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債務整理のデメリットとは?4つの借金返済方法と手続きの流れ

多額の借金の負担に苦しむ人は「債務整理」を行うことで借金の負担を軽くしたり、免除してもらったりすることができます。債務整理には4つの種類があり、債務者(借金をしている人)の状況によって、選ぶべき方法が違います。債務整理には、借金の負担が軽減されるという大きなメリットがありますが、デメリットもあることをご存じでしょうか。この記事では、債務整理にはどのような種類があって、どんなデメリットがあるのか、またその手続きや費用などについて解説します。


借金を減らそう!債務整理にはどんな返済方法がある?

債務整理には「任意整理」「個人再生」「特定調停」「自己破産」という4つの方法があります。まず、それぞれの方法の特徴について解説します。

任意整理

「任意整理」とは、裁判ではなく、貸金業者との話し合いで債務全体の金額を減らしてもらったり、毎月の返済金額を減らしてもらったりして支払いの負担を軽減する方法です。弁護士が貸金業者と交渉して、債務者が無理なく払えるような返済額にしてもらいます。裁判所を通さないので手続きが比較的簡単で、他人に知られる危険性が低いと言えます。任意整理で減額できるのは、利息制限法で定められた利率より高い利率の借金です。利息制限法より低い利率の住宅ローンやショッピングのローンなどは減額できません。どの程度減額できるかは、利率や借入期間、返済状況などによって違います。利率が高く取引期間が長い借金であるほど、借金の減額の効果が大きくなります。

個人再生

「個人再生」とは、裁判所に申請して借金の金額を大幅に減額してもらう方法です。減額された借金を3年~5年で返済すれば、残りの借金は免除されます。借金の額によって減額される割合は違いますが、最大で10分の1に減額されることもあります。住宅や車などの財産を手放さなくて済むという点も個人再生の特徴です。マイホームを手放したくない人に向いている債務整理の方法です。

特定調停

「特定調停」とは、借金の返済に困っている人が申し立てると、簡易裁判所が債権者(貸金業者など)と債務者の話し合いを仲裁して、借金を軽減させる制度です。借金をした当初にさかのぼって金利を引き下げて計算し直して、減額された金額をもとに分割して返済します。任意整理と似ていますが、任意整理は裁判所を介さずに弁護士と貸金業者とが話し合う私的な方法であるのに対し、特定調停は裁判所が仲裁する公的な方法だという違いがあります。

自己破産

「自己破産」とは、借金の返済が不可能な状態になったとき、裁判所に申し立てをして免責許可をもらい、借金を免除してもらう手続きです。借金で個人の生活が立ち行かなくなることを防ぎ、生活を再建するために認められている制度です。しかし、すべての借金が無条件で免除されるわけではありません。

カードやローンに影響がある?債務整理のデメリットとは

債務整理には、借金の負担が減るという大きなメリットがあるのですが、同時にデメリットがあることを忘れてはいけません。任意整理、個人再生、特定調停、自己破産という4つの方法について、それぞれのデメリットを紹介します。

任意整理のデメリット

任意整理のデメリットは3つあります。第1に、新たな借り入れができなくなることです。任意整理をすると、5年間、信用情報機関に事故情報として掲載されてしまいます。信用情報機関とは、個人の借金やローンなどの返済情報を貸金業者やカード会社に提供する民間の機関です。ここに事故情報として登録されることが、いわゆる「ブラックリストに載る」という状況で、掲載されている期間は新たな借り入れやカードローンを利用することができなくなります。
第2に、借金が大幅に減るわけではないことです。任意整理は貸金業者との協議を通じて借金を減らしてもらうように頼むことであって法的な手続きではありません。そのため、過払い金が発生している場合以外は、元本までが減額されることは期待できません。
第3に、相手の業者が同意しないと任意整理が成立しないことです。そのときは、債務整理を得意とする他の弁護士に依頼するか、任意整理以外の方法を検討する必要があります。

個人再生のデメリット

個人再生を行うと、5年~10年間、事故情報として信用情報機関に記載されてしまいます。その期間は新たな借り入れはできなくなります。もしも、保証人がいれば、減額した借金の請求が保証人に行くこともあります。保証人に迷惑をかけるかもしれません。また、官報という国の発行する広報誌に住所、氏名などの情報が掲載されてしまいます。そのため、官報を見た人には、個人再生を行ったことが知られてしまいます。ただし、一般の人は官報を見ることはあまりないので、それほど心配する必要はないでしょう。

特定調停のデメリット

特定調停には、いくつものデメリットがあります。まず、他の債務整理の方法と同様に、信用情報機関に事故情報として登録されることです。したがって、その期間は新たなローンを組むことができなくなります。さらに、貸金業者に速やかに取り立てを中止させることが難しいということもデメリットでしょう。特定調停は債務者本人が申し立てをしなければいけないので必要書類を作成する時間がかかりがちです。申し立てが済むまでに時間が必要になるため、弁護士が受任通知を送りさえすれば取り立てがストップする任意整理などと比べると、返済の催促をすぐに止めさせることが困難です。また、特定調停が成立して作成される調停調書には、判決と同じ効力があります。そのため、決められた返済方法どおりに返済ができなくなると、貸金業者はすぐに差し押さえをすることが可能になります。
特定調停は任意整理と似た面があり、借金の利息の部分で減額されるので、思ったより返済金額が減らないケースも少なくありません。任意整理の場合は、債務整理に詳しい弁護士が債務者に有利なように働きかけることが多いのです。しかし、特定調停は、調停委員が仲裁に入ってくれるものの、原則として本人が業者と交渉しなければなりません。しかも、調停を行う調停委員は債務整理に詳しいとは限りません。そのため、結果として債務者にとって不利な調停内容になってしまうこともあります。

自己破産のデメリット

自己破産をすると、5年~10年のあいだ、信用情報機関に登録されます。官報に氏名や住所が掲載されるのは、個人再生と同様です。また、自己破産の手続き中は、弁護士、司法書士、警備員、生命保険外交員などの特定の職業に就くことができなくなります。手続きは3カ月から1年程度で終わりますから、手続き終了後、制限は解除されて復職できます。さらに、不動産などの財産はすべて処分して返済に充当しなくていけません。もっとも、20万円を超えない預貯金や99万円以内の現金などは所持することは可能です。保証人がいれば、借金の支払い義務は保証人が負わなくてはいけなくなります。

借金額や返済能力は関係がある?債務整理の条件とは

債務整理を利用するには、収入や借金の状態などに一定の条件が必要です。債務整理の4つの方法について、それぞれに必要な条件を見てみましょう。

任意整理の条件

任意整理とは、貸金業者から減額を認めてもらうことです。そのため、借金を3年~5年のあいだ、継続して返済するだけの安定した収入があり、しかも返済し続けるという強い意思があることが必要になります。専業主婦(主夫)の場合は、配偶者に一定の収入があれば任意整理は可能です。任意整理は借金の利息のカットが減額の中心です。借金が少な過ぎる場合はカットできる利息は多くないため、任意整理をする効果があまりありません。そのため、1社からの借入金額が少ない人は任意整理を依頼しても弁護士が引き受けてくれないケースも見受けられます。

個人再生の条件

個人再生をするための条件は、住宅ローンを除いた借金総額が5,000万円以下であることです。5,000万円を超える借金では、個人再生は利用できません。3年~5年にわたって、継続的に返済できる収入があることも必要です。

特定調停の条件

特定調停を申し立てることができる人は、自分の収入だけでは借金を返済することができない状態に陥った人で、特定調停をしたいと強く願っている人です。しかも、調停調書にしたがってきちんと返済できる人でなくてはなりません。返済ができなくなったら差し押さえられてしまいますから、実現可能な返済計画を立てることができるだけの収入が必要です。また、債務者本人が手続きをしなくてはいけません。書類の作成は弁護士に手伝ってもらうことは可能ですが、出廷するのは本人です。そのため、平日でも裁判所に行くことができる人でないと困ることになります。

自己破産の条件

自己破産の条件は、自力では借金を返済するのが不可能な状態にあることです。借金の額と資産、収入、生活状況を勘案して支払いができないときに自己破産ができます。借金を作った原因が、ギャンブルや株・先物取引などの投資による場合は認められません。クレジットカードで商品を購入して転売する「換金行為」や、カードを他人に使わせる「名義貸し」が原因の借金も免除されません。ただし、ギャンブルなどが原因でも、本人に反省の色が見られれば免責されることも多いので、あきらめてはいけません。

どのような準備が必要?債務整理の手続き方法とは

債務整理の4つの方法は、どのような流れで手続きが進行するのでしょうか。それぞれの手続きの方法について紹介します。

任意整理の手続き

任意整理の手続きは、借金をした人が弁護士に依頼して受任契約を結ぶことから始まります。弁護士は「受任通知」を貸金業者に送付して、任意整理を行うことを通知し、取引履歴の開示を求めます。ここで、業者から借金返済への督促はストップするのです。次に、弁護士は開示された取引履歴をもとに、利息制限法によって借金の計算をし直します。この引き直し計算のあとで、弁護士は残った借金に関しての新たな返済プラン(和解案)を作成して貸金業者に送付します。弁護士が業者と交渉して新しい返済プランが合意され、債務者はプランに基づいて完済まで返済を継続しなくてはいけません。

個人再生の手続き

弁護士が受任通知を貸金業者に送付し、業者から開示された取引履歴をもとに、借金の引き直し計算を行います。その後、弁護士は申し立て書類を作成して裁判所へ提出します。そのときに裁判所から選任されるのが「個人再生委員」です。債務者と弁護士は、個人再生委員と面談して、借金を作った理由や返済の見込みなどを説明します。再生手続きを開始することが決定したら、弁護士は、借金の返済計画案(再生計画案)を裁判所に提出します。申し立てから手続きの開始までに必要な時間は1か月程度です。裁判所から再生計画案が認められたら、債務者はそれにしたがって返済を始めます。

特定調停の手続き

まず、債務者が簡易裁判所に書類を提出して特定調停の申し立てをします。申し立てを受けた裁判所は調停委員を専任し、調停委員は債務者、債権者から言い分を聞いて調停証書(返済計画案)を作成します。申し立てから3カ月~4カ月で調停が成立することが一般的です。そのあとは、債務者は、調停調書に基づいて返済をしていかなくてはなりません。調停調書に債権者が同意しない場合や、債務者が満足できずに申し立てを取り下げた場合は、特定調停は不成立になります。このような場合、任意整理や自己破産などの他の債務整理の方法を検討することが必要です。

自己破産の手続き

自己破産の手続きをとるとき、債務者から依頼を受けた弁護士は取引履歴を調べて債務者の借金額を確定させ、申立書を作成します。裁判所に書類を提出したあとで、弁護士と債務者は裁判所で尋問を受けます。もしも、債務者が資産を持っている場合は、それを管理する「管財人」を選定しなくてはいけません。そのときは、債権者を集めて集会を開く必要もあります。裁判所が免責を許可すると自己破産が確定し、債務者は借金を返済しなくてもよくなります。

債務整理にかかる費用はどのくらい?注意点もチェックしておこう

債務整理をする場合は、弁護士に支払う費用や裁判所に支払う費用が必要になります。債務整理を考える人は、どのくらいの費用が必要なのか不安かもしれません。費用や注意点について解説します。

債務整理にかかる費用

弁護士に依頼する場合、弁護士事務所や債務者の状況で必要になる金額は異なってきます。一般的には、任意整理には着手金として1社あたり2万円~5万円程度と、報酬金として免除された金額の10%~25%が必要です。個人再生と自己破産では着手金が20万円~50万円程度かかります。管財人を選定する自己破産の場合は、20万円ほどがプラスされます。特定調停の場合、自分で行えば、債権者1社につき500円程度の収入印紙代と420円程度の郵便切手代という安い費用で申請が可能です。

債務整理の注意点

債務整理をしようとするときには、まず、自分にはどこから、どのくらいの利率でいくら借金があるのか、今までにどれだけ返済したかを把握しておきましょう。債務状況については、貸金業者に請求して開示してもらえます。どこから借りたかわからない場合は、信用情報機関に開示請求できます。弁護士に依頼するときは、借金や自分の収入などを隠し立てせずに話しましょう。隠したり見落としたりすると、債務整理ができなくなることもあります。

債務整理のデメリットや条件を把握して自分に合った返済方法を選ぼう

債務整理には4つの方法があり、それぞれでデメリットや条件が異なります。4つについてよく理解するとともに、自分の状況を正確に把握する必要があります。成功すれば借金の減額や免除が行われて、借金の苦しみから解放されることも可能です。自分に一番適している債務整理の方法は何か、弁護士事務所に相談することから始めてみてはどうでしょうか。

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