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相続登記で必要かもしれない遺産分割協議書の作成方法について

相続が発生した場合、相続人が複数いる場合は遺産の分配について決めなければなりません。
遺言の通りに分ける場合や民法で定められた取り分で分ける法定相続を行う場合はそれで良いのですが、そういったものが無い場合は、相続人全員が集まって分配について話し合わなければなりません。
その際に作るのが「遺産分割協議書」という書類です。
ここでは、遺産分割協議書の作り方や必要なものについて解説していきます。


遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、相続が起こった際の遺産分配の割合を決める遺産分割協議において、そこで決められた内容を書面にまとめたもののことです。

遺産分割協議は相続人全員で行わなければならず、遺産分割協議書に関しても全員分の署名捺印が必要な書類で、裁判などでも証拠として扱われるなど、法的な力もある非常に重要な書類であるということを覚えておきましょう。

また遺産分割協議書は、不動産の相続登記や故人が保有していた預貯金の払い戻し、自動車の名義変更等を行う場合など、自分が間違いなく相続人であり、それらの行為を行う権利を持っていることを証明するための材料にもなります。
逆にこの遺産分割協議書が無い状態で、法定相続ではない分割の仕方をしようとすると、その申請を断られてしまうこともあるため注意しましょう。

遺産分割協議書は、何かしらの相続が発生し、それらに対する遺言がない場合や法定相続分とは異なる分け方をする場合に、後々でトラブルなどが発生しないよう必ず作成する必要があるのです。

前提として相続人間で話がまとまっていないと作成できない

遺産分割協議書は、前提として相続人間で話がまとまっていないと作成できません。
遺産分割協議に相続人のうちの一人でも参加ができていなかったり、決められた内容に関して反対の意見を持っていた場合、その遺産分割協議書は無効になってしまうため、想像以上に作成が困難な書類でもあります。

また遺言書が存在する場合、相続人全員が遺言の内容に反対をしない限りは遺産分割協議そのものも行うことができません。

加えて、遺言書が存在し、かつ遺言執行者も選任されている場合、相続人全員の反対があったとしても、遺言を執行する権利があり、遺産分割協議はできないことになっています。

協議不調で遺産分割協議書を作成できない場合、どうする?

もしも遺産分割協議書の作成の際に話がまとまらない場合、遺産分割調停か遺産分割審判によって、遺産分割協議書に変わる書類を作ることになります。

調停の場合は、家庭裁判所の調停委員が間に入り、遺産分割会議を進めます。
そうして相続人全員の合意が得られた場合、「調停調書」という書類が作成され、遺産分割協議書と同じような使い方ができるようになります。

調停を行っても合意が得られない場合、今度は審判が行われます。
審判では家庭裁判所の裁判官が遺産分割の方法や割合について指定しますので、反対意見を出したり合意を拒否することはできません。
審判が下されると、「審判書」という書類が作成され、これも遺産分割協議書と同じような使い方ができます。

遺産分割協議書を作成しないと、どうなる?

遺産分割協議書に関しては、必ずしも作成しなければならない書類ではなく、作成しなかったことによって何かしら罰則が与えられることもありません。

とはいえ、作成しなかった場合は遺産の相続権利が誰にあるかが不明確な状態にあるため、自分が相続した遺産が別の相続人によって処分されてしまったりするケースも考えられます。

また遺産分割協議書を作らないことで、遺産の相続を巡る相続人同士のトラブルも終わりが見えなくなってしまう可能性があります。

加えて、遺産分割協議書がないと相続登記や預貯金の引き出しなど、具体的な相続手続きが進行しません。

罰則こそないものの、作らないことによるデメリットは確かに存在するため、遺産分割協議書は必ず作成するようにした方が良いのです。

遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書には決められた形式やひな形が存在するわけではなく、必要事項が余さず記載されていれば、手書きやパソコン書きなども自由になっています。

遺産分割協議書において必要最低限の記載事項は以下の通りです。

1.被相続人の特定事項
被相続人の本籍地、亡くなった時の住所、死亡年月日等を記載します。

2.相続人全員の記載
相続人それぞれの住所と氏名を記載します。
また実印の押印も行うようにしましょう。

3.対象不動産の記載
土地であれば所在や面積、建物であれば構造など、不動産登記簿と同じ内容を記載するようにします。

4.権利承継者の記載
持分か全部かといった遺産を誰にどのように分割するかを記載します。

5.協議した日付
意外と忘れがちなのが遺産分割協議を行った日付。
こちらも漏らさず記載してください。

遺産分割協議書の記入例

遺産分割協議書

被相続人 ●●●●(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生まれ)
死亡日  平成〇〇年〇〇月〇〇日
本籍地  東京都杉並区〇〇
最終の住所地 東京都杉並区〇〇

被相続人●●●●の遺産相続について相続人全員が遺産分割協議を行い、本日、下記のとおりに被相続人の遺産を分割取得することに合意した。

1.下記の不動産については、被相続人の妻▲▲▲▲が相続する

所在    東京都杉並区〇〇
地番    ○○番○○
地目    宅地
地積    ○○.○○平方メートル

所在    東京都渋谷区〇〇
家屋番号 〇〇番〇
種類    居宅
構造    木造瓦葺2階建て
床面積  1階部分 〇㎡
2階部分 〇㎡

2.下記の預貯金は長男■■■■が相続する

〇〇銀行〇〇支店
普通預金 口座番号〇〇〇〇〇〇
口座名義人 ●●●●

以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したことを証明するため、本協議書を3通作成し、相続人全員が署名押印のうえ、各1通ずつ所持する。

平成〇〇年〇月〇日(作成日の日付)

住所   東京都渋谷区〇〇
生年月日 昭和〇〇年〇〇月〇〇日
相続人 (妻)▲▲▲▲  実印

住所   東京都渋谷区○○
生年月日 昭和〇〇年〇〇月〇〇日
相続人 (長男)■■■■  実印

ひな形

インターネット上で「遺産分割協議書 ひな形」などで検索するとひな形がダウンロード可能なサイトがいくつか見つかります。
ただし、場合によっては記載すべき事項の欄が足りていなかったりする場合もあるため、その内容をすべて信じるのではなく、別途必要な事項が漏れていないかは必ずチェックするようにしましょう。

法務局のひな形

「遺産分割協議書 法務局」で検索すると、法務局の不動産登記申請手続のページにアクセスすることができる。
ここから遺産分割協議書のひな形もダウンロードが可能になっています。
法務局のひな形は、他のサイトよりも記載が非常にシンプルですのでわかりやすいと思います。
ただし、こちらも必要事項の漏れがないかは別途確認するようにしてください。

割印

遺産となるものの数や種類が多い場合や、相続人となる人の数が多い場合、記載しなければいけない内容も多くなるため、場合によっては遺産分割協議書が複数枚になることがあります。

その場合はページ毎に、相続人全員が署名で使った実印で割印をしなければなりません。
これをしなければ、途中のページを差し替えることも可能になってしまい、書類として持っている本来の効力を失ってしまいます。

遺産分割協議書のページ数が多くなり過ぎた場合、1ページ毎に相続人全員の実印を割印していくのはかなり骨が折れる作業ですし、ミスや漏れに繋がりやすくもなります。
この場合は、袋とじ製本で対応するようにすると良いでしょう。
袋とじ製本をすれば、製本テープの上に割印をするだけで、書類全体に割印がされたのと同じと見なされるため、作業の手間を大幅に削減することができます。

遺産分割協議証明書(遺産分割証明書)

相続人が全国に点在している場合、全員が一ヵ所に集まって遺産分割協議をするのも難しくなりますし、遺産分割協議書を持ち回りで作成していると、完成までに非常に長い時間がかかってしまいます。
そうこうしているうちに、意見や考えが変わり、遺産分割協議そのものが振り出しに戻ってしまう可能性もないわけではありません。

そんな時に使えるのが、遺産分割協議証明書(遺産分割証明書)というものがあります。
遺産分割協議書は、相続人全員の署名が必要な書類ですが、遺産分割協議証明書(遺産分割証明書)は相続人毎に個別で署名をする書類になっており、これを全員分集めることでも、遺産分割協議書と同じ効力を持たせることができます。

遺産分割協議証明書(遺産分割証明書)に記載する内容は基本的には遺産分割協議書と同じですが、「遺産分割協議をしたことに相違がない」という旨の記載を追記しなければなりません。

遺産分割協議書の必要書類

遺産分割協議書の正しい効力を発揮させるためには、必要事項を漏れなく記載し、それに加えて実印を押印していますので、「印鑑証明書」を添付するようにしてください。
この印鑑証明書がないと、その実印が正しいものか判断がつかず、遺産分割協議書も正しいものであると認められません。

遺産分割協議を行う際には、相続人毎で事前に印鑑証明書を入手するようにしておきましょう。

印鑑証明書

遺産分割協議書に添付する印鑑証明書に関して、法令上、印鑑証明書についての有効期限は設定されていませんが、預貯金の払い戻しの手続きの際や自動車の名義変更をする場合など、3ヶ月以内の印鑑証明書を求められるケースも少なくありませんので、基本的には遺産分割協議を行う直前に発行するのが理想です。

遺産分割協議書を自分で作成できない場合

遺産分割協議書は基本的には自分で作成するものですが、ここまで説明してきた通り、たくさんの人たちと一緒に作業を進めなければならず、また記載しなければいけない事項の数や複雑さも相当なものがあります。
せっかく時間を掛けて作成したのに、不備があったせいで一から作り直し、というような事態になることもあり、それなりに神経を使う作業になるでしょう。

そうした先は、専門家に作成を依頼し、代行してもらうことが可能です。
遺産分割協議の作成を代行できるのは、「弁護士」「司法書士」「行政書士」の3種類。
その種類や事務所によって得意とする分野は微妙に異なっていますし、相続の際の紛争に弁護士は介入できるが、行政書士はできない、といった違いもありますので、今の状況や必要なものに合わせて、依頼先を選択するようにしましょう。

費用 相場

遺産分割協議書の作成のみを依頼する場合は、おおよそ5万円程度を報酬として設定している事務所が多いようです。
書類の作成自体は決められた手順に則って進めていくものであり、そこに専門家としての腕の良し悪しはあまり関係しません。
この金額をあまりにもオーバーしているようなところは避けた方が良いでしょう。

遺産分割協議書のみの依頼は逆に高くつく?

遺産分割協議書を作成する際は、基本的にはその後の相続登記などの作業も同時に行っていくことになると思います。
そのため、行政書士や弁護士に遺産分割協議書の作成を依頼して、相続登記の申請書に関しては司法書士に依頼する、というような方法はとってしまうと、それぞれに報酬を用意しなければならず、金額も高額になる可能性が高くなります。
遺産分割協議書以外の作成も含め、最初からすべてを司法書士に依頼する、という形にした方が、パック料金などが適用できる可能性もあり、最終的にはリーズナブルな価格に抑えることができるでしょう。

まとめ

遺産分割協議書は、相続人がその遺産を相続する権利を有していることを証明し、相続登記などの相続手続きなどにも必要とされる書類の一つです。
作成のためには相続人全員と話しを進めていく必要があり、なかなか思い通りに進まないこともあるでしょう。

しかし、遺産分割協議書を作らないままにしておくと、思わぬトラブルに遭遇したり、相続に関するいざこざがいつまでも終わらない、というような事態に発展する可能性もないわけではありません。

どうしても自分で作成することが困難な場合は、司法書士や行政書士、弁護士などに相談・依頼をすることで作業を代行してもらうことも可能です。
第三者が間に入ってくれることで、話がよりスムーズに進むこともありますので、困った際はすぐに専門家に相談するようにしてください。

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