、とりあえず取引履歴を取り寄せて計算。
借金が帳消しになりそうなら、そのまま請求手続きを進めてよし。
債務が残るようなら、請求は待って先に完済することに力を注ぐ。

無事完済してから請求すれば、ブラックリストも気にすることなく過払い金を回収でき、なおかつカードの継続利用が可能です。

過払い金請求の時効は「完済後10年」ですので、その時点ではまだ時効のおそれはありません。
ちなみに引き直し計算は、インターネットから無料ソフトをダウンロードすれば誰でも簡単に行えます。

事務所にお願いする場合は、「債務整理になるようだったら受任通知は待ってほしい」と言い添えておきましょう。
本人の意思を確かめないで受任通知を送付する事務所もあるため、要注意です。

過払い金請求しても返還されない場合とは?

50万円、もしかすると100万円が戻ってくるかもしれない。
そんなおいしい話なのに、放置しすぎると権利も消滅してしまいます。

過払い金の請求権利が失われる時期が来るとすれば、それは「時効」か「業者の倒産」のいずれかです。

完済後10年で時効に

過払い金は、完済後10年で時効を迎えます。
それ以降の請求はタイムオーバーで、1円も戻りません。

では、「10年を迎える直前に依頼の電話をかけた」これで時効は免れるのでしょうか?

答えはNOです。おそらく、取引履歴を取り寄せる間に時効を迎えるでしょう。

過払い金請求の交渉は、事務所に依頼してすぐスタートできるわけではありません。

まずは、「調査」「計算」して、過払い金がどれくらい出るのか確かめる必要があります。
その期間だけで1~2ヶ月くらいかかるのです。

そのため、時効ギリギリになっての申し込みはリスクが高く、事務所によっては引き受けないところもあります。

時間切れで泣かないためにも、はやめに動くことをおすすめします。

倒産した業者相手に請求はできない

たとえ時効にかからなくても、請求先の業者が倒産すれば過払い金の権利は事実上、消滅します。

具体例を挙げれば、「武富士の倒産」です。
正確にいうと倒産ではなく会社更生法の適用ですが、過払い金で財政が悪化した武富士は別会社に吸収され、その後組織そのものがなくなってしまいました。

武富士が破産手続きに入る前に請求者に支払ったお金は、過払い金額の3.3%。
100万円の過払い金があったとしても、わずか3万3千円しか戻らなかったわけです。

かりにアイフルやシンキなどが倒産すれば、請求自体が難しくなり、戻ってきたとしても微々たる額となるでしょう。

過払い金の返還を要求できるのは、過剰な利息を取り立てた業者に対してだけ。

「グループ企業に請求すればよいのでは?」
「国は救済してくれないの?」
など、いろいろ思われるかもしれませんが、国・グループ企業が過払い金を立て替えてくれることはありません。

クレジットの過払い金請求でカードは解約

クレジットカード(キャッシング枠のみ)も、過払い金の請求対象です。

単独カードしかない消費者金融系と異なり、クレジットは同じ業者が複数のカードサービスを同時展開している場合があります。

クレジット業者に対して過払い金請求すると、対象カードを含むすべてのカードが手続きの対象として解約となります。

関連カードも使えなくなる

過払い金が発生するクレジットカードの種類は次のとおりです。

合併などの影響で複数のカードが統一されたり、別会社に統合されたりしたカードもあります。

以前と請求窓口が変更になっているところもあるため、間違わないようご確認ください。

オリコ・セディナ・ニコスなど、旧カードと合併した経緯をもつクレジット相手に過払い金請求する場合、すべてのカードが手続きの対象となります。

たとえば、マイベストに過払い金があって請求する場合、ニコスカードやDCカードも対象で解約扱いです。

複数のカードが一緒になっている場合は、過払い金請求分のカードだけ分離して手続きを行うことはできないと思ってください。

クレジットカードの過払い金請求では、他のカードやショッピング枠、目的ローンへの影響に注意する必要があります。

ちなみに例外はエポスだけで、過払い金請求した後もカードの継続利用は可能、新規契約も問題ないとされますので、詳しくはエポス担当にお問い合わせください。

ショッピング枠を残したままだと債務整理に?

クレジットのショッピング枠は過払い金の対象外ですが、利用中の方でキャッシング枠の過払い金請求する場合、借金を完済してから手続きに入ってください。

そうでないと、ブラックリスト入りするリスクがあります。
かりにショッピング枠を返し終わらずに、過払い金の請求をしたとしたとしましょう。
戻ってきたお金は、ショッピング枠の残債と相殺されます。

ここで過払い金が残債を上回ればよいのですが、相殺しても借金が残った場合、債務整理扱いとなりその情報は信用情報機関に登録されるのです。

ブラックリスト入りしてしまうと、原則5年は借り入れやカード作成ができなくなります。
クレジットカードの過払い金にはこのようなデメリットもあるため、ショッピング枠を利用中の方はとくに注意してください。

クレジットの過払い金請求で生活に影響も?

キャッシングやショッピングのほか、もろもろの支払いにクレジットカードを利用する方は多いでしょう。

それまでクレジットカードを多用していた方は、過払い金請求でカードが解約となるため、さまざまな生活シーンで影響を受けることになります。

影響を最小限にとどめるためには、新しいカードを前もって作成するなどの準備が必要です。

ショッピング枠やETCも使えない

クレジットカードを解約するということは、カードのすべてのサービスがストップされることを意味します。

つまり、ショッピングや公共料金の引き落とし、スマホ代金の支払いなども、それを機にクレジットサービスでできなくなるということです。

「キャッシング機能だけ廃止してショッピング枠だけ残してほしい」という要望を出しても聞き入れられません。

また、ETCカード機能が付随していれば、同じく使用停止です。
ETCを再利用したいのであれば、別会社とカード契約を結ぶか、別の方法でETCカードを発行してもらう必要があります。

影響を少なくするためにできること

日常的にクレジットカードを利用していた方は、過払い金の請求で大きな影響を受けることが予想されるため、事前に次の準備をしておきましょう。

事前に公共料金やスマホ代の引き落とし先を変更していないと、売り上げ確定まで業者との和解交渉を進められません。

このように手続き上も不便が生じるため、クレジット引き落としを利用中の方は必ず確認をお願いします。

なお、ほかのクレジット業者であれば過払い金請求してもカードの作成には応じてくれます。

ただし、借金が残った影響で債務整理扱いとなればそれも難しくなるため、完済してからの手続きをおすすめします。

「基本報酬」「減額報酬」ありの費用は高い

払い過ぎた利息を取り戻すには、弁護士・司法書士の力が必要です。

代わりに業者と交渉してもらう見返りとして払う報酬は、なるべく安く済ませたいところでしょう。

過払い金請求に関する費用は、弁護士会・司法書士会で上限が定められているとはいえ、上限いっぱいの請求は依頼者にとって重い負担となります。

手元に残る金額を減らしたくなければ、「基本報酬」「減額報酬」を請求しない事務所に依頼しましょう。

高い!上限5万円の基本報酬

実務手数料として請求される基本報酬。

弁護士会・司法書士会のルールでは、基本報酬1社あたり5万円まで請求が許されています。

事務所にとっては大きな収益源になるため請求するところは多いのですが、成功報酬のみ請求する事務所ももちろんあります。

「払わずに済むなら払いたくない」と思うなら、最初から基本報酬を請求する事務所を選択肢から外せばよいのです。

では、どんな事務所が基本報酬を請求するのでしょうか?
それは、テレビCMなどでよく目にする有名弁護士事務所や、ラジオCMでフリーダイヤルを連呼する大手司法書士事務所などが該当します。

ビッグネームの先生は安心できる一方で、高額な報酬額を請求されてしまう可能性が高いのです。
ネットリサーチで事務所を比較検討していけば、基本報酬を請求しない事務所は必ずみつかります。

知名度ではなく、依頼者ファーストの姿勢があるかどうかで判断してください。

減額報酬はよろしくない!

減額報酬とは、返済中の過払い金請求で元金が減った分の数%を差し引く手数料です。

減額報酬の相場は、元金減額分の10%程度。
返還額との相殺で元金が50万円減った場合、5万円を請求されます。

この減額報酬を請求するためには、本来ある条件をともなっていなければなりません。
その条件とは、「元金減額をめぐって業者と交渉がもめた場合」。
グレーゾーン部分の借金については、交渉なしで相殺が可能なため、もめる要素はどこにもありません。

つまり、過払い金請求における減額報酬の設定は本来、筋が通らない話なのです。
請求すべきでない料金を請求する事務所があとを絶たないのは、ビジネス優先で動く事務所が多いからでしょう。

減額報酬のチェックも忘れずに、各事務所の料金表を比較してください。

「分断」「利息」抜きの計算はダメ!

「過払い金額の計算は、誰に頼んでも一緒」その考えは大きなデメリットを呼び込みます。

もしあなたが、「過払い金利息」と「分断」を知らなければ、適当な計算でもらえる額ももらえなくなるかもしれません。

このふたつを除外した計算は、回収額を大きく減らしてしまうかもしれないことに注意してください。

分かれた取引を一体化すると過払い金は増える?

同じ業者との取引がふたつに分かれるケースがあります。

それは一度完済した後に新たに借り入れした場合などで、前期取引と後期取引の間に長い空白があれば、ふたつの取引はまったく別ものとして取り扱われます。

反対をいえば、前期と後期の間がそれほど空いていなければ、ふたつの取引は一体化できるのです。

過払い金請求において、取引の分断を考えなければならないのは次のようなケースです。

2019年に過払い金請求する場合

前期取引後期取引
期間
1990年5月~
2000年5月

2000年8月~
2010年8月

結果
時効?
後期取引と一緒に?

2001~2007年までの取引は
過払い金が出る可能性大

前期の取引だけみれば時効ですが、この場合その後につながる取引との関係性をみなければなりません。

上記の例では前期・後期の間が3か月と短く、取引もひとつとみなされて過払い金請求できる可能性が高いのです。
前期取引の分と合算すれば、戻ってくるお金は当然高くなります。

しかし計算の段階で前期取引を時効扱いにしてしまえば、依頼者は大きく損することになるでしょう。
依頼者としては、損させるような計算をする事務所に引っかからない姿勢が求められます。
10年間も取引があれば、過払い金は100万円程度見込めるかもしれません。

選んだ先生で100万円損することもあるため、事務所選びは慎重に行ってください。

過払い金には利息がある!

過払い金には利息があり、その金利は年利5%。
たとえば100万円の過払い金を完済5年後に請求する場合、「元本100万円+(5万×5)=125万円」が戻ってきてもよい金額となります。

ただし、元本と比べ利息の法的根拠は弱く、業者も返還をしぶる傾向で、元本ほど強く主張できない問題点があります。

それをいいことに、利息を計算外にして説明する事務所もあるため、注意しなければなりません。

利息返還を要求して業者ともめることになれば処理スピードも落ちるため、ビジネス優先の事務所は利息を計算外にしたほうが都合がよいのです。

利息については争いがあるとはいえ、それを取り戻せるかどうかは弁護士・司法書士の交渉次第。

全額取り戻せないとしても、半額程度なら業者も妥協する場合があり、ケースバイケースで臨む姿勢が大切です。

利息の返還を希望する場合は、その意見を事務所に伝えるようにしましょう。

裁判なしの和解はデメリット?

「裁判なんてそんな大げさな」「大ごとになるのはなんかいや・・・」
世間の裁判に対するイメージはこんなところでしょうか。

過払い金請求に関しては、裁判して交渉するほうが絶対優位です。
依頼者が裁判で得をすることはあっても、損をすることはありません。

データをみても、裁判するほうが満額回収できる

過払い金請求における和解には、任意和解と裁判和解があり、業者側に妥協して満額返還できないケースは圧倒的に前者のほうです。

なぜ業者は任意交渉の満額返還に非協力的かというと、「少しでも値切りたい」という思惑があるからです。

過払い金はひとりあたり100万円が平均で、それが年間数万人単位で発生します。

弁護士・司法書士からみれば巨大マーケットですが、業者からすれば経営の足を引っ張るだけのマイナス要素でしかありません。

まともに応じれば途方もない損害を生むため、どんな業者でも最初は抵抗する構えをみせるのです。

しかし、過払い金の満額返還は最高裁で下された判決に沿った内容のため、裁判になればほとんどの業者が100%の元本返還に応じてくれます。

データをみても、最初から裁判を視野に交渉を進めたほうが得策です。

裁判なしの早期和解は、返還金を減額されるデメリットを生みます。

デメリットは時間が少しかかるくらい

過払い金返還訴訟といっても事務的かつシンプルで、離婚や相続問題と違いもめることはほとんどありません。

裁判するデメリットといえば、解決までに多少の時間を要することくらいです。

時間がかかるといっても2~3ヶ月の違いで、それを理由に満額回収をあきらめるのはもったいないといえます。

主要3業者(アコム・プロミス・レイク)の裁判あり・なしを比較した返還率および回収期間を以下に記します。

主要3業者の比較

裁判なし裁判あり
アコム
返還率:80%
回収期間:2ヶ月

返還率:100%+利息
回収期間:4~6ヶ月

プロミス
返還率:90%
回収期間:3ヶ月

返還率:100%+利息
回収期間:4~6ヶ月

レイク
返還率:80%
回収期間:2ヶ月

返還率:100%+利息
回収期間:2~3ヶ月

過払い金請求件数のもっとも多い3社のデータをみると、裁判したとしても期間の違いはせいぜい2~3ヶ月ということが分かります。

「1ヶ月でもはやく手元にお金が欲しい!」という方は、満額取れなくても任意和解での決着がよいかもしれません。
「時間がかかってもいいから、少しでも多く回収したい」という方は、裁判を視野に交渉を進めてもらいましょう。

攻めすぎるのもデメリット?

「過払い金は満額回収が基本」「裁判すれば有利」
確かにそうですが、交渉は相手あってのもの。

どんな業者相手でもガムシャラに返還を迫れば、激しく抵抗されて長期化します。

業者の特徴を理解し、なおかつ回収方針をきちんと定めておくことが過払い金返還交渉の基本です。

業者によっては抵抗が激しくなる

過払い金返還交渉の相手は、消費者金融からクレジット業者までさまざま。
個別にみていくと、返還率・回収期間は業者によってバラバラです。

それは業者独自の返還方針が大きく影響しています。
比較的すんなり満額回収に応じる業者も多いなかで、裁判でも激しい抵抗をみせる業者もいます。

とくに銀行資本のバックがないアイフルなどはその典型です。

請求先がアイフルだと、どんな弁護士・司法書士に依頼しても判決までいかなければ元本の満額回収は難しいといわれます。

判決までもつれれば当然交渉は長期化し、次第にイライラが募るなど依頼者の心理にも影響を及ぼすでしょう。

これはいわゆるアイフルの「焦らし戦術」といわれるもので、裁判の長期化を狙って不信やイライラを誘い、弁護士(司法書士)と依頼者を分断させるのが狙いです。

もうひとつ注意すべき点は、裁判書類が自宅に郵送されるかもしれないリスク。

控訴も辞さないアイフルであれば、簡裁で決着がつかず地裁までつれる可能性があります。
控訴した場合、裁判所から自宅へ郵便物が届く可能性があり、家族に借金を内緒にしている方は非常に神経を使うことになります。

このようなアイフルの特徴を知らないまま強気な交渉に臨めば、想定外のデメリットを招くこともあり、依頼者にとって不本意な結果になりかねません。

依頼者の要望を優先してくれるかどうか

過払い金返還交渉は勝ち試合といいながら、業者ごとに回収方針や戦略を変える緻密さも求められます。

しかし、プライドの高い弁護士などは、依頼者の希望より自身の方針や考えを重視しする傾向で、その反動が依頼者に跳ね返ってくることもあります。

アイフルの特徴を無視して強引に攻めた結果、裁判書類が自宅に届くケースなどは、まさに自分本位の弁護士に頼んだときに起こりえる悲劇です。

もっとも優先されるべきは、「依頼者がどんな交渉を望むか」です。
依頼者の希望に沿って回収方針を決めてくれる事務所であれば、想定外のトラブルに見舞われる恐れもありません。

業者の特徴を熟知し、その情報をしっかり伝えてくれるか。
裁判なし・ありの違いを明確に説明してくれるか。
依頼者の要望を交渉に反映させてくれるか。

これらの点を重視して代理事務所を選んでください。

ランキングやイメージに惑わされるな!

ネットで「過払い金 おすすめ 事務所」などと検索すると、弁護士・司法書士のランキングサイトや口コミサイトが上位表示されることがあります。

どんな事務所がおすすめか分からないとき、これらの情報を役立てる方もいるかもしれません。
ところが、ネット上で飛び交う数字や評価の信ぴょう性は疑わしく、うかつに信用すると思わぬ落とし穴にはまります。

ネット上のランキングはホンモノ?

ネット上に存在する弁護士・司法書士のランキングサイトを比較してみると、どれも似たような顔触れで、やや不自然な印象に映らないでしょうか?

「全国の事務所が対象」とうたいながら、どうして都内の一部事務所(しかも大手)ばかりに偏るのでしょうか?

しかも調査方法やサンプル数といった、信用性の基礎となるエビデンスは一切公表されません。
インターネットのランキングサイトや口コミは、自演しようと思えばいくらでもできます。

100%ウソとは断言できないものの、信用に乏しいデータをうのみにするのは損しかないと心得てください。

弁護士は司法書士より格上?

惑わされてはいけないものといえば、「弁護士・司法書士に対するイメージの違い」もそのひとつです。

何となく「弁護士のほうが司法書士より格上」というイメージがありますが、それはあくまで資格ランクの問題。

少なくとも過払い金交渉において、資格の違いは関係ありません。
「中堅どころの司法書士事務所のほうが、知名度抜群の大手法律事務所より交渉力に長けて多くの回収額を期待できる」このような例はたくさんあります。

また、「費用は司法書士事務所のほうが安い」という見方も、根本的に間違いです。

確かに弁護士と比べ司法書士事務所のほうが分かりやすい費用の仕組みになっていますが、だからといって司法書士全般が安い傾向にあるわけではありません。

高額な報酬・不透明な料金体系の司法書士事務所も少なくないのが実情です。

肩書きのイメージに決して惑わされることなく、事務所は個別に比較して中身をしっかり見極めるようにしてください。

事務所を知名度だけで選ぶリスク

過払い金請求と聞いて、真っ先に頭に思い浮かぶ事務所といえば?
それは、テレビCMを大量に流す大手事務所ではないでしょうか?

大手と聞けば「安心」「実績豊富」などのイメージが定着していますが、よくよく中身をみれば安易な利用は避けるべき、ということが分かります。

大手事務所に頼むデメリットとは?

知名度があるから、サービス力が高いとはいえません。
大手はあれだけのテレビCMを流して顧客獲得を狙っているわけですから、ひとりでも多く集客して収益を上げなければ採算が合わないのです。
ただ数をこなすだけでは足りず、高めの料金設定や無理なコストカットで利益を出そうとします。
その結果、次のような理由で依頼先を変更したいというお客さまが後を絶たないのです。

費用が高い

大手の事務所は、どこも基本報酬5万円の請求が当たり前です。
一部の弁護士事務所では、着手金すら請求するところもあります。
過払い金請求は原則、持ち出しゼロなので、成功報酬以外のお金を支払わないのが理想です。
そのほかにも、「面談時に説明のなかった費用を請求された」「よく分からないオプション費用を追加された」などの声も上がっています。

サービスの質が低い

大手は基本、電話オペレーターが対応にあたっています。
全国に支店を構える関係上、オペレーターを使うほうが効率よく受注を獲得できるからです。
その一方で、利息制限法や過払い金が出る期間など基本的な知識が不十分で、対応の悪さに不満を抱く顧客も少なくありません。
また、受注数を優先する大手はつねに顧客がいっぱいの状態。
半年以上連絡もなく待たされたという人もいます。
これらは、いずれも依頼者を軽視して利益優先で動いた結果生まれた弊害といえるでしょう。

返還率は5割程度

過払い金の元本を満額回収しようと思えば、裁判も辞さないスタンスが不可欠です。
ところがスピード処理優先の大手事務所は、「裁判ありで満額回収」より「裁判なしで5割回収」になりやすい傾向。
なかには、面談時に「100%回収できますよ」と威勢のいいこといって、結果は惨敗というひどい事務所も。
大手は費用も高めなので、返還率が悪いと手元に残る金額はさらに削られます。

“ホンモノ”を見極めよう

「知名度がある=ホンモノ」ではありません。
また、大手事務所がかかげる実績の数も、うのみにするのは危険。
なぜなら、先ほどご紹介したとおり大量の受注者のなかにはサービスの質の低さに泣かされたり、回収額の低さに後悔したりする人が数多く含まれるからです。
知名度にだまされないで中身を見極める方法は、次の3点のポイントを押さえること。

これら3点を念頭に置いて、信頼できる事務所をみつけてください。

過払い金とリスク・デメリット カード使用不可

完済後リスク・デメリット

過払い請求をすることで、まだ、解約済みでない方は、カードがその日から使えなくなってしまいます。「今後も継続して使用していきたい」と考える方は、要注意です。

なお、業者によっては、社内ブラックとして、過払い金を徹底的に回収した方の情報を登録し、新規の申込みの審査を通させない場合があります。もっとも、「今後は、その会社と一切取引しない」と考えられているのであれば、何の問題もありません。リスクは存在しないと考えてよいでしょう。

完済前リスク・デメリット

~返済中の方が過払い請求の依頼をされる場合は要注意です!~

軽い気持ちで手続きをするととんでもないことになるかも?

キャッシング・ショッピング共に、完済している場合に初めて完済していると言えます。
キャッシングは完済しているけど、ショッピングは使用しているとか、キャッシングは完済しているけど、同じ会社で自動車や太陽光発電のローンを組んでいるとかの場合も要注意です。

ショッピング分は過払い金が発生しません。よって、下記のように、過去のキャッシング分でせっかく過払い金が発生していても、ショッピング残が大きい場合、結果としてブラックリストに載ってしまう可能性があります。こちらが最大のデメリットと言えるでしょう。

過払い請求をしてブラックリストに載ってしまうリスクがある場合

上記の場合、100万円が残債務として残ってしまう形となるので、事務所からA社に対して最初に送る通知の文面内容につき、十分に注意(調査名目等)をして送らないと、最初から残債務100万円についての債務整理を行う受任通知としてA社のほうで捉えられてしまい、A社から信用情報機関に情報が流れ、信用情報機関にブラックリストとして載り、個人信用情報に傷がつくリスクがあります。

キャッシング、ショッピング共に完済していれば、過払い金請求してもブラックリストに載らないよ!!!

※厳密にいうとブラックリストというものは存在しません。
信用情報機関に事故情報・異動参考情報として登載される場合の不利益をわかりやすく説明するために、かかる表現を用いております。

ブラックリストに載るとどういうことになるの?

ブラックリストに載る(信用情報機関に登載)と、信用情報機関によって異なりますが、最長で、完済から5年を超えない期間消えないリスクがありますので、その間は、新規の借入れの申込み(住宅ローン、銀行ローン、自動車ローン、消費者金融、農協、信販会社、割賦払い、追加融資等)新たなクレジットカードの作成の申込みをしても審査が通らなくなる(借りられなくなる)可能性が高いです。

今後は、現金決済でやっていくということであれば、何の問題もありません。
クレカがあるとどうしても利用してしまうので、むしろ利用ができなくなってしまったほうが助かるというようにメリットとして捉える人もいます。

リボ払いの罠に陥らないためにも、クレカは枚数少な目でかつ極力使用しないほうがいいかもね。

ブラックリストには載りたくない場合

完済後の請求であれば影響はでません。ただし、クレジットカードで過払い金を請求する場合にはショッピングも支払いが終わっていなければならない点には注意が必要です。
返済中で手続きをして引き直し計算の結果、借入がすべてなくなり過払い金が発生している場合にはブラックリストに載ったとしても一時的なもので、手続きが完了するとリスクはなくなります。

借入が全てなくなるかどうかは、まずは取引履歴を取り寄せて調査をすることで判断することができます。

調査についてはご自身で取引履歴を取り寄せて引き直し計算をしてみることもできますが、弁護士・司法書士の事務所によっては無料で調査を行っているところもありますので、そういった事務所を利用するのもおすすめです。

ただし、現在支払いに追われているという状況の場合にはあまりデメリット・リスクばかりを気にせずに、債務整理を検討されたほうがいいかもしれません。

一番確実なのは完済した後に過払い金を請求することだね。

手数料が高い弁護士・司法書士に依頼をしてしまった場合の返金リスク・デメリット

過払い金の請求は、1回きりで、基本的にやり直しがききません。
事務所選びを間違えると普通に10万、20万戻ってくる金額が違ってきます。

和解をした後に気付いても、手遅れです。「X事務所の費用が高いから、無かったことにしてくれ。」とは言えないのです。

手数料が高い弁護士・司法書士に依頼をしてしまった場合のリスク回避は、過払い金の調査が完了して、請求をする前に辞任をする以外に方法はないでしょう。

「事務所選びは慎重に」ですね。

どこを注意してみるか、ずばり手数料(報酬)です。報酬(手数料)トラブルでよくある話、よく聞く話が以下の通りです。

ホームページ上に記載のある手数料以外の手数料が発生することが後から判明した。

例えば、完済している過払い金返還請求をお願いしようと思い、大々的にインターネット広告を打っている専門家に電話をした。面談のアポを取り、後日面談したが、面談時にインターネット広告や最初の問い合わせの電話で告げられていなかった手数料が発生することがわかった。

具体的には、口座管理料、基本報酬、通信費、出張費用等の定額報酬が1社毎に別途かかるとか、過払い報酬のパーセンテージがホームページ表記のものよりも格段に高額(例えば、8%表記が実際は20%取られる等)です。

大々的に宣伝しているので、相場よりも安いと勘違いしていたが、実際はそんなことはなくてかなり高い。

あれだけ、大々的に宣伝していると、「良心的な価格設定にしているのではないか?そうでないとしても、相場程度かな?」と勘違いしてしまいがちです。また、「自宅近くにある広告も打っていないような小さな事務所に依頼したほうが、むしろぼったくられるのではないか」と勘違いしてしまいがちです。

確かに、小さな事務所でも弁護士会や司法書士会設定の過払い報酬基準すれすれの費用設定をしている事務所も存在するかもしれませんが、そうでない場合もあります。

高額報酬(手数料)事務所に依頼をしてしまうことが、ご自身の取り分が減ってしまうデメリットになり得ますので、いくら取られるのかしっかりと確認し、納得した上で依頼をしましょう!

過払い金請求の費用が気になる!あなたの負担はどれくらい?

過払い金請求と漏洩リスク・デメリット

過払い請求自体、正当な権利行使であり、恥ずかしいことでも何でもないのですが、多重債務を抱えている訳ではないのに、同居の家族には、過払い金の請求を秘密にしておきたいと考える方も中にはいらっしゃいます。

借入れから返済まで、ずっと家族に内緒にしてきたため、過払い請求も同様に内緒にしたいとのお考えからです。

司法書士・弁護士は守秘義務があるため、正当な理由がない限り、他者に秘密を漏洩することはありません。
しかし、以下のように、司法書士・弁護士側のずさんな管理体制や正確な見通しを把握していないことが原因で、漏洩リスクが高まります(家族にバレてしまうことが考えられます。)

  • 過払い金返金を依頼した事務所に、「くれぐれも内密にお願いします」と伝えていたのに、過払い金の精算時に、堂々と「事務所名前入り封筒」で書類を送ってきた。
    不審に思った家族が本人の同意なく封筒を開封。
  • 口コミで知った弁護士・司法書士に過払い金の返還請求訴訟を依頼し(満額回収するように依頼)、第1審で勝訴。
    しかし、相手方の貸金業者からそれに対する不服申立て(控訴)をされ、裁判所から控訴状が自宅に届いてしまう(封筒に○○裁判所と印字されております)。裁判所からの書類を不審に思った家族が本人を問い質す。

上記①は、事務所内の引継ぎができていない場合に起こりうる事件と言えます。
上記②は、そもそも事件処理の経験が浅く、控訴される可能性があることを認識していなかったがため、依頼人に伝達できなかった。又は、認識はしていたが、日常の忙しさにかまけて依頼人に伝達し忘れた、ということが考えられます。

過払い金請求をすることで情報が洩れることはありません。しかし、依頼を受けた事務所が緊張感をもって業務を遂行していなければ、自ずと漏洩リスクは高まるということになります。

過払い金請求 大量事件受任放置リスク・デメリット

大量に事件を受任するような司法書士弁護士に依頼をして、放置されてしまう場合のリスク・デメリットについて以下申し上げます。一般的に、大量に事件を受任するような事務所に依頼をした場合、早期解決は難しくなります。それはなぜでしょう?

過払い請求自体のフローを考えてみればよくわかります。

まずは、業者に対して取引履歴の開示請求をするのですが、この時点から遅くなる傾向にあります。
代理人が取引履歴の開示請求をした場合、業者が一両日中に開示するということはまずないです。取引履歴の開示は、(業者にもよりますが)通常、1週間から3か月程度かかります。

そうすると、大量に事件を受任した事務所への開示は、当然のことながら、累積していくことになりますので、前の事件の開示が終わっていない場合は、その分の期間が遅くなってしまうこととなります。
とすれば、(小規模事務所の依頼者の請求分と比して)遅くなることは自明の理でしょう。

その後の手続きですが、開示請求が到着したら、取引履歴の計算⇒過払い金の請求⇒交渉又は訴訟⇒和解⇒入金という流れになりますが、先行する手続きの遅延が各段階で回復することはありません。

よって、その後の手続きも期間が累積していくことは、論をまたないでしょう。
遅くなるだけなら、まだしも、放置されてしまった場合は、取り返しのつかないことも起こり得ます。放置されてしまった場合のデメリットは以下のとおりです。

過払い金が時効にかかる可能性(時効リスク・デメリット)

上記①は、司法書士・弁護士が過払い金請求事件を受任して、しばらくの間、放置した場合に起こりうる事件です。時効になると、過払い金返金請求が出来なくなります。これが放置されてしまうデメリットの1つです。

過払い金の時効について

業者が倒産してしまう可能性(倒産リスク・デメリット)

上記②は、司法書士・弁護士が過払い金請求事件を受任して、処理がもたついている間に、業者が倒産してしまう場合です。業者が倒産又は倒産類似(貸金業の廃業等)の状態になると一定程度の過払い金の回収が困難又は不可能となります。可及的にすみやかに処理をしないと内在しているリスク・デメリットが顕在化します。

依頼者の事実上の期待権も侵害することになりますので、遅くなって良いことはなにもありません。

過払い請求の依頼をしばらくの間、放置するリスク・デメリット

~刹那の時間で過払い金の有無を回答する電話相談の内容を鵜呑みにしてしまうリスク・デメリット~

「完済から10年で時効」「取引期間中は時効にかからない」という別の事務所の電話相談での回答を信じて、平成27年12月に消費者金融B社に完済。平成28年8月、ご自身でB社から取得した取引履歴を持参し、意気揚々と司法書士・弁護士に過払い金の請求を相談。

弁護士・司法書士:「期限が既にきておりまして、過払い金は時効で請求できません。

依頼者A :「そんなバカな!?昨年の12月に完済して、まだ10年経っていないじゃないですか!!!」

弁護士・司法書士:「Aさんの取引期間は、平成10年から平成27年12月までですが、実質は、平成10年4月から平成18年1月までの取引と、平成22年9月から平成27年12月までの取引で、平成18年2月から平成22年8月までの間、取引をしていませんよね?」

依頼者A:「その頃は、確かに取引はしておりません。」

弁護士・司法書士:「この取引履歴を見るに、平成18年1月にいったん、取引が終了しているように見えますが、この時解約されたのですか?」

依頼者A :「まとまったお金が入ったので、完済しました。解約をした記憶もあります。」

弁護士・司法書士:「そうすると、相手方の業者は、平成10年から平成18年までの取引と、平成22年から平成28年までの取引を別個独立の取引と主張し、前者の取引については、平成18年1月完済から10年経過しているので時効で過払い金は消滅していると主張してくると思います。」

依頼者A:「でも、仮に、最初の取引が時効で請求できなくても、平成22年から6年ぐらい取引をしましたので、そちらを請求できるのではないですか?」

弁護士・司法書士:「平成22年以降の取引は、利息制限法の範囲内での取引をされておりますので、過払い金自体発生しないのですよ。」

依頼者A:「昨年暮れの完済前に電話で別の事務所に問い合わせしたことがあるんですよ。数分で回答してくれるような内容だったのですけど。取引している最中だから、しばらくの間、時効にはかからないので、まだ大丈夫と言われたのですよ。あれを信じた俺が馬鹿だったなぁ。もたもたしていないで、もっと早く来れば間に合っていたのかぁ。失敗したなぁ。」

分断リスクが内在している場合は、早めに過払い金の調査を依頼したほうがよろしいかもしれません。評判の良い弁護士・司法書士に依頼をしましょう。

過払い請求 自分で行う場合のデメリット1

不正確な計算のデメリット(1人で正確な計算は本当にできる?)

過払い部分の返還請求は、自分で行うことも可能です。
しかし自分で行う場合のデメリットがいくつかあるので、その部分の考察は必要です。

まず正確にどれだけの金額が過払いになっているのか、はっきりしない恐れが出てきます。

これは、履歴の開示請求をしても、業者から正確な情報が上がってこない可能性があるからです。正確な情報を開示してきたとしても、自分で計算した過払い金が本当に正しい金額かどうか、第三者のチェックが入っていないでしょうから、明らかではありません。

もし仮に、その金額が本来返還請求できる金額よりも低い金額となっている場合、業者はその金額でOKを出してしまう可能性があります。

過払い金返金額の妥当性を判断するには、過払い利息の充当の有無、利息充当の元金・利息等、民法・利息制限法・最高裁判所判例等の知識を要します。

交渉段階で、大幅な減額を提示して、本来請求できる金額よりもかなり低い金額で和解させてしまうことがあります。
何も知らなければ、相手のペースに巻き込まれる恐れが高くなります(交渉時の知識の欠如のデメリット)。

「こんなものなのか?まあ、本来、返金されるとは思わなかったからそれでいいや」みたいになってしまいがちです。

過払い交渉 自分で行う場合のデメリット2

ゼロ和解とは?(ゼロ和解のデメリット)

残高がまだ、残っている状態で、専門家に依頼せずに自分で過払い金の回収を図る場合に気を付けて頂きたいことがあります。それが、ゼロ和解です。

例えば、業者のキャッシングを利用中で過払い金が発生していたので、交渉をしたとします。この時に業者からゼロ和解と呼ばれる提案がなされることもあり得ます。

これは債権と債務がない、すなわち借金がないという和解です。返済している人にとっては、債務がゼロになると聞けばこのような和解に応じてしまいがちです。

確かに借金がチャラになるのは良いことですが、もしも借金を超える大幅な過払い金が発生している場合、その過払い金も無かったことにされてしまいます。

自分で請求する場合は、貸金業者の巧みな誘導により、減額の方向に誘導されてしまい、情に流されて落とされてしまう(客観的に不利益な内容で和解)可能性があります。

過払い金1万円でも訴訟する?

例えば、現在の残高が100万円で、引き直し計算をしたら、過払い金の額が1万円という事案の場合だったら、過払い金1万円を放棄して、債権債務無しの和解をすることも無きしもあらずだと思いますが、過払い金の額が5万円以上発生している等の場合は、粛々と請求をすべきではないかと思います(貸金業者が任意に支払わないということであれば裁判をする形になります。)
ひとまず、利息の引直計算をして、どの程度の過払いが発生しているのかを確認することが先決です。

年利5%の過払い利息もきっちり回収した場合のリスク・デメリット(確定申告)

給与所得者が徹底的に争う弁護士(年利5%の利息をつけて満額回収を目指すべく、業者を提訴して過払い金の回収をするような事務所)に依頼された場合で、かつ、過払い金元金のみならず、年利5%の利息をつけて過払い金が回収できた場合には、利息部分につき、確定申告が必要な場合があります。

過払い金元金部分については、所得ではないと解されるのですが、利息部分については、雑所得の金額の計算上総収入金額に参入しますので、利息部分につき、20万円以上回収できた場合には、雑所得として申告納税の必要性が出てきます。

また、過払い利息のみならず、他の雑所得と合計して20万円以上ある場合も、申告納税の必要性が出てきます。

一方、個人事業主の方で事業資金の借入れをされていた方は注意が必要です。
事業資金の借入れに対する返済時に利息の支払いを費用に計上していた場合には、給与所得者と異なり、過払い金元金部分についても確定申告が必要な場合が出てきます。
以上は、一般的な説明に終始しておりますので、詳細を確認されたい方は、管轄税務署又は税理士にご相談下さい。

このように利息5%をつけて徹底的に過払い金を回収するような弁護士・司法書士に依頼された場合は、過払い金は戻ってきたけど、戻ってきた金額のうち、利息部分がいくらで、元金部分がいくらなのかわからないと思いますので(弁護士・司法書士は引き直し計算書と業者との和解書を持っているので提出してもらいましょう)、精算時に確定申告が必要となるか否かその点をしっかり確認しておきましょう。

利息分まで含めて徹底して回収しておきながら、確定申告の必要性を自発的に依頼人に伝えない(聴かなければ伝えない)
弁護士・司法書士もいるから注意してね!

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