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本当に不可能なのか?債務整理ができないケースへの対応について

債務整理を行えば、日々の生活を圧迫する借金を軽くし生活を立て直すことができます。
しかしいざ手続きを始めようとしても、様々な理由から上手く進められず行き詰ってしまう人も多いのではないでしょうか。
この記事では、債務整理ができないケースにおける主な理由や、その対応策について紹介しています。
いろいろな選択肢があることを念頭に置きつつ、知識を深めていきましょう。


任意整理はできない場合も多い手続き

債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」という3つの手段があります。
このうちの任意整理は、できないことが多い手続きです。
そもそも任意整理とは、利息の引き直し計算や返済期間の延長を行って借金を減らす手続きです。
利息をカットするだけではなく、元本のみを3~5年の返済計画に基づいて返済していくことになります。
一見すると対して借金が減らないように感じますが、利息カットの効果は大きく日々の負担が軽減される可能性は高くなります。

任意整理は金利をカットするという方法なので、手続きを完了してもそれで借金がなくなる訳ではありません。
返済計画に沿って引き続き借金を返していかなければならないのです。
つまり、3~5年で完済できる見込みが立たないときは手続きを進めることができません。
また、任意整理は裁判所を通すのではなく、債権者と債務者の交渉によって行われます。
条件によっては債権者と折り合いが付かず、交渉が決裂してしまうこともあるのです。

任意整理の対象となる借金は?

任意整理の対象となるのは、消費者金融のキャッシングや、銀行のカードローンなどです。
ただし銀行のカードローンに利息制限法を超える金利が設定されていることはまずないため、任意整理を行っても効果はほとんど期待できないと言えるでしょう。
また、カードローンを任意整理の対象にした場合、その銀行の預金口座を凍結されてしまう可能性があるので、予め預金を引き出しておくなどの対策を講じておく必要があります。

借金が返せないまま滞納を続けていると、貸金業者から支払いの催促や督促が来ます。
この状態から更に滞納が続いてしまった場合、業者から残りの借金をまとめて支払うよう、一括請求が来ることになります。
この滞納による一括請求も、任意整理の対象にすることが可能です。
また、学生時代に借りた奨学金も対象にすることができます。
ただし奨学金には様々な救済措置が用意されているため、まずはそちらの制度を活用するのがいいでしょう。

全ての借金が債務整理の対象になる訳ではありません。
家賃や光熱費、税金、国民健康保険料といった公共の支払いは、債務整理の対象にすることはできません。
これらの支払いは非免責債権といい、債務整理で額を圧縮することができなくなっているのです。
これは最も大きな効果をもたらす自己破産も例外ではなく、これらの支払から逃げることはできないのです。

任意整理ができないケースとは

任意整理の手続きが進められないケースはさまざまです。
できない理由をひも解いて行けば、どのような対応を取ればいいかも見えてきます。
具体的な例を一つずつ確認し、どのように対応すればいいのか見てみましょう。

返済計画が立てられない

任意整理後は、返済計画に沿って確実な返済を行っていくことが求められます。
つまり、いくら返済計画を立てたとしても、債務者にそれを実行できる返済能力がなければ、任意整理はできないのです。
完済が難しい原因となるのが、借金の額が多すぎる場合、そして安定した収入がない場合です。
任意整理後の返済期間は原則3年、最長でも5年です。
この期間以内に完済できる借金額か、完済できるだけの支払い能力があるか、という点が重要なポイントとなります。
そのため、無職や専業主婦などの収入がない人、あるいはアルバイトやパート職員のように収入があっても額が低く雇用も安定しない人の場合、任意整理そのものを断念せざるを得なくなります。

債権者側が応じない

任意整理は裁判所を通さず、債権者と債務者の交渉によって行われます。
そのため、債権者が任意整理に応じない場合は手続きを進めることができません。
相手が応じてくれないからといって強制的に和解を押し進めることはできず、応じるか応じないかは債権者次第ということになります。
債権者が交渉に応じない理由はさまざまです。
例えば、弁護士に依頼せず個人で交渉しようとした場合。
任意整理の交渉は個人で行うことも可能ですが、相手から法律の素人だと見なされてまともに扱ってもらえないことが多いです。

取引開始からまだ一度も返済を行っていない場合や、何回かは返したものの取引期間が極端に短い状態で任意整理を行おうとした場合は、任意整理そのものができないと思っていいでしょう。
最初から返すつもりがなかったと不審に思われる可能性が高いからです。
債権者である貸金業者からしてみれば、無償で貸し付けたも同然になってしまうので、任意整理には応じず通常の返済を求めてきます。

債権者が担保を取っているケース、例えば住宅や車といった財産に抵当権を設定している場合も、任意整理に応じてくれる可能性は低くなります。
債権者にしてみれば、任意整理に応じずとも、担保に取っている財産を競売にかければ借金全額を回収することができるからです。
ただし、これらのケースに該当しなければ、最初から任意整理を拒否するような業者は少なくなってきています。

弁護士や司法書士が依頼に応じない

債権者との交渉を行うために弁護士や司法書士に依頼しに行って、断られてしまうケースもあります。
司法書士に依頼して断られてしまった場合、借金の額に注目してみましょう。
原則として、司法書士は借金が1社あたり140万円を超える案件には対応できない決まりになっています。
これを超える場合は、弁護士に相談するようにしましょう。
ただし、弁護士に依頼したとしても、報酬が少ないことを理由に断られてしまうことがあります。
任意整理は弁護士にとってさほど儲けにならない手続きであるため、お金儲けを第一に考えているような事務所では、こうした対応を受ける可能性があるのです。

生活保護を受給している場合も、任意整理手続きを断られてしまう可能性が高くなります。
借金があっても生活保護を受給することは可能ですが、生活保護を受けながら借金を「返済」していくことはできません。
生活保護は「最低限の生活」を維持するために使うべきであると考えられているため、借金の返済に充てることはできないのです。
また、弁護士や司法書士に対して無理な要求をしたり、コミュニケーションが上手く取れず信頼関係が築けない場合も依頼を断られる可能性は高くなります。

任意整理できないケースへの対応

任意整理ができないと思われる場合でも、そこで諦めてしまうのではなく、落ち着いて本当にできないのか考えてみることが大切です。
課題になっていることがクリアできれば、任意整理への道も開ける可能性があります。
また、別の債務整理方法を検討するのもいいでしょう。
具体的な対応策について紹介します。

収入源を確保する

3~5年の期間で借金を完済するには、安定した収入源を確保することが大切になります。
今の収入が低い、あるいは雇用が不安定な場合は、就職や転職をすることで収入が安定し、任意整理ができるようになるかもしれません。
また、任意整理の場合、収入源が債務者本人の稼ぎである必要はありません。
そのため、債務者が専業主婦で収入がない場合でも、夫の給与から支払いができるのであれば、任意整理を行うことは可能です。

法テラスを利用する

弁護士や司法書士に交渉を依頼すると、当然費用が発生します。
完済の目途はついている、しかし弁護士や司法書士への費用を合わせるとギリギリになってしまう、という場合は法テラスの利用を検討しましょう。
法テラスとは「日本司法支援センター」のことで、国が設立した法的トラブル解決のための総合案内所です。
無料で法律トラブルについて相談に応じてもらえたり、法制度の情報提供や、相談機関や団体への紹介などを行ってもらうことができます。

法テラスが行っている制度の1つに「民事法律扶助の制度」があります。
これは弁護士費用を立て替える制度で、収入が一定額以下の場合に利用することが可能です。
弁護士や司法書士への支払いは着手金と実費だけで済み、いわゆる成功報酬金を支払う必要がなくなります。
また支払金と着手金についても法テラスが一時立て替えを行い、月5,000円程度ずつの分割払いで対応してくれます。

借金問題に詳しい専門家へ依頼する

個人では交渉に応じてもらえない場合でも、法律のプロである弁護士や司法書士を通すと交渉を進められることが多いです。
交渉を円滑に進めるためにも、法律のプロに依頼するようにしましょう。
特に借金問題や債務整理に強い専門家に依頼することができれば、依頼人にとってどの債務整理が適切なのか判断してもらえる上、状況に合わせた適切なアドバイスを受けることもできます。
ノウハウと知識が豊富にあれば交渉も上手く行ってもらうことができ、専門家に依頼したのに交渉が失敗してしまった、という事態も起こりにくくなります。

どうしても任意整理できない場合は個人再生か自己破産

どうしても任意整理ができないときは、個人再生や自己破産を検討することになります。
これらの手続きは任意整理に比べて大幅な債務圧縮が可能である一方、大きなデメリットも存在します。
手続きが進められないこともあるため、注意しておきましょう。

個人再生・自己破産とは

個人再生や自己破産は、裁判所を通して行う手続きです。
法的な効力があり、個人再生の場合は借金の大幅な減額、自己破産の場合は借金の全額免除を受けることができます。
個人再生は借金総額5,000万円以下が対象であり、自己破産は借金額に上限がありません。
対象にできる借金額が大きいため、任意整理では難しいケースにも対応することができます。
その一方でデメリットも存在します。
特に気を付けたいのが保証人への影響です。
個人再生、自己破産の申立てを行うと、保証人に借金の請求が行くことになります。
迷惑をかけることは避けられません。
また、自己破産の場合、持ち家や車といった財産を失う可能性があることも忘れてはいけません。

個人再生や自己破産ができないケースもある

個人再生や自己破産ができないケースというのも存在します。
例えば個人再生の場合。
個人再生は手続き後、任意整理と同様に返済計画に沿って借金を完済する必要があります。
そのため無職や低収入の人は個人再生ができません。
一方自己破産は借金が全てなくなるため、無収入でも手続きを行うことができます。
ただし自己破産は、そこに至った理由が裁判所の判断材料になります。
ギャンブルや浪費で作った借金は免責不可事由に当たり、申し込んでも借金がゼロにならない可能性があるのです。
個々の事情を考慮して裁判所が免責を許可することはあるものの、それには本人の誠実な態度が不可欠となり、それが欠けている場合は自己破産が認められない可能性があります。
また期間の制限もあり、過去7年以内に個人再生や自己破産をしている場合、新たに申し立てても免責を受けることはできません。

本当に債務整理できないのか専門家へ相談しよう

任意整理をはじめ、債務整理ができない理由はたくさんあります。
しかし原因が分かれば取るべき対策も見えてきます。
何より債務者本人が最初からできないと思い込んでいるケースも多く、そうした場合ふとした指摘がきっかけとなって債務整理の糸口が掴めることもあります。
今回紹介した内容と自分の現状を照らし合わせて状況を整理し、まずは専門家に相談しましょう。

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