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過払い金請求の時効|起算点はいつから?押さえたい注意ポイント

以前にお金を借りていたけど、今はもう返済を終えているという人の中には過払い金が発生している人がいます。
しかし、そもそも過払い金が発生していることにすら気づかず、いつの間にか過払い金請求をする権利を失ってしまっている人もいらっしゃいます。
もうすぐ時効になってしまいそうでも、時効を止める方法があります。払いすぎてしまったお金を取り戻せるチャンスを失うのはもったいないことなので、「もしかしたら」と思ったら過払い金が発生していないかチェックしてみてください。

過払い金の時効についての勘違い

「過払い金の返還期限が迫っています」というテレビCMがありましたので、2016年には過払い金は時効になり過払い金請求できなくなる!と誤解されている方が非常に多いです。
確かに過払い金請求を認める裁判所の判決から2016年で10年になりますが・・・
別にそれから10年経つ2016年で全て時効になり過払い金請求ができなくなるということはありませんので返還期限は迫っていません。

しかし業者が倒産してしまったら過払い金は帰ってきませんし、年々過払い金請求に対する業者の対応は悪化しています。

そのような理由から、完済していればとくにデメリットもありませんので過払い金請求はなるべく早めに行った方が良いというのも事実です。

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10年も前の事になると記憶も曖昧になるのも当然ですが、まだ10年経ってないだろうと専門家へ依頼したところ、既に10年が過ぎていて過払い金が時効になっているというケースは非常に多いです。

手数料無料で過払い金の調査をしてくれる事務所もありますのでまずは相談してみることをオススメします。

ではいつの時点から10年経つと過払い金は時効になるのか?起算日が重要になります。

過払い金はいつから10年で時効になるの?起算点について

Q. いつの時点から10年で過払い金は時効になるのか?

A. 過払い金の時効は取引の終了から10年。
時効の起算点は取引の終了から10年=完済してから10年。
だから10年以上前からの取引であっても、まだ完済していない場合には時効にならないよ。

時効になっていないのであれば理論上20年でも30年でも遡って取引の当初からの過払い金請求をすることができます。
あくまでも取引の終了した日が起算点です。

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例えば2000年に50万円の借入契約をして、2007年10月末日に返済完了をした場合、いつまで請求をしなければならないかというと、2017年10月末日となります。

過払い金の時効を止める=時効中断

通常過払い金は依頼を受けてから数ヶ月~半年ほどで回収できますが、その間に過払い金が時効になってしまいそうな差し迫っている場合。

時効の中断という手続きをとることで時効が完成しないようにします。

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時効完成前に訴訟提起すると時効の進行はストップします。これを時効の中断と言います。

ただ、過払い請求訴訟を提起するには時間がかるので準備が整う前に時効が完成してしまいそう!という場合もありますね。

そのような場合は「催告」という方法を用います。

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催告は業者に対し過払い金の請求(通常は内容証明郵便等を用いる)を行うと半年間時効が停止するという効果があります。

半年以内に回収ができるようであれば問題ないですが、半年以上過払い金請求手続きに時間がかかるようでしたら催告後半年以内に裁判を起こすことで時効は中断されることになります。

上記のように時効完成前であれば時効を止めることができますので、あきらめずに相談をしてみてみましょう。

時効中断後、再度時効は進行を開始しますが、一旦時効はリセットされますので、また10年経たなければ時効にはなりません。

実は過払い金が時効になっているかも?分断について

時効で注意すべきなのが取引の分断の問題、過払い金請求で1番争われる部分ですね。
取引の分断とは=一旦完済をした後でまた借り始めた場合に、一旦完済したところまでの取引(第一取引)と、その後に借り入れを再度行った取引(第二取引)を別の取引とみて別々に過払い金の計算をすることをいいます。

  • 分断=第一、第二の取引を別々に計算
  • 一連計算=第一、第二の取引を1つの取引として計算

では分断していると何が問題になるのか?

※一連計算の場合に比べ過払い金の額は少なくなります。

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一連計算の場合は第一取引の過払い金を第二取引の貸し付けに充当することで、借入残高が少なくなり、当然残高に応じて利息も少なくなるので結果、一連計算の方が過払い金は増えるということになります。

分断になると過払い金はどうなる?

取引が分断している場合

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・第一、第二取引共に過払いになっている=合算した金額を過払い金請求する
・第一取引過払い、第二取引過払い金はなく借金が残る=過払い金と借金を相殺する

※相殺した結果=過払い金の方が多ければ借金は全てなくなり、残りの過払い金を請求する。

相殺した結果=借金の方が多ければ、相殺後の借金を返済する必要がある。

また、一連計算できない場合の一番の問題が時効の問題です。
分断の場合それぞれ独立して時効は進行するので、第一取引終了時点が起算点になりますので、第一取引の完済から10年で第一取引の過払い金は時効になります。

第一取引が時効、第二取引では過払い金が発生していない場合は過払い金は帰ってきません。

一連計算の場合は、最終の完済時からのみ時効が進行しますので、第一取引の完済から10年経っているかは問題になりません。

そのため、過払い金を請求する側にとっては一連の取引として扱ったほうが有利です。

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2000年から借入開始~2005年完済、2008年再度借入開始~2013年完済
上記の場合に取引が分断しているのであれば、第一取引の過払い金は2015年に時効になります。
一連計算の場合では時効になるのは最終完済日から10年なので時効になるのは2023年ということになります。

過払い金請求 取引が分断している、していないの判断はどこを見る?

最終的には裁判所の判断になりますが、第二取引開始時に再契約をしたかどうか=基本契約が1つなのか複数なのかが重要になります。

再契約をしていない基本契約が1つの場合には連続した一連の取引だと認められることが多く、基本契約が複数の場合には分断と認められることが多くなります。

ただし基本契約が1つの場合でも空白期間が1年以上あるような場合には、分断と判断されることもありますので、貸金業者は基本契約が1つであっても空白期間が一年以上ある場合には取引の分断を主張してきます

逆に契約が複数あったとしても、それだけで分断になるというものでもありません。

    基本契約が複数ある場合には

  1. 第一取引の取引の長さ
  2. 第一取引完済時に契約書を返却しているか?
  3. カードが発行されていた場合に第一取引完済時にカードが使えなくなっていたか
  4. 第一取引完済から第二取引開始までの空白の長さ
  5. 空白期間中の貸金業者との接触状況
  6. 第一取引と第二取引との契約内容の違い

上記を総合的に判断されることになります。

1年以上の空白期間があり、業者が主張してきた場合、任意の話し合いでは一連計算での和解をするのは難しいです。争う場合には裁判が必要になります。

借金も時効で支払う必要がなくなる?

ローン等の借金も、貸金業者や銀行からの借金の場合、最後の返済日から返済をしないで
何事もなく5年経つと借金は時効になり、支払う必要がなくなるよ。
※ちなみに借入先が個人等の場合、時効は5年ではなく10年だよ。

しかし返済を止めてから5年経ったからといって必ず時効になるとは限りません。
時効の中断があります。

  • 裁判上の請求=裁判所へ訴えられた、支払い督促、調停の申し立て等
  • 差し押さえ等をされた
  • 支払いの承認=一部だけでも返済した、支払うから待ってもらえないか等と伝えた

上記のような事情があると時効は中断して、時効までの期間はリセットされます。
※裁判上の請求をされた後の時効までの時間は10年になります。

もう5年以上滞納しているから自分は時効だ!と思っていても、知らずに訴えられていて時効にはなっていなかった・・・ということも良くあります。

問題なく5年の時効期間が経過したとしても、それだけでは時効は完成しません。

5年経過しただけでは時効は成立しない、時効の援用が必要

時効期間経過後に時効援用をしなければ時効は完成しません。
援用とは=相手方の貸金業者に対し時効なので支払わないという意思を表示することです。通常は内容証明郵便等の文書で相手方に通知し、時効を援用します。

基本的に5年以上支払が滞っていると遅延損害金等の延滞金で借金は膨れ上がっているはずです。

もし時効が成立していない場合は弁護士や司法書士に相談して債務整理を検討しましょう。

時効以外で過払い金が戻って来ない理由

グレーゾーン金利が問題になってきて、過払い金請求が世間一般でも広く知られるようになりました。

過払い金の発生している可能性があるのであれば、時効までの期間がまだあったとしてもできるだけ早く手続きを進めるべきです。

というのも貸金業者の中には、過払いの返還金が大きくなりすぎて、経営が立ちいかなくなる可能性の高い所も出てきているからです。

経営が成り立たなくなってしまえば、民事再生の申し立てを行うのが一般的ですが、民事再生手続きをされてしまうと、過払いが発生していても、ほとんど回収できなくなります。

今は大丈夫でも将来的に経営状態が悪くなると、返還額が大幅に減らされてしまう可能性もあります。急ぎすぎる必要はありませんが、先のことを考えると適切なタイミングで請求しておくのが一番なのです。

過払い金請求への対応はどこの業者も年々悪化してきていますので、時効にはまだならない場合でも過払い金請求は早めにした方がいいね。

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