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相続登記の改正によって何が変わる?

相続登記とは、文字通り相続に伴い変更される土地の持ち主の登記を行うことを言います。
本来、全ての土地には所有者が登記されることになっています。
名簿上では全ての土地には所有者がいるということになっています。

ところが、これまでは相続登記を行わなくても罰則規定はありませんでした。
そのため、様々な理由から相続登記を行わないまま放置してしまい、それが何代にもわたったため結果的に所有者が不明となってしまう土地が多く出てしまっています。

これがそもそもの改正のきっかけなのですが、予定通りであれば、2020年秋には民法及び不動産登記法の改正案の提出が出される予定で、相続登記申請が義務化されることになりそうです。


相続登記がされないとなぜ困るの?

相続登記がされないまま何代も放置されることにより、その土地の所有者が不明となってしまいます。
これが最大の問題です。

2016年の統計では、所有者不明の土地は全国でおよそ410万ヘクタール存在しています。
日本の国土37万8000㎢と比較すると、所有者不明の土地は国土のおよそ10%にも及んでいるという結果になります。

これらは、様々なデメリットを生じさせてしまいます。

経済損失の問題がある

所有者不明土地は、持ち主がわからないために固定資産税や都市計画税など、本来徴収出来るはずの税金を徴収することが出来ません。
そのため、所有者不明土地が多い地域ほど税収に大きな影響を与えることになってしまいます。

また、所有者の許可を得ずに勝手に土地を利用することは出来ません。
本来ならば、施設を建てたり区画整理を行って道路を作ったりすることが出来るはずの場所であっても、無駄に放置することしか出来ません。

こういった点が経済損失となり、その額は2016年の統計で約1,800億円にも及んでいるのです。

倒壊の危険性がある

所有者不明土地に建物が建っている場合には、別の問題も発生します。
それが倒壊の危険です。

建物はどんなに手入れをしたとしても、少しずつ劣化してしまいます。
これを止めることは出来ません。
ましてや手入れもせずに放置していれば、あっという間に傷んで壊れてしまいます。
場合によっては倒壊してしまう可能性も高いのです。

都市部で放置されている建物のほとんどは既に倒壊寸前になっているものも多く、近年では大型の台風などによって周囲に危険が及んでしまうことさえあり得ます。

大規模な災害も多い現在、こういった建物を放置することは危険であるにも関わらず、持ち主がわからないが故に手入れすることも出来ないというのは大きな問題となっています。

相続登記申請実効性はどう確保する?

上記のような問題を解決するため、相続登記申請が義務化されることになりました。

しかし、登録名義人が死亡したとしても、登記所は直ちにその死亡を把握することは出来ません。

というのも、登記所はわざわざ戸籍の変動を把握して登記申請を促すというフローがないからです。
戸籍を見なければ、当然死亡の事実がわかりません。
更に、これまでは相続登記を行わなくても罰則があるわけではないため、わざわざ費用や時間を割いて登録名義人の変更が行われない土地を確認するということもしていませんでした。

そのため、相続登記が義務化された際には、相続人がきちんと自ら行動するということはもちろんのこと、登記所の側も他の法定機関から死亡情報を取得して、情報更新を促す必要があります。

現在はまだ確定はしていませんが、今後こういったフローをとることが検討されていく可能性が高いと考えられます。

遺産分割の期間制限が設定されるとは?

相続登記がされないまま放置される土地が増えてしまうのには、いくつかの原因があります。

そのうちのひとつが、遺産分割に時間が掛かってしまうということです。

遺産分割の際、分割する人数が少なく、サッと終わるようであればそのまま相続登記を行うことが出来、義務化されても登録期限にだけ気をつければいいということになります。

しかし、遺産分割は必ずしもスムーズに進むわけではありません。

たとえばもともと疎遠な親戚同士が集まって話し合いをしなければならないとか、連絡がとれない相続者がいるとか、遺産分割の際に揉めてしまったとか……
また、相続に関する相談をつつがなく行っている最中でも問題が発生することがあります。
それが、相続人が死亡してしまうというケースです。

不慮の事故の場合もありますし、そもそも相続人が高齢であったという場合もあります。
こうして相続人が亡くなってしまった場合には次の相続人に権利が移行することになりますが、これにより相続人の人数が増えるということにもなりかねません。
必然的に人数が増えて話し合いも進まなくなり、共有関係も複雑になっていくということもあります。

こういったケースは決して少なくありませんが、これまではそれをそのまま放置してしまっていました。
本来は相続登記申請をしなければならないところですが、それ以前の段階で止まってしまいうやむやのままになってしまうのです。

これは、そもそも遺産分割をいつまでに行うという期限が設定されていなかったことが原因のひとつです。
例えば、一部の税金の関係(相続税等)ではいつまでに手続を終えることという決まりはあります。
しかし、相続登記に関しては定められていなかったのです。

そこで、改正法では期間を設定することにしています。
これは現在審議中ではありますが、3年、5年、10年といった期間が検討されています。
また、規定の期間を過ぎてしまった場合のルールを設けることも話し合われているものと思われます。

法定相続分を超える部分の継承は?

相続には、法定相続の他に遺言により相続が決定されるケースもあります。
しかし、法定相続を超える部分の継承は対抗要件(登記)が必要となるのでしょうか?

現行法では?

現行法においては、相続させるという遺言等により継承された財産については登記なくして第三者に対抗することが出来るとされています。
現在では、遺言の力が非常に強いものとなっているからです。

例えば、妻はおらず子どもが2人いる被相続人に貸し付けを行っていた相続債権者がいるとします。
この相続債権者は相続債権の回収を、相続不動産のうち次男が法定相続する分を差し押さえて行おうと予定しています。
法定相続を行っていれば、長男と次男がそれぞれ等分して相続し、財産を得ることとなります。

ところが、遺言書が残されていて不動産は全て長男に相続させると決められていました。
兄弟間でもそれに納得していて、法定相続分を超えての相続が決定していました。

すると、遺言書の内容を知り得なかった相続債権者は取立ての機会を失ってしまい、不利な立場に陥るということになります。

このように、現行法のままでは遺言の有無や内容を知り得なかった相続債権者や債務者等の利益を害する可能性があります。

また、登記制度や強制執行制度そのものの信頼を害する可能性もあるのです。

改正後はどのようになる?

改正後は、相続に関しての遺言を残したとしても、法定相続分を超える部分については登記等の対抗要件を備える必要があります。
簡単にいってしまえば、先に登記してしまえば権利は被相続人から相続人へと移行することとなり、相続債権者や債務者等は請求をすることが出来なくなります。

また、逆に相続登記が行われるより早く相続債権者や債務者等が差し押さえを行えば法定相続分までの範囲は効力が及ぶということになります。

どちらか早かった方が不動産を手に入れるということになるため、可及的速やかに相続登記を行わなければならないということになるのです。

遺留分減殺請求をしても不動産の共有関係が生じなくなる?

こちらも遺言に関係するいざこざの話です。

例えば被相続人の男性は奥さんに先立たれ、その後、内縁の妻と暮らしていたとします。
病気になり、死亡するより前に遺言書を残し、自分の財産は全て内縁の妻に残すと記していました。

しかし、残された子ども達は男性が残した財産を相続出来るものと期待しています。
ところが、死後にその遺言書が見つかり、遺言通りに内縁の妻に財産の全てが渡ってしまうとなれば納得がいかないというのが当然のことでしょう。

そこで相続出来るはずだった財産の一部は受け取れるようにするという権利が認められており、それを遺留分減殺請求権といいます。

現行法ではどうなっていた?

残された遺産が現金だけであれば問題はありません。

しかし、不動産や貴金属など様々なものが含まれていることもあるはずです。

例えば不動産の場合には、遺留分減殺請求権を使用して分配された場合、それぞれの相続人の共有財産ということになってしまいます。
そうなれば、相続登記も複雑化し、その後の利用に関しても面倒なことになります。

また、遺留分請求権の行使によって生じる共有割合は、目的財産の評価額等を基準に決まるので、通常は分母・分子ともに極めて大きな数字となります。
これにより、持分権の処分に支障が出るおそれもあります。

新制度ではどう変わる?

共有財産となってしまうと、管理も登録も面倒なことになります。

そこで、これまでとは異なり、遺留分減殺請求権から生じる権利を「金銭債権化」することになりました。

たとえば、上記の例で、残された遺産が現金3000万円と6000万円の不動産だったとします。
相続するのは子どもと内縁の妻で、現金は子どもに、不動産は内縁の妻に継がせると遺言書が残されていました。
しかし、これでは子どもの方が圧倒的に少なくなってしまいます。

そこで、その差額の分のうち本来自分が受け取れるはずだった資産が現金であればいくらになるかというのを計算し、現金で支払ってもらうのです。
これにより、被相続人の最後の意思を尊重した形で現金は子供に、不動産は内縁の妻のものということになります。

お金をすぐに準備出来ない場合は?

現金で支払うことが出来るようになって、相続登記の方法もかなりスッキリします。

強制的に発生することになっていた共有関係は生じなくなります。
被相続人に関しても、誰に何を継がせたいという意志が尊重されるようになったというメリットもあります。

法務局で自筆証書による遺言書の保管が可能になる

自筆証書による遺言書は、これまでは自宅で保管されることがほとんどでした。
例えば金庫や仏壇などにしまっておき、死亡後に相続人が内容を確認するというものです。

しかしこの方法では、せっかく作成しても紛失したり捨てられたりしてしまう可能性があります。
また、書き換えられたとしても判断出来ないおそれもあります。
これによって、相続を巡る紛争が起こるのです。

そこで、今後は法務局で自筆証書による遺言書を保管することが可能になります。

ところがこの方法にもまだ欠点があります。
それは、もしも遺言書の作成者が死んだとしても、法務局から「遺言書を預かっています」というような通知が自動的に来るわけではないからです。

確かに安全に、そして確実に保管してもらえるのが法務局に預けることのメリットですが、預けたということをきちんと家族に伝えておかなければただ預かってもらっただけで何の意味もない行動だったということになりかねません。

自宅で保管する場合でも、法務局に預ける場合でも、遺言書を書いたという事実をきちんと共有するようにしましょう。

おわりに

相続登記申請が義務化され、罰則規定が定められる予定です。

罰則の内容に関してはどのようになるかはわかりませんが、罰則がなければ人間はあまり言うことを聞かないというのもまた事実です。
「少しくらい大丈夫だろう」「私くらい大丈夫だろう」という考え方をしていると、塵も積もって大きな問題になっているというような状況に陥ってしまいます。

だからこそ、そのストッパー役となるのがペナルティなのです。

日本人は真面目なため、ペナルティがあると思うと誰に怒られたわけでなくとも真剣に取り組むようにもなるそうです。

これらのことを考えても、まずはきちんと知識を把握した上で、どんなことをしなければならないかを考え続ける必要があるでしょう。

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