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債務整理とは?種類やメリット・デメリットをわかりやすく解説

借金の返済に悩んでいる人にとって、債務整理は生活を立て直すための大きな手助けとなりうる方法です。
しかし、債務整理がどういった手続きなのか、よくわからない人は多いのではないでしょうか。
今回の記事では、債務整理の種類からそれぞれの概要、手続きの流れ、メリット、デメリットなどをわかりやすく解説していきます。
債務整理を検討している人はぜひ参考にしてください。


債務整理には4種類の方法があることを知ろう!

債務整理とは何らかの理由で抱えてしまった借金の問題を法の力を借りて解決へと導く手続きのことをいいます。
多重債務などで借金の返済が困難な状況に追い込まれた時に、借金の総額を減額したりゼロにしたりすることで生活の再建を図ることが可能です。
個人では対処しきれない多大な借金を抱えてしまった場合にとても頼りになる債務整理。
債務整理の方法には、任意整理、個人再生、自己破産、特定調停の4つの方法があります。
これら4つのうちどの方法を選ぶかによって、債務整理の手続きの進め方が違ってくることを覚えておきましょう。

任意整理とはどのような債務整理方法なのか?

任意整理とは、債権者と相談して借金の返済方法を見直してもらう手続きのことです。
この段落では、任意整理の手続きの流れと、任意整理の際に発生するメリットとデメリットを解説していきます。

任意整理の手続き

任意整理では、裁判所を通すことなく債権者である消費者金融やカード会社などと任意で相談し、借金の返済に必要な金額や完済までの回数を見直してもらいます。
任意整理の手続きをすませると、基本的には借金の利息や遅延損害金が免除となります。
そのうえで残った借金を3~5年かけて返済していくことになるので、5年以内には借金の完済が可能です。
また、任意整理を行うためにはまず司法書士や弁護士といった専門家への相談が必要になります。
大半の事務所は電話、メールでの無料相談を実施しているので気軽に相談してみましょう。

専門家への相談をすませ、正式に依頼をすることが決定したら、債権者である金融業者に「受任通知」を送付してもらいます。
「受任通知」が債権者の手元に届いた段階で借金の取り立てはストップします。
以降、任意整理の手続きが終了するまで借金の返済は停止状態になります。
「受任通知」が債権者に届いて1~2週間から1ヶ月ほどで「取引履歴の開示請求」にともない、取引履歴書が専門家のもとへと届きます。
取引履歴書から借金の状況や過払い金の発生などを確認することで、今後の返済方法について話し合うことが可能です。

債権者と返済方法について話し合いを行い、合意にいたることで和解契約書を締結。
和解契約書に基づき3~5年かけて残りの借金を返済していきます。

任意整理のメリット・デメリット

任意整理のメリットは、利息のカット、返済期間の延長、債権者の選択です。
利息がカットされることで、借金の返済額が減額され、返済期間も延ばしてもらえるので、毎月の返済の負担が大きく軽減されます。
また、任意整理は対象とされる債権者を選ぶことも可能です。
これにより、住宅ローンや保証人付きのローンのような、任意整理を実行すると不都合となってしまう借金を対象外にできます。
つまり、自宅や自家用車のような生活に密接に関わってくる資産は守ることが可能です。

任意整理のデメリットは、借金が帳消しになるわけではないこと、新たな借金ができないこと、債権者の同意が必要なことがあげられます。
任意整理を行うと、利息はカットされますが元本の減額は厳しいのが現実です。
元本の返済義務は残るので、借金の額が大きいと結構な負担になります。
また、任意整理を行ったことは信用情報機関に登録されるので、5年間は新たな借入ができません。
債権者の同意が得られないと、任意整理が成立しない点も難点です。
相手が協力的な債権者であれば問題はありませんが、非協力的な債権者が相手だと任意整理が成立しない場合があるので注意しましょう。

個人再生で借金問題を解決する方法を解説

個人再生は、裁判所を通して行われる債務整理です。
個人再生を行えば借金の額が大幅に減額される可能性があります。
この段落では、個人再生の手続きとメリット、デメリットを解説していきます。

個人再生の手続き

個人再生とは裁判所に、借金を返済することが難しいことを認めてもらい、そのうえで借金を減額、分割して残りの借金を返していく手続きです。
個人再生を行うと、借金は5分の1から10分の1程度まで減額される可能性があり、残った借金は原則として3~5年かけて返済していきます。
個人再生手続きも、最初にすることは司法書士や弁護士といった専門家への相談です。
専門家と話し合った結果、依頼することが確定すると「受任通知」が各債権者に送られ、これにより債権者からの督促などがストップします。

次に債権者から送られてきた取引履歴をもとに借金額を確定させ、住民票や収入証明書、財産関係の資料など、申し立てに必要な書類を準備して裁判所に個人再生の申し立てを行います。
申し立て後、個人再生委員と面接を行い、特に問題がなければ個人再生手続きの開始です。
裁判所により債権額の調査と確定作業が行われ、出揃った債権届けをもとに借金の最低返済額を計算して専門家が再生計画案を作成。
仕上がった再生計画案を裁判所に提出して、債権者の意見聴取や書面決議が行われた後、再生計画の認可、不認可が決定されます。
無事に認可がおりれば弁済開始です。

個人再生のメリット・デメリット

個人再生のメリットは任意整理よりも大幅な借金の減額が可能な点があげられます。
個人再生だと、1500万までの借金なら5分の1、1500~3000万までなら300万、3000~5000万までなら10分の1まで借金を減額可能です。
また、個人再生には住宅ローン特則を使えるというメリットもあります。
これにより、住宅ローンを再生計画の対象から外すことで家を失わずにすませることが可能です。
しかも、住宅ローン特則には住宅ローンの滞納によって発生してしまった代位弁済をなかったことにできるという強みもあります。

個人再生のデメリットは、任意整理と同樣に信用情報機関に事故情報として登録されるので、新たな借金ができなくなることが1点。
個人再生を行うと、国が発行している官報に氏名や住所が公表されてしまうことが2点目。
個人再生を行うための書類の準備や手続きに半年以上かかってしまうという3つの点があげられます。

借金をゼロに!自己破産で生活再建を目指すには?

自己破産とは、借金を全額免除してもらうことで、生活の立て直しを目指す債務整理の方法です。
この段落では、自己破産を選択した場合の手続きの流れとメリット、デメリットを解説していきます。

自己破産の手続き

自己破産は、借金によって経済的に立ち行かなくなった人が、裁判所に申し立てを行って財産整理をする手続きです。
申し立ての後、裁判所から免責が認められると、借金の返済額が全額免除となります。
また、自己破産には管財事件や同時廃止などがあり、そのいずれかによって手続きの流れが変わってきます。
自己破産の手続きですが、自己破産も、先に紹介した2つの債務整理の方法と同じように、はじめにすることは弁護士や司法書士といった専門家への相談です。
専門家に相談して依頼した後に「受任通知」が債権者に送付され、借金の返済も停止されます。
住民票や収入証明書などの必要な書類が揃ったら、裁判所に自己破産の申し立てを行いましょう。

自己破産の申し立てを行うことで破産手続きが開始されます。
この時、債務者の財産状況で管財事件か同時廃止かが選ばれます。
財産がほとんどない人の場合は同時廃止が選択され、免責審尋という裁判官との面談をすませた後に比較的簡単に免責が認めてられて借金は全額免除です。
財産がある程度ある人の場合は管財事件として処理されます。
この場合、破産管財人が専任され、財産や負債原因の調査、債権者集会などが何度か行われた後に免責の許可、不許可の決定です。

破産管財人の手で債権者に債務者の財産の配当が終了することで、破産手続きが終了し、免責が認められて借金はなくなります。

自己破産のメリット・デメリット

自己破産の1番のメリットは、借金が帳消しになって債務の支払い義務がなくなることでしょう。
また、自己破産の申し立てを行うと、専門家から各債権者への「受任通知」が送付されることで、債権者からの取り立てがストップします。
手元にある程度の財産を残せることもメリットです。
自己破産では、不動産や車などのお金になりそうなものは処分されてしまいますが、99万円までの現金などであれば、最低限必要な生活の蓄えとして保有することが許されています。

自己破産のデメリットは、まず、信用情報機関に自己破産の情報が登録されてしまい、一般的には7~10年間は新しい借金ができなくなる点です。
次に、メリットの紹介で少し触れましたが、不動産や車といった財産は原則として処分されます。
警備員や生命保険募集人、古物商など、自己破産の手続き中に就けない職業がいくつかある点、官報に氏名や住所が掲載される点もデメリットです。
また、借金に保証人がついている場合は、債権者が保証人に返済を求めてしまうというデメリットもあります。

自分で手続きができる!特定調停で借金問題を解説する方法

最後に紹介する特定調停は、自分自身で裁判所に申し立て、債権者と返済方法について話し合って借金問題の解決を目指す方法です。
ここでは、特定調停の手続きの流れ、メリット、デメリットを見ていきましょう。

特定調停の手続き

特定調停は民事調停の特例として認められている手続きです。
借金の返済が困難な状況にある人が、簡易裁判所に申し立てて調停委員を通しての話し合いを債権者と行い、返済方法を決めていきます。
他の債務整理の方法とは違い、特定調停は司法書士や弁護士のような専門家へ依頼することなく、自分自身で手続きが行える方法です。
特定調停は、最初に簡易裁判所の窓口で相談することから始まります。
次に、特定調停申立書を作成します。
申立書には、所有財産の明細書や、債権者の一覧表、住民票の写し、契約書類などの添付が必要です。

これらの必要書類を提出して特定調停を申し立てた後に、裁判所から各債権者へ特定調停開始の通知が送られます。
次に行われるのは第1回調停期日です。
第1回調停期日では、基本的には債務者だけが呼び出され、調停委員と債務状況や返済方法について話し合います。
第2回調停期日以降は、債権者も交えて調停委員を通しての話し合いを繰り返し、第3回、第4回と、決着がつくまで話し合いの継続です。
話し合いがまとまれば、裁判所が調停調書を作成し、調書の内容に従っての返済が開始されます。

特定調停のメリット・デメリット

特定調停のメリットは、自分自身で手続きを進めることで、専門家を雇う費用をカットできる点があげられます。
また、特定調停では債権者との交渉が必要ですが、間に裁判所を通しての話し合いになるため、債権者と直接顔を合わせなくてすむ点もメリットです。
特定調停開始の通知が債権者に送付されると、借金の督促などの取り立てが停止される点もメリットだといえます。
では、特定調停のデメリットにはどういったものがあるのでしょうか。

特定調停のデメリットは、裁判所へ出頭することになる日は平日のみという点です。
仕事をしている人は休みを取る必要性ができてしまいます。
特定調停申立書などの書類を自分自身で作成する必要がある点も難点です。
また、話し合いで必ずしも決着がつくわけではない点もデメリットでしょう。
話し合いで決着がつかなかった場合は、個人再生や自己破産など、別の方法を取らざるを得ません。

借金の状況や返済能力に応じて債務整理の方法を選ぼう!

紹介してきたように債務整理には4つの方法が用意されています。
自分だけでは清算しきれない多大な借金で苦しんでいる人にとって、これらは生活再建のためにとても頼りになる手続きです。
自分の置かれている借金の状況や返済能力に応じて、自分にあった債務整理の方法を選びましょう。
しかし、これらの方法から1つだけを選び抜くのはなかなか簡単ではありません。
迷った場合は、専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

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