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債務整理の裁判手続きとは?支払い督促の意味とおすすめの対処法

借金の返済に苦しんでいる中で「債務整理」というキーワードを目にした事のある人も多いのではないでしょうか。
債務整理は借金を減額するための法的な手続きです。
法律が絡んでくるとなると、気になるのは裁判所との関係でしょう。
今回は債務整理の種類や手続きの方法、裁判所から借金支払いの通知が来てしまった場合の対処法についてご紹介します。
自分に合った債務整理の手続きを理解して、緊急事態に備えておきましょう。


債務整理のための裁判所の手続きについて

債務整理では法律に基づいた手続きを行い、借金の減額や支払いに猶予を持たせる事が出来ます。
借金に苦しむ人を救済するための法的措置なので、違法性があるものではありません。
債務整理は裁判所を介するものとそうでないものに分けられますが、その多くは裁判所を介する手続きです。
まずは裁判所を介する「特定調停手続」「個人再生手続」「破産手続」という3つの債務整理について見ていきましょう。

特定調停手続

特定調停とは債権者と債務者が話し合いを行い、返済方法について折り合いをつける債務整理の方法です。
話し合いは民間から選出された「調停委員」と呼ばれる人間が仲介するので、債権者と債務者が直接話し合いをする訳ではありません。
通常、債務者が債権者と直接和解交渉を行うと債務者側に不利な条件で締結されてしまう事が多いです。
しかし調停委員は専門知識やノウハウを持った人間で構成されているため、ある程度債権者と対等な立場で交渉を進めてくれます。
交渉の焦点は主に「月々の返済額」や「返済回数」などです。
交渉がまとまれば調停証書が作成され、合意内容に基づいて返済が始まります。
万一債権者との合意に至らなかった場合は裁判所が「調停に代わる決定」として解決案を提示し、両者から異議なければその内容に沿って返済するのが通例です。

個人再生手続

個人再生手続は裁判所を介して借金を減額する事を目的とした債務整理です。
個人再生には個人事業主や小規模事業者を主な対象とした「小規模個人再生」と、会社員などある程度安定した給与収入がある人を対象とした「給与所得者等再生」の2種類がある事も覚えておきましょう。
個人再生では債務者が将来的な収入を考慮した上で、法律によって定められた一定額以上の借金を分割して返済する計画を立てます。
この計画を裁判所に認めてもらえれば手続きが開始され、計画通り返済を行う事で返済計画に計上されていない借金が免除される仕組みです(ただし養育費・税金など一部の債務は対象外)。
裁判所が債権者から意見聴取を行う事はありますが、債権者は個人再生に反対していても裁判所の決定に従うのが原則となります。
住宅ローンを抱えていても条件を満たす事で持ち家を手放さずに手続き可能です。

自己破産

破産手続(自己破産ともいう)は債務者の財産全てをもってしても借金の返済が出来ない場合に、債務者の財産を全ての債権者へ公平に分配して借金の返済義務を帳消しにする方法です。
ここでいう財産とは「不動産」「車」「現金」「預貯金」「他人へ支払っている貸金」「保険の解約返戻金」「将来受け取る予定の退職金」などあらゆるものを含む事に留意しておきましょう。
破産手続の申請が受理されると、裁判所はまず破産管財人を選定して債務者の財産調査を開始します。
押収された債務者の財産は全て換金された上で、全ての債権者へ公平に分配されるのです。
ただし、該当する財産や破産手続に必要な費用がない場合には手続きの開始と同時に破産手続終了の決定が下されます。
また、破産手続が終了すると債務者は自己破産者として政府が発行する「官報」という機関紙に情報が記載される事に注意しましょう。

裁判所を介さない債務整理方法「任意整理」について

裁判所を介さない債務整理の方法は「任意整理」と呼ばれています。
裁判所を利用しないので比較的簡単な手続きで実行出来る任意整理ですが、その特徴やメリットを把握した上で自分の状況にマッチするかどうかを判断する事が重要です。
まずは任意整理について手続きの概要や効果的に利用出来るケース、実行する上での注意点などをしっかりチェックしておきましょう。

任意整理とは?

任意整理は債務者と債権者が話し合って無理のない返済計画を立てる事が目的です。
裁判所を介する話し合いである特定調停とは異なり、任意整理では調停委員による仲介がないので直接債権者と交渉出来ます。
とは言え交渉には専門知識やノウハウが重要になるので、債務者は弁護士に代理人を依頼するのが一般的です。
任意整理では借金の元本を減額する事は難しいですが、将来的な利息をカットしてもらえる可能性があります。
借金の返済中であっても所得税・住民税・健康保険料・固定資産税といった税金は支払いの義務が残るので、滞納中の税金は減額対象になりません。

任意整理がおすすめなケース

任意整理は借金の大幅な減額ではなく、将来的な返済計画を見直して無理のない範囲で借金を返していく事が大きな目的です。
従って、会社勤めなどで定期的に安定した収入があり、計画的に返済している見込みがある人に向いている債務整理であると言えます。
元本の減額が難しいので、借金の額が比較的小規模な場合におすすめです。
一般的に任意整理した後の返済は長期間に及ぶので、計画的に返済出来る最低限の経済力と強い意志が重要と言えるでしょう。
また、債務整理を行う前には「過払い金返還請求」という手続きが行われます。
過払い金とは本来支払う必要が無かった利息であり、計算の結果法定金利以上の利息を払っていた事が判明すれば債権者へ返金請求が可能です。
返還された過払い金は借金の返済に充当可能なので、返済期間を短縮する事が出来ます。

任意整理の実現に必要な条件

任意整理を実現するためには、いくつか必要な条件があります。
まず任意整理は長期間に渡って無理のない返済計画を実行するため、原則として最低限の安定した収入が求められます。
任意整理中の借金返済は収入から生活費を差し引いた「可処分所得」から行う事になるので、手続きを始める段階で十分な可処分所得が確保出来る見込みがあるのが望ましいです。
他にも「原則3~5年間で完済する見込みがあること」「計画通りに返済を続けていく意思がある」といった条件もあります。

借金の内容によっては保証人が付いている場合もあるでしょう。
保証人付きの借金であっても任意整理にかける事は可能です。
ただし、この場合は任意整理の手続きを行った後の請求が保証人に宛てられる事になります。
保証人の個人信用情報にも債務整理の履歴が記載されてしまうので、事前によく確認を取っておく事が重要です。
また、借り入れてすぐの債務や一度も返済を行っていない借金でも任意整理は可能ですが、利息がカット出来ないなど債務者に不利な条件で和解となる可能性が高まります。

債務整理前に裁判所から通知が来たら?

クレジットカード会社や消費者金融、あるいは債権回収会社に対する返済を怠り続けると裁判所から「支払督促状」や「訴状」が届く事があります。
裁判所からの書類は予告なく届くので、驚いてしまう人も多いでしょう。
しかし、こうなると債権者が近いうちに法的な強制力を持った手続きをとる可能性が高いため、債務者としてはとにかく早急に対応策を講じる事が大切です。
本来であれば裁判所から書類が届くまで事態を放置しない事が望ましいですが、止む得ない事情からそうした状況になってしまうケースも少なくありません。
裁判所から届いた書類の確認を後回しにしたり、無視して放置したりすると事態の収拾がつかなくなってしまいます。
そうなってしまわないように、裁判所からの書類は最優先で確認するようにしましょう。

債務整理前に裁判所から来た通知への対処法

裁判所から届く書類には主に「訴状」と「支払督促状」の2種類です。
どちらの書類が届いた場合でも早急な対応が必要な事には違いないですが、届いた書類によってとるべき対応策が異なる事も覚えておく必要があります。
いざ裁判所から書類が届いた時に混乱してしまわないように、まずはそれぞれの正しい対処法をしっかり知っておきましょう。

支払督促状が届いた場合

支払督促状とは債権者が裁判所を通して債務者に支払いを促すためのもので、「債権者側の言い分に異議がなければ、裁判をせず話し合いによって和解したい」という旨になっています。
債権者としても、債務者に支払いの意思があるならば裁判の費用や手間をかけたくないのです。
借金の返済が滞っている状態で裁判所から支払督促状が届いた場合は、まず2週間以内に「支払督促異議申立て書(督促異議申請書)」という書類を裁判所へ提出する必要があります。
この支払督促異議申立て書を提出しないと、裁判所は債権者の言い分を全て認めて債務者に対して督促状通りの支払い命令を下す事になるので注意が必要です。
それでも支払わない場合は預貯金や財産を差し押さえる「強制執行」が実施される可能性もあります。
支払督促に異議申立てを行うと、通常の裁判へ向けて手続きが進んで口頭弁論の期日が指定される事も覚えておきましょう。

訴状や答弁書催告状が届いた場合

裁判所から届いた書類が訴状だった場合には、すでに債権者側は債務者に対する裁判を起こす準備に入っている状態です。
たとえ借金が少額であっても訴状が届く可能性はあるので留意しておきましょう。
訴状の内容は「訴えの理由」「債権者側が望む解決方法」「裁判の期日と場所」などです。
訴状の内容に対して異議申し立てがある場合には、債務者は答弁書を作成して2週間以内に裁判所へ届けなければなりません。

答弁書を裁判所へ送付せず、なおかつ指定された口頭弁論日に出廷しなかった場合には債権者の主張がそのまま認められて判決が下されてしまいます。
判決が出ると債務者の自宅宛てに判決書が送付され、2週間後にはその内容通りの判決が確定してしまうのです。
判決が確定した後は債務者が職場から支払われている給与や預貯金、所有している財産・資産などが強制的に差し押さえられます。
訴状に対して何のアクションも行わないと、債務者は何の猶予もなく財産を失ってしまうのです。

対処法が分からない場合は専門家に相談する

裁判所からの書類を初めて見て、動揺しないという人は少ないでしょう。
しかしパニックなって起こすべきアクションを起こせないという事態は避けなくてはなりません。
自身の借金に対してどうすれば良いのか分からない場合には、弁護士や司法書士といった法律の専門家にすぐ相談しましょう。
債務整理はその気になれば自分で手続きを進められますが、手続きや書類に不備があると裁判所や債権者が相手にしてくれない可能性もあります。
裁判所から通知が届いてしまった際は、専門家に対処を依頼するのが望ましいでしょう。

債務整理は早めの行動が大切!裁判所からの通知は放置せずに善処しよう

債務整理は債務者が生活を立て直すために有効な手段です。
裁判所を介するものも介さないものも、現状を打開して借金の減額や免除が期待出来ます。
まずは自分にマッチする債務整理がどれなのかを見極めるために、現状を整理してみましょう。
また、債務整理を行う前に裁判所から通知が届いてしまった場合は事態が急を要する段階になっています。
必要であれば迷わず専門家に相談して、早急かつ正しい対処法をとれるようにしましょう。

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