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債務整理が保証人に与える影響…住宅ローンも組めなくなる?

借金の返済ができなくなってしまったとき、任意整理を行うことで生活を立て直すことが可能です。
しかしそこで気になるのが、保証人への影響。
できるだけ迷惑をかけたくないと思いながら、具体的にどのような影響が出るのか分からないという人も多いのではないでしょうか。
ここでは、債務整理を行ったときの保証人への影響を、主に住宅ローンを例に紹介していきます。


保証人と連帯保証人の違い

保証人とは、借金をした本人がお金を返せなくなったときに、代わりに債務を負う人のことを言います。
保証人は単なる「保証人」と「連帯保証人」の2種類があります。
混同されることも多いのですが、かなり違いがあるのでまずはその点をしっかりと確認しておきましょう。
両者とも立場は同じですが、保証しなければならない金額の範囲や、本人に代わって督促を受けるタイミングなどが異なります。
保証人よりも連帯保証人の方が負う責任は重く、保証人が持っている「3つの抗弁権」も、連帯保証人にはありません。
借金をするときは基本的に連帯保証人が必要になる点も押さえておきましょう。

保証人の3つの権利

保証人には「3つの抗弁権」というものが認められています。
一方で連帯保証人にはこの権利がありません。
両者を分けるこの3つの抗弁権について詳しく確認していきましょう。

催告の抗弁権

3つの抗弁権の1つめは「催告の抗弁権」です。
これは債権者が保証人に対して借金の支払いを請求した際、「まずは債務者本人に請求してくれ」と言える権利のことを言います。
当たり前のことのように思えますが、この催告の抗弁権が使えるのは保証人だけで、連帯保証人にこの権利は認められていません。
つまり貸金業者から返済を求められると、連帯保証人はただちにお金を支払わなければなりません。
ただ保証人の方も常に催告の抗弁権を行使できる訳ではなく、債務者本人が破産手続き開始決定を受けているときや、行方不明のときは権利を行使することができません。

検索の抗弁権

2つめは「検索の抗弁権」です。
これは債権者が保証人にお金の支払いを求めてきたときに「債務者には財産があるのだから、まずはそっちから返済させてほしい」と言える権利のことを言います。
つまり債務者本人の財産に対して債権者が差し押さえなどの権力行使を行うまでは、保証人は返済を拒否することができるということです。
ただしこの検索の抗弁権を行使するためには、債務者本人が借金返済を可能にするだけの資産を保有していること、その資産に対する権利執行が容易であることを証明する必要があります。
連帯保証人の場合、この検索の抗弁権を行使することはできません。
債務者本人がどれだけ資産を持っていたとしても、連帯保証人は債権者の請求に応じて借金を返済しなければならないのです。

分別の利益

3つ目の「分別の利益」は、保証人が複数いた場合に発生する権利です。
保証人1人当たりの支払金額の上限が、借金の総額を保証人の人数で割った金額に制限されます。
例えば保証人が4人いて借金が100万円の場合、1人の保証人が支払限度は25万円で、それ以上は支払う必要がありません。
しかし連帯保証人の場合はこの分別の利益がないので、請求されれば1人が全額を負担しなければなりません。
他に保証人がいたとしても、1人で100万円を払わなければならないということです。

債務整理が保証人に与える影響

それでは、債務整理が保証人に与える影響について確認していきましょう。

自己破産、個人再生の場合

まずは債務整理のうち、自己破産と個人再生について考えていきましょう。
自己破産の場合、債務者本人の借金は全て免除され返済義務がなくなります。
個人再生の場合、債務者本人の借金は5分の1程度まで圧縮され、交渉によって定められた返済計画に従って返済していくという形になります。
自己破産も個人再生も非常に効力が大きい手続きであり、債務者は大きなメリットを享受することができます。
ただし効力が大きいだけに、保証人への影響がかなり大きくなることを覚えておきましょう。

自己破産、個人再生共に、債務者本人の負担は大きく減ります。
しかし借金が消えてなくなった訳ではありません。
そのため貸金業者などの債権者は、債務者本人が本来負担するはずだった借金の支払いを、保証人に求めることになります。
そもそも保証人とは、債務者本人が返済不能に陥った時に代わりに返済を行う人のことですから、この流れは当然と言えるでしょう。
保証人には支払い義務が生じ、借金の一括返済を求められることになります。

いくら自分の意思で保証人になったとはいえ、いきなり一括返済を求められてすぐ対応できる人は少ないのではないでしょうか。
一括返済ができない場合、債権者と交渉して分割返済にしてもらう場合もありますが、どうしても支払えなければ保証人も債務整理を行う必要が生じます。
保証人が上司や親戚、友人などの第三者だった場合、債務整理を行うことで他人の人生を大きく変えてしまう可能性があるということです。

また、本来保証人には「求償権」が認められています。
これは保証人が債務者本人に代わって借金を返済した時に行使できる権利で、いわば代わりに払った分を債務者本人に返してもらえる権利のことをいいます。
ただ、債務者が自己破産や個人再生の手続きを行っている場合、債務者本人に返済能力はありません。
つまり自己破産や個人再生の場合、保証人は求償権も使えないということになります。

任意整理の場合

自己破産や個人再生は、保証人に非常に大きな影響を与えてしまうことになります。
しかし任意整理であれば、この影響を最小限にすることが可能です。
というのも、全ての債務が自動的に対象となる自己破産や個人再生とは違い、任意整理は手続きの対象となる債務を、債務者本人が選択できるという特徴があるからです。
つまり保証人が付いている債務を手続きの対象から外してしまえば、保証人に影響を与えることなく債務整理を行うことができるのです。

保証人が付いている債務が生活を圧迫している、という場合でも、保証人と連名で任意整理を行うという選択肢が残されています。
任意整理は裁判所を通さず、債権者と交渉することで手続きを進めていきます。
保証人と連名で任意整理を行い、和解した内容を債務者本人が守ってその後の返済を滞りなく続けていけば、保証人に請求がいくことはありません。
ただし連名で任意整理を行うと、保証人の信用情報に事故情報が登録されることになります。
これによってクレジットカードが使えなくなる、ローンが組めなくなるといった影響が出るため、生活に影響が出ることだけは頭に入れておく必要があります。

任意整理すると住宅ローンが組めなくなる?

任意整理を行うと、住宅ローンを組むことができなくなります。
これは任意整理を行うことでブラックリストに載ってしまうからです。
とはいえ、この世にブラックリストと呼ばれるファイルがある訳ではありません。
信用情報に事故情報が記載されることを俗に「ブラックリストに載る」と言っているのです。
国内には信用情報機関が三カ所あり、個人の信用情報を管理しています。
ローンを組む、クレジットカードを使用する、公共料金を支払うといった個人の行動が、その人の信用情報として登録されているのです。
そして支払い遅延を起こす、債務整理を行う、代位弁済が行われると、その情報は事故情報として登録されることになります。

この信用情報は、住宅ローンを組むときにも大きな役割を果たします。
ローンの申し込みを受けたローン会社や金融機関は、信用情報機関に照会をかけてその人の信用情報を確認します。
この人にお金を貸して大丈夫か、将来的にしっかり払ってくれるかどうかを、その人の支払状況から判断するのです。
特に住宅ローンは金額が大きく支払期間も長期にわたるため、企業や銀行はその人の信頼性を重視します。
このとき信用情報に事故情報が掲載されていると、信頼性が低いと見なされてローンが組めなくなるのです。

とはいえ、任意整理をしたら一生ローンが組めなくなるわけではありません。
事故情報は一定期間が経つと抹消されるので、それ以降はまた問題なくローンを組むことができるようになります。
債務整理の場合、手続きの種類によって登録機関は異なるものの、一般的には5~10年は記録が残ることになります。
住宅ローンが組めなくなるだけではなく、自動車ローンなど多種のローンも組めなくなるほか、クレジットカードも使えなくなります。
生活に大きな影響が出ることを頭に入れておきましょう。

保証人も住宅ローンが組めない?

では、債務者本人が債務整理を行うと、保証人も住宅ローンが組めなくなってしまうのでしょうか。
保証人がついている債務を手続きの対象から外せば、保証人に影響が出ることはありません。
その場合、保証人は問題なくローンを組むことができます。
ただし保証人が付いている債務を、保証人と連名で任意整理した場合、保証人も任意整理を行ったことになり、ブラックリストに載ることになります。
この場合、保証人もローンを組むことはできなくなり、クレジットカードの発行や新規借り入れなども一定期間できなくなります。

保証人が付いている債務を任意整理するときは、必ず保証人に連絡するようにしましょう。
保証人に返済請求が行くことになりますし、場合によっては保証人と連名で任意整理を行う必要性も出てきます。
連名で任意整理をする場合は保証人もブラックリストに載って生活に影響が出るので、しっかり説明して合意を得ることが重要です。
気まずくてとても相談できない、と黙って手続きを進めると思わぬトラブルに繋がる可能性があるので、必要に応じて専門家に協力を仰ぎながら、理解を得られるよう行動することが大切です。

保証人としっかり話し合うことが大事

債務整理を行ったときの保証人への影響について解説しました。
自己破産と個人再生は、保証人に大きな負担をかけることになるため特に注意が必要です。
任意整理の場合、保証人が付いた債務を手続き対象から外すことができれば影響を防ぐことができますが、全ての場合に可能な訳ではありません。
影響が出てしまうパターンもあるため、しっかり相談して合意を得るようにしましょう。

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