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債務整理は配偶者に影響する?知っておきたいデメリットを解説

借金の返済に困り債務整理をした場合、配偶者や家族にはどのような影響があるのでしょうか。
債務整理では、本人がいろいろなペナルティを受けます。
一方、配偶者などの家族は直接的なペナルティを被ることはありません。
とは言え、債務整理をして生活が変わると、家族にも少なからずデメリットが生じてきます。
そこで、債務整理の詳細や配偶者に与える影響について解説します。


そもそも債務整理ってどんなもの?

債務整理は、借金返済の問題を法的な手段で解決する手続きです。
債務整理には3種類の方法があり、債務の額や債務者の経済状況に合わせて有利なアプローチが選べるようになっています。
債務整理のメリットは、債務の額を減らして返済を楽にしてもらえたり、債務の一部、または全額を免除してもらえたりすることです。
ただ、このような債務整理には「事故記録が信用情報機関に記録される」などのデメリットもあります。
手続きをするときには、メリットとデメリットを理解したうえで決断することが大切です。

債務整理の種類

債務整理には任意整理と個人再生、自己破産の3つの方法があります。
ここでは、それぞれのメリットとデメリットを挙げながら、どのような手続きなのかを説明していきます。

任意整理

債務整理のなかでも比較的簡単な手続きでできるのが、任意整理です。
任意整理では、弁護士が債務者と債権者である金融業者との間に入って、債務の返済について交渉を行います。
このような交渉をすることで、返済の総額を減らしてもらえたり、毎月の返済額を無理のない金額に調整してもらえたりします。
この手続きは、裁判所を介さずに進めることが可能です。
任意整理のメリットは、手続きに伴う制限が少ないことです。
任意整理をしても職業や資格、住むところなどに制限を受けることはなく、裁判所の調査もありません。
官報での公告も実施されないため、知り合いなどに手続きをしたことを知られずに済みます。

デメリットは、事故情報が信用情報機関に登録されてしまうことです。
また、この方法では債権者が交渉に応じてくれないと、手続きが進められません。
ちなみに、任意整理で減らせるのは利息や遅延損害金といった債務の一部です。
大幅な減額が見込めないところも、デメリットと言えます。

個人再生

個人再生は、裁判所を通じて行う手続きです。
この方法では、利息や遅延損害金を含めた債務全体の一部を免除してもらえます。
残った債務については、3年から5年程度の間に分割で返済していきます。
個人再生は、大幅な減額ができるのがメリットです。
免責不許可事由に該当するギャンブルによる借金なども整理ができるため、いろいろなケースで選択ができる手続きです。

個人再生をする際には、必ずしも財産を処分する必要はありません。
条件を満たせば、住宅ローンが残った家を所有し続けることも可能です。
売却などの処分をすることなく債務を減らし、分割で返済が続けられる点は、個人再生の大きなメリットになるでしょう。
この方法も、資格や職業の制限などを受けることはありません。

個人再生は、信用情報機関に事故記録が登録されてしまうのがデメリットです。
要件が厳しく、利用できないケースがある点もデメリットになるでしょう。
また、官報での公告も行われます。
個人再生は、基本的に自分で手続きを行わなければなりません。
法律家のサポートを受けない場合は、複雑な手続きに自身で取り組む必要があります。

自己破産

裁判所を介して債務をすべて免責してもらうのが、自己破産です。
この手続きを選択することで、莫大な金額の債務も返済をせずに済むようになります。
一切の債務がなくなることは、自己破産ならではの大きなメリットです。

ただし、自己破産にはいろいろなデメリットも伴います。
信用情報機関に事故情報が登録されたり、生活必需品以外の自分の財産を処分する必要があったりすることは、デメリットのひとつです。
車や家などを処分する場合は、生活に大きな影響が現れてくる可能性があります。

手続きが終わるまで住居の移転が自由にできないことや、破産管財人によって郵便物が管理されることなども、自己破産のデメリットです。
また、官報で自己破産をしたことを公告されてしまうのもデメリットと言えます。

債務整理をした際の本人への影響は?

債務整理をしたときの本人への影響を、これから解説します。
どのような影響があるかは、選んだ債務整理の種類で多少変わってきます。

職業の制限される

債務整理のうち、自己破産については手続き中の本人の職業が制限されます。
自己破産の手続きは、だいたい数カ月程度はかかります。
手続きが終わるまでの間は、弁護士や保険の外交員、警備員などの一部の職業には就くことができません。
このような職業に従事していた人は、完了までの間は仕事を離れる必要がでてきます。
自己破産を選択するときには、仕事への影響がないかどうかを確認しておくことが大切です。
ちなみに、個人再生と任意整理は手続き中でもとくに職業の制限はありません。

一定期間借り入れやローンを組むことができなくなる

任意整理、個人再生、自己破産のいずれも、手続きをすると一定期間の間は借り入れやローンの契約ができなくなります。
これらの債務整理を行った人は、JICC(日本信用情報機構)やCIC(指定信用情報機関)、KSC(全国銀行信用情報センター)などの信用情報機関に情報が登録されます。
消費者金融や銀行などのローンを提供している金融機関は、審査の際にこのような信用情報機関に問い合わせを行うのが一般的です。
債務整理をしている記録があると、審査に通過することは困難です。
信用情報機関に事故記録が登録される期間は、債務整理の種類で少し変わります。
任意整理の場合は約5年間、個人再生と自己破産は5年から10年ほど記録が残ります。

クレジットカードが作れなくなる

債務整理の種類を問わず、手続きをした後の一定期間はクレジットカードの新規契約ができません。
カード会社でも、申込者の審査の際には信用情報機関に情報の照会を行います。
事故記録が残っている期間は債務整理をした情報がヒットしてくるため、カードを作るのは難しくなります。
カード会社では、契約更新の際にも信用情報をチェックしています。
したがって、債務整理の後に更新時期を迎えるクレジットカードは、更新も不可能です。
債務整理の前に契約をしたクレジットカードについては、債務整理をした後でも使える場合があります。

任意整理を選んだ場合などは、整理の対象からクレジットカードを外すと以後も当面の間はカードが使えることが多いです。
ただ、このようなケースでも、遅かれ早かれカードが使えなくなる可能性が高いです。
カード会社の定期的なチェックで信用情報に問題があることが発覚すると、途中で利用停止になる恐れもあります。
債務整理から5年以上が経過して事故の記録が消えれば、クレジットカードの新規契約や更新も可能になります。

債務整理をしても配偶者へ直接的な影響はない

多くの場合、債務整理をしても配偶者に直接的な影響が及ぶことはありません。
債務整理の事故記録が信用情報機関に残るのは、本人のみです。
このような機関が扱う信用情報は、個人に関する情報です。
世帯ごとに管理されているわけではないため、夫や妻が債務整理をしても配偶者の信用情報には影響しません。
たとえば、配偶者が過去5年以内に債務整理をしていても自身がローンを組むことは可能です。
連帯保証人などになっていなければ、債務者の借金を配偶者が代わりに返済する義務はありません。

債務整理をした際の配偶者への影響

以上で指摘したように、債務整理をしても配偶者に直接的な影響はありません。
ただし、自身に収入がない専業主婦の場合は少し状況が変わってきます。
ローンの名義人である夫が債務整理をしたときに、専業主婦にどのような影響があるかをここでは解説します。

住宅ローンが組めない

夫が債務整理をした場合、以後の数年間は夫名義のローンが組めません。
債務整理を行った夫側の信用情報には、債務整理の記録が登録されています。
住宅ローンの審査でも、名義人の信用情報はチェックされます。
そのため、夫名義でローンを契約しようと思っても、審査に落ちるのが常です。
収入がない専業主婦は、通常は住宅ローンの名義人にはなれません。
住宅ローンを利用してマイホームを購入したいときは、夫の信用情報が回復するまで待つ必要があるでしょう。
妻に経済力があってローンの名義人になれる場合は、夫の信用情報に問題があっても住宅ローンが契約できる可能性があります。

クレジットカードが作れない

債務整理をした記録が夫の信用情報に登録されると、本人のクレジットカードはもちろん、妻や子供の家族カードなども基本的に作れません。
このような場合、住宅ローンと同様にカード会社が夫の信用情報をチェックした時点で債務整理の事実が判明してしまいます。
事故記録が消えるまでは、家族カードも含め、夫名義のクレジットカードは作れなくなります。
債務整理をした時点でまだ使える家族カードも、期限が切れた時点で利用停止になる恐れがあります。
事故記録が抹消されるまでは更新の手続きができないため、夫の信用情報が回復するまでは、妻もクレジットカードが使えなくなる可能性が高いです。

マイホームに住めなくなる場合も

任意整理や個人再生などを選んだ場合は、マイホームは処分の対象から外すことができます。
住宅ローンなどは残りますが、返済を続けていればそのまま家に住むことが可能です。
一方、自己破産を選んだ場合は住居も処分の対象にしなければなりません。
したがって、家族でそれまで住んでいた家を出て新たに住まいを探す必要がでてきます。
夫婦で住んでいる住居は、夫と妻のどちらにも権利がある共有財産とみなされます。
このような財産は、書類上の名義人が債務者である夫ではなく妻になっていても処分が必要です。

配偶者が保証人になっている場合は要注意

個人再生や自己破産をする際に少し注意をしたいのが、妻が債務の連帯保証人になっているケースです。
連帯保証人は、債務者本人と同じく債務に対して責任を負います。
債務者が返済できなくなったときは、連帯保証人である妻にも返済の責任が発生します。
保証人の妻も返済ができないときは、夫婦共同で個人再生や自己破産などの債務整理を行うことが必要です。
したがって、このようなケースでは妻への影響が避けられません。
ただし、任意整理を選択したときは妻へ影響がない場合もあります。
妻が連帯保証人になっている債務を整理の対象から外せば、妻への直接的な影響を避けることは可能です。

債務整理は配偶者にばれるのか

債務整理が配偶者にばれる可能性は、結婚前と結婚後とで少し変わります。
結婚前に債務整理をしたときは、相手にばれる心配は基本的にありません。
ただ、結婚後に残った債務の返済をしなければならない場合もあるでしょう。
このような場合は、返済状況などから配偶者にばれる心配がでてきます。
弁護士や司法書士などに依頼すると、結婚後も配偶者にばれずに債務整理ができる可能性があります。
弁護士や司法書士には守秘義務があるため、たとえ配偶者でも情報が漏れてしまうリスクは低いです。

一方、結婚後に自分で債務整理をした場合は、配偶者にばれるリスクが大幅にアップします。
自分で手続きをすると、債権者から届く郵便物などから配偶者に事実を知られてしまう可能性があります。

債務整理をする際はまずは配偶者に相談しよう

しかるべき方法で債務整理をすれば、結婚後に配偶者にばれる可能性は低いです。
ただ、自分で気を付けていても、後に配偶者にばれるリスクはゼロではありません。
隠していた事実が明るみにでた場合、結婚の直前であれば縁談が破談になる恐れがあります。
また、結婚後にばれると離婚に至る可能性がでてきます。
ばれたときのリスクを考えると、結婚の前に債務整理の事実を相手に打ち明けておくほうが安心です。

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