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債務整理にはどんな種類があるの?4つの手続きの特徴を解説

債務整理には4種類ありますが、手続きしたくてもそれぞれの違いが分からないという方もいるでしょう。
まずは、4種類のメリットとデメリットを理解し、自分に合った方法を選択することが大切です。
これから、債務整理の種類や手続き方法・メリット・デメリットをご説明します。
また、法人の債務整理についてもご紹介しますので、参考にしてみてください。


債務整理の4つの種類と手続きの内容

債務整理には「任意整理」「特定調停」「個人再生」「自己破産」の4種類があります。
任意整理とは、債権者と債務者が話し合い、支払い期間の延長や利息カットをしてもらう方法です。
裁判所を通さずに交渉を進めるため、手軽にできる方法になります。
特定調停は簡易裁判所へ申し立て、返済計画を調停で話し合う方法です。
個人再生は借金の返済額を減らしてもらう方法で、弁護士などの専門家に依頼して、裁判所へ申し立てをします。
自己破産も弁護士から裁判所へ申し立てますが、借金が全額免除になる方法です。

裁判所を介さずに解決!「任意整理」

任意整理は、裁判所を通さずに債権者と債務者が話し合い、返済方法を決める方法です。
司法書士や弁護士などの専門家に依頼することが多く、交渉の状況によっては、返済期間の延長や利息カット率が変わります。
よって、知識や経験がある人に交渉してもらうのもいいでしょう。
これから、任意整理のメリットとデメリットをご紹介します。

任意整理のメリット

任意整理のメリットは、交渉を通じて返済期間を延長し、利息のカットもできることです。
利息のカットはこれから支払う利息のことであり、支払額が不明瞭な利息がなくなるため、毎月の返済計画が立てやすくなります。
また、任意整理は債務者と債権者が交渉をするため、裁判所への出頭がありません。
任意整理をしても財産の処分や、これから就く職業への制限もないのです。
よって、生活への支障は少ない債務整理の方法ともいえるでしょう。
司法書士や弁護士に依頼すれば、全ての交渉を専門家がしてくれます。
つまり、直接債権者と話し合う必要がなく、債務者の負担が少ない方法です。

任意整理のデメリット

任意整理のデメリットは、自己破産や個人再生と比較すると、減らせる借金額が少ないことです。
任意整理ができるおおまかな金額も決まっていて、借金が多い人は対象になりません。
和解をした後は、返済計画に基づいて、しっかりと継続的に返済することが必要です。
よって、ぎりぎりの返済計画を立ててしまうと、返済できずに、他の債務整理をし直すことになるでしょう。
任意整理をすると、各金融機関が事故情報として登録するため、新しく借入するのは困難になります。
さらに、債権者が和解に応じない時には、なかなか交渉が進みません。
専門家に依頼せずに自分で手続きをすると、債務者にとって不利な交渉をされる時もあります。

裁判所を通して話し合う!「特定調停」

特定調停は裁判所にいる調停委員などを通して、債権者と話し合います。
債務整理したくない借金の種類を選ぶことができ、返済計画も話し合いで決められる方法です。
これから、特定調停のメリットとデメリットをご紹介します。

特定調停のメリット

特定調停のメリットは、債務整理をしたくない自動車ローンや住宅ローンを残しながら、手続きできることです。
つまり、どの債権者と債務整理について話し合うかを選択できます。
自動車ローンや住宅ローンはそのまま支払い続ければ、車や家は残せるのです。
また、裁判所に申し立てれば、強制執行手続きや借金の催促を止められます。
その期間は支払いが免除されるため、借金の利息が増えていくことはありません。
特定調停をしても、自己破産のような職業制限がないため、仕事に支障がないのもメリットです。

特定調停のデメリット

特定調停のデメリットは、裁判所に出廷することです。
その時間帯は仕事を休まなければならない可能性もあり、職場の人や家族に知られる場合があります。
法的な手続きなので、特定調停における書類作成や手続きは煩雑になります。
よって、債務者自身が用意する書類や手間が多くなり、負担もかかってしまいます。
万が一、債権者と交渉がうまくいかない時には、特定調停が「不調」で終わる場合も多いです。
話し合いが成立すると、「特定調書」を作成しますが、これには強制執行力があります。
つまり、特定調書通りに返済できないと、給料差し押さえのリスクも発生するのです。

借金を大幅カット!「個人再生」

裁判所に申し立てをする個人再生は、5分の1程度まで借金を減額できる場合があります。
借金の総額によっても異なりますが、大幅に借金を減らせる方法です。
これから、個人再生のメリットとデメリットをご紹介します。

個人再生のメリット

借金の総額によって異なりますが、個人再生は最大5分の1まで借金を減額できるため、大幅に返済額を減らせます。
住宅ローンは債務整理を選択せず、しっかりと支払い続ければ、住宅を失わずに手続きすることが可能です。
ただし、住宅ローンに関する決まりとして、手続きする本人の所有かつ居住が条件になります。
また、司法書士や弁護士が手続きを開始すると、債権者からの催促を止められるのもメリットです。

個人再生のデメリット

個人再生のデメリットは、大幅に減額されたとしても、借金は残ることです。
よって、手続き後もしっかりと返済しないといけません。
また、住宅ローンは残せても、基本的には全ての債権者を対象に債務整理します。
整理する債権者の選択ができないため、全ての債権者と交渉をしないといけないのです。
保証人がいる場合は、減額された分を保証人が一括で支払う必要があります。
つまり、保証人と話し合わずに手続きすると、トラブルの元になるのもデメリットです。
さらに、信用情報機関に事故情報として登録されるだけでなく、官報にも載ります。
事故情報として載ると新たな借入や新規クレジットカードを申し込めないのはデメリットです。

借金をゼロにして生活再建!「自己破産」

借金を全額免除によってゼロにしてもらう方法が自己破産です。
自己破産の手続きをすれば、返済する借金がなくなり、生活を立て直せるでしょう。
ただし、さまざまなデメリットもあるため、十分に理解した上で選択することが大切です。
これから、自己破産のメリットとデメリットをご説明します。

自己破産のメリット

自己破産のメリットは、借金の全額を免責してもらえることです。
返済する借金がなくなるため、生活を立て直しやすくなります。
債権者から給与の差し押さえや取り立てが止まるのもメリットです。
給与の差し押さえがなくなれば、働いた分はしっかりと給与として支払われます。
また、生活するのに必要な最低限の財産を残せるのもメリットです。
数ヶ月分生活できる現金や布団や家具などは、手放さなくてもいいという決まりになっています。

自己破産のデメリット

自己破産は実施できる人の条件があり、場合によっては手続きできないことがあります。
例えば、返済能力がある人やギャンブルで作った借金などは、自己破産の対象にはなりません。
また、自己破産の手続き中は、弁護士や司法書士・不動産取引業などの職業には就けない決まりです。
事故情報として信用情報機関への登録があるため、新規借入やクレジットカードの作成・使用もできなくなります。
さらに、差し押さえで車や不動産などの財産は、処分される可能性が高いです。
手放したくない財産があっても、生活に最低限必要なものではない限り、差し押さえられる可能性が高いでしょう。

法人が債務整理する場合の種類とは?

法人が債務整理をする時には、個人で行う手続きとは種類が異なります。
法人では「特定調停」「民事再生」「会社更生」「特別清算」の4種類です。
法人が行う特定調停は裁判所へ申し立て、債権者と話し合いながら、当事者達が一番いい解決方法を模索できます。
特定調停は中立な立場の裁判所を介すため、公平な意見をふまえた「双方の納得できる協議」が可能です。
また、これからの再建を想定して、債務整理先の金融機関を絞れます。
場合によっては、一部の取引先や金融機関に債務整理の事実を知られることなく、手続きできるのです。
ただし、自分達で書類を用意する手間や決定までの時間がかかってしまうため、負担が大きくなります。

民事再生は裁判所に申し立てて、倒産せずに会社の借金を減額できる方法です。
民事再生では、経営陣はそのままで、会社の再建を目指せます。
関係者の多数と話し合い、同意のもとで再生計画を立てていくのです。
利害関係者と話し合いや調整をしながら再建を図るため、取引先との関係が悪化する前に、債務を減らせます。
しかし、民事再生で担保になっている資産や不動産は、自由に債権者が処分できる決まりです。
つまり、債権者が再建への理解を示していないと、不動産などがなくなり、再建の可能性が低くなる場合もあります。
また、民事再生の申し立てには予納金を納める必要があり、手続きには多くの費用がかかるのもデメリットになります。

会社更生は、「会社更生法」に基づいた裁判所での手続きになります。
株式会社のみ利用できる債務整理の方法で、経営陣は退陣するのが一般的です。
会社を再建しにくく、中小企業で会社更生を選択するのは、ほとんどないようです。
基本的には会社更生をすることで、社会的にいい影響が出そうな大企業に向けた方法なのです。
会社の経営権は、管財人が引き継ぎ、担保は再建の手続き内でしか処理されません。
民事再生と比べると、経営陣が退陣するだけでなく、手続きの期間もかかってしまう方法です。

特別清算は、「会社法」で規定された法人の債務整理法です。
株式会社のみ利用でき、合同会社や合資会社などは対象ではありません。
特別清算は多くの取引先との清算作業が困難な場合に、裁判所に監督された状態で手続きを進めます。
特別清算を決定するためには、債権者の3分の2以上から同意を得ることが必要です。

債務整理の種類によって手続きの内容が異なる!

債務整理は種類によって手続きの内容や方法が異なります。
また、手続きした後の生活も違ってくるでしょう。
つまり、それぞれの内容を理解した上で選択しなければいけません。
さらに、法人の債務整理は個人と異なるため、どのような手続きになるかを把握しておく必要があります。
もし、手続きの仕方が分からない場合は、専門家に相談するのも一つの方法です。

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