不動産の名義変更といわれると、難しく時間がかかるというイメージを持つ人がいるかもしれません。
名義変更をする方法には、自分で手続きするものと専門家である司法書士に依頼するものの2通りがあります。
どちらにもメリットとデメリットがあるため、自分に適した方法を選ぶことで、変更するときの負担を減らすことができるでしょう。
ここでは、不動産で名義変更が必要になるのはどんな場合か、メリット・デメリットの内容を解説します。
不動産の名義変更は、4つのケースに当てはまる場合に必要となります。
名義変更をしなければならいのは、不動産の所有者が変わるときです。
4つのケースをそれぞれ説明していきます。
名義変更が必要となるわかりやすい例は、遺産相続時です。
受け継ぐ遺産に不動産があるときには、相続人はその土地を管轄する法務局に書類を提出して、名義変更をしなければなりません。
これを相続登記といいます。
相続登記には、受け継ぐ不動産の固定資産価値を証明する書類、相続人や被相続人の戸籍謄本や住民票を申請書類に添えなければなりません。
生前贈与は、被相続人が生前に相続者などに財産を譲る制度です。
贈与された財産に不動産があれば、名義変更しなければ譲られた人のものにはなりません。
生前贈与で名義変更の手続きを行うのは、贈与する人ではなく不動産を受け取る人になります。
生前贈与では戸籍謄本は法務局に提出しないで手続きできますが、住民票などは必要となります。
財産分与とは、離婚するときに夫婦共同の財産を分け合うことです。
土地やマンションなどの不動産については、切り分けることはできないため、夫か妻のどちらかのものになります。
名義が夫のものになっている不動産が妻のものになったような場合には、登記申請をして名義変更します。
不動産を購入したときにも名義変更をします。
購入者の名義に変更しなければ、購入した土地や物件の所有権がないのと同じになってしまうからです。
しかし、不動産売買では所有権移転登記という名前になり、一般的には売買契約の締結日に決済や他の手続きと合わせて処理します。
そのため、名義変更をしたという印象は、他の場合より薄いかもしれません。
名義変更は、必ずしも専門家に依頼しなければできないものではありません。
しかし、自分で行うことでメリットもデメリットも発生します。
その点をよく知っておきましょう。
まずは、自分で名義変更手続きを取ることによるメリットを見ていきましょう。
きちんと調べて書類を不備なく提出できれば、自分で行うメリットは大きくなります。
自分で手続きするうえでのメリットは、コストが安く済むことです。
専門家である司法書士に依頼すれば、手数料がかかります。
不動産の種類や、どこまで任せるのか、相続人や本籍地の数などで価格は変わってきますが、相場は10万円~15万円ぐらいと見ておきましょう。
名義変更には、登記への登録取得税や戸籍謄本の取得手数料など、必ずかかる出費があります。
少しでも費用を抑えたいという場合には、自分で手続きするという方法もあるわけです。
不動産の名義を変更するためには、不動産の評価や現在の登記簿を調べて書類を用意しなければなりません。
名義変更の理由によっては、戸籍謄本など法務局以外の役所で書類を取得し、遺産分割協議書といったものも作成します。
必要書類が全部集まれば、法務局に申請書類とともに提出することになるのです。
どのような理由で書類を用意するのか理解しなければ、すべての書類を間違いなくそろえるのは難しいので、やりとげられればかなりの知識が身につくでしょう。
名義変更しなければならない状況は周りの人にもあるでしょうから、手助けできることもできるようになるかもしれません。
では、メリットだけしかないのかというと、そんなことはありません。
司法書士という国家資格を持つ専門家がいるのは、名義変更が簡単に手続きできるというものでもないためです。
自分で変更する際のデメリットについて説明します。
自分で不動産の名義変更を行うためには、法務局へ何度も足を運ばなければなりません。
申請するときだけでなく、名義変更についての相談や、書類の不備があって訂正する必要も見ておかなければならないためです。
すでに名義変更について十分な知識があれば相談しなくてもできるでしょうが、そのような人ばかりではないでしょう。
また、法務局の窓口が開いているのは、平日の8時30分~17時15分までです。
法務局によっては、相談のために予約をしなければならないこともあり、仕事をしている日中に時間を取るのが難しい場合があります。
戸籍謄本は、本籍地を管轄する役所に申請して取得します。
戸籍が本籍地の役所に保管されているからです。
本籍地が住所地とは限らないため、場合によっては遠方の役所に申請しなければならなくなります。
そのようなときには、直接足を運ばずに郵送で申請することもできますが、請求申請書を作成しなければなりません。
さらに、身分証明書のコピーや返信用封筒の添付、返信まである程度の日数が必要です。
遺産相続による名義変更では、法定相続人全員の戸籍を提出しなければならないので、人数によってはそれなりの手間と時間がかかることを見越して取り掛からなければならないのです。
名義変更のための申請書類は、書き方の見本はありますが、必要事項を記入するタイプではなく自分で作成するものです。
時間をかけて丁寧に作成すれば自分でも作れますが、記入タイプではないため不備が発生する可能性はなくはありません。
また、記入タイプではない必要書類には、遺産分割協議書といったものもあり、相続人全員の実印や印鑑証明書がいります。
このような書類に不備があれば、作成し直す手間だけでなく、実印を押し直してもらうといった手数もかかるため、時間がかかる以外に心理的な負担も重くなります。
では、不動産の名義変更を司法書士に依頼する場合はどうでしょうか。
メリットとデメリットを見ていきましょう。
司法書士に名義変更を依頼したときのメリットを説明します。
名義変更をはじめとした法律の専門家であることから、受けられる恩恵は多いのです。
司法書士に依頼するメリットは、自分で行うのが時間的に難しいこと、専門的過ぎて勉強しなければ進められないことすべてを任せてしまえることです。
戸籍謄本などの収集はもちろん、書類作成上のミスで訂正しなければならなくなるリスクもなくなります。
また、遺産分割協議などで、どのような部分を話し合ったら良いかといった点についてもアドバイスを受けられるでしょう。
手続きやそれに関係する事柄をスムーズに進められるので、名義変更を早めに終わらせられるのです。
司法書士は法律上の書類作成や手続きを行う専門家です。
ですから、場合によっては名義変更以外のことにも相談に乗ってもらえます。
たとえば、認定司法書士であれば、金額に制限はありますが過払い金請求の手続きも取れます。
その司法書士の専門分野であれば、名義変更とは別の事柄も並行して依頼できるのです。
司法書士に依頼する場合でも、メリットだけでなくデメリットがあります。
どのような点がデメリットになるのか、それは自分自身に当てはまるのかを考えてみましょう。
司法書士に依頼すれば、対応してもらう仕事の報酬である手数料が発生します。
名義変更での相場は10万円~15万円となりますか、人によっては高いと感じるかもしれません。
司法書士に依頼すれば、名義変更のための書類を作成することはなくなります。
しかし、司法書士にも得意分野や相性といったものがあるため、自分の状況に合った司法書士を見つけるという手間はかかるのです。
司法書士を探すのにはコツがあります。
事項でそのポイントを説明します。
不動産の名義変更を依頼する司法書士は、不動産が高価な財産であることもあり、できるだけ良い相手を選びたいものです。
司法書士の良し悪しを見分けるポイントを6つ紹介します。
良い司法書士かを確認できるポイントは、まずはこちらの話をきちんと聞いてくれるかどうかです。
相談相手であるこちらは法律に詳しくないため、専門家から見れば説明の仕方がじれったいと感じることもあるのでしょう。
だからといって、話も聞かずに司法書士の意見ばかりを押し付けられては、悩みやわからないことを伝えることもできません。
こちらの話や希望を聞いてくれる司法書士を選ぶのは大事なことなのです。
司法書士は、不動産登記や商業登記、裁判事務業務など法律に関係するさまざまな仕事を取り扱っています。
ですから、司法書士によって分野に得意不得意があり、専門知識の量も変わってきます。
不動産の名義変更をするなら、そのような業務に長く携わってきた司法書士が経験豊富で安心できます。
不動産の名義変更をするときには、時にはリスクも考えなければなりません。
生前贈与であれば、贈与税が発生するなどです。
そのようなリスクもきちんと説明してくれる司法書士は、信頼できる司法書士だと見て良いでしょう。
また、リスクやトラブルが起きる可能性があるときに、その対処方法の選択肢を考えて提示してくれる司法書士であれば、なおさらいうことはありません。
不動産の名義変更では、専門的な用語がたくさん出てきます。
司法書士も普段から専門用語を使用して業務を行っていますが、それをそのまま依頼人に使うような場合は、少し考えたほうが良いかもしれません。
いくら専門用語に詳しくないとはいっても、こちらからいちいち意味を聞き返すのは気が重いものです。
しかし、意味がわからないままにしておけば、トラブルの元になってしまいます。専門用語を相手の身になってかみ砕いて話してくれる司法書士というのも、見分け方のポイントになるのです。
司法書士に一度依頼すれば、名義変更はそれで終わるというわけにはいきません。
場合によっては、事務所に何回かは足を運ぶことになるでしょう。
そのため、自宅からの利便性が良いところに事務所を構えている司法書士というのも、選択するポイントです。
司法書士のように定額制の業務ではない依頼では、費用に関しての取り決めは重要な要素です。
そのため、相談した初めの頃から費用についても詳しく明確に説明してくれる司法書士であれば、費用でトラブルは起きにくいものです。
不動産の名義変更は自分でもできます。
そのための時間が十分に取れ、名義変更についての知識を得たい人にとっては、メリットがたくさんあると言えるでしょう。
しかし、メリットのひとつである司法書士への手数料がかからないという点だけで始めてしまえば、デメリットである時間や手間、わずらわしさなどが壁になり、途中で嫌になることもあるかもしれません。
費用はかかりますが、手間と時間を大幅に省け、専門家視点のアドバイスも受けられるため、名義変更は司法書士に依頼してはどうでしょうか。