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任意整理の影響はいつまで?元金を返し終わった後も続くの?

任意整理とは,貸金業者と交渉し,債務金額を減らしたり月々の返済額を減らしたりすることによって現在の支払いよりも減らす手続のことです。
減額されるのは利息制限法によって定められた利率よりも高い利息の場合で,利息制限法よりも低い利率の場合には減額出来ません。

任意整理を行ったことによる影響で最も大きいものは「ブラックリスト」に載ってしまうということです。

債務整理を行った際に信用情報機関に事故情報として登録されることを「ブラックリストに載る」と言いますが,その際「キャッシングや新規のクレジットカードが持てなくなる」「各種ローンを組めなくなる」「クレジットカードの更新が出来なくなる」などの影響が出ることになります。

では,任意整理の場合これらの影響はいつまで続くのでしょうか?


各信用情報機関でブラックリストの影響はいつまで?

現在,日本には信用情報機関があります。
消費者金融や信販会社,銀行,銀行系カード会社,クレジットカード会社などが会員として登録し,信用情報機関に登録された様々な情報を利用してカードやローン等の審査を行っています。

日本信用情報機構(JICC):主な会員・消費者金融と信販会社
シー・アイ・シー(CIC):主な会員・クレジットカード会社と信販会社
全国銀行個人信用情報センター(KSC):主な会員・銀行と銀行系カード会社

それぞれ「主な会員」として記載していますが,あくまでも「主な」なため,それぞれの企業がどの機関を利用しているかまではわかりません。
そのため,全ての信用情報機関を参照されていると考えた方がいいでしょう。

また,それぞれの信用情報機関でブラックリストの影響が及ぶ期間は少しずつ異なっています。

日本信用情報機構(JICC)の場合

影響期間:登録から5年

登録されるのは,任意整理の受任から和解のどこかのタイミングになります。
どのタイミングになるのかというのは明確にはなっていません。
なお,基本的に任意整理は3~5年(多くの場合は3年)で返済を行うことになるため滅多にありませんが,5年以上で任意整理の支払いを組んだ場合には支払いの完了の前に登録が解除されているケースもあります。

シー・アイ・シー(CIC)の場合

影響期間:基本的になし

任意整理を行ったことによってブラックリストに載ることはありません。
ただし,任意整理を行う前に滞納してしまったためにブラックリストに載ってしまった場合は完済から5年間は影響します。
また,保証会社による代位弁済が行われた場合は,異動情報が登録されます。

全国銀行個人信用情報センター(KSC)の場合

影響期間:契約終了から5年

任意整理そのものは登録事由ではありませんが,保証が実行されると事故情報として登録されることになります。
銀行での借入の場合は保証人が必ず必要となるため,任意整理を行う場合はほとんどの場合で保証が実行されています。
また契約終了のタイミングは代位弁済が行われた時点となります。

自分で信用情報を確認することは出来る?

各信用情報機関でブラックリストへの影響が及ぶか及ばないか,またその及ぶ期間がどれくらいなのかが異なっています。
そのため,任意整理の完済後に信用情報への事故情報の登録が削除されているかどうか,気になる人も多いのではないでしょうか。

信用情報機関への登録情報は,本人であれば確認することが出来ます。
その方法は各機関によって異なるため,申請の際にはしっかりと情報を確認してください。

日本信用情報機構(JICC)の場合

スマホ・窓口・郵送での開示方法があります。
なお,パソコンからの申請は行えないためご注意ください。

スマホ:ネットでの請求後,郵送で自宅に届く(手数料1,000円(税込))
専用アプリをダウンロードし,手順に従って登録・支払いを行います。

窓口

東京と大阪のみ,手渡し(手数料500円(税込))
※代理人による申請の場合は本人へ後日郵送
東京と大阪にあるJICCの開示センターに赴き,手続を行います。

郵送

申請書,開示手数料を添えて郵送申請,郵送で自宅に届く(手数料1,000円(税込))
JICCのホームページより信用情報開示申請書を作成し,定額小為替かクレジットカードの支払い明細,本人確認書類を添えて郵送します。

いずれの申請方法でも本人確認書類が必要となります。
使用可能な本人確認書類はJICCのホームページにてご確認ください。

JICCホームページ:https://www.jicc.co.jp/

シー・アイ・シー(CIC)の場合

ネット・窓口・郵送での開示方法があります。
こちらはパソコンからでも申請が可能です。

ネット

PDF形式で見ることが出来る(手数料1,000円(税込))
パソコン・スマホいずれからも開示が可能ですが,それぞれ窓口が異なるためホームページをしっかりとご確認ください。

窓口

全国7カ所の窓口にて申請可能(手数料500円(税込))
※代理人による申請の場合は本人へ後日郵送
北海道・東北・首都圏・中部・近畿・中四国・九州の各開示室にて受付しています。

郵送

申請書,開示手数料を添えて郵送申請,郵送で自宅に届く(手数料1,000円(税込))
CICホームページにて信用情報開示申請書を作成し,定額小為替の手数料を添えて郵送します。

それぞれの詳しい申請方法についてはCICのホームページをご確認ください。

CICホームページ:https://www.cic.co.jp/index.html

全国銀行個人信用情報センター(KSC)の場合

郵送でのみ開示の申請を受け付けています。
インターネットや窓口での申請は出来ません。

郵送

申請書,開示手数料,本人確認資料を添えて郵送(手数料1,000円(税込))

ホームページより登録情報開示申込書を作成し,定額小為替での手数料,本人確認資料を添付し,郵送します。
詳細はホームページにてご確認ください。

KSCホームページ:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/

任意整理完済後に過払い金請求をすることはあるの?

任意整理を行う場合,過去に法定利息を超える借入があれば最初に引き直し計算を行っています。
引き直し計算を行えば,必然的に過払い金についても発覚します。

もしも過払い金があれば,それも清算した上で残りの元金について交渉を行っていくことになるため,過払い金に関してはこの時点で全て解消していることになり,任意整理完済後に改めて過払い金を請求しなければならないということはあり得ません。

個人再生の場合は?

任意整理の場合と同様に,引き直し計算を行った上で過払い金があればきちんと清算されています。
そのため,個人再生を行った場合にも後から過払い金の請求をするということはありません。

自己破産の場合は?

自己破産の場合にも,任意整理や個人再生と同じようにあらかじめ引き直し計算を行っています。
そのため,万一過払い金がある場合にはきちんと清算されますし,場合によっては過払い金が返ってくるという可能性もゼロではありません。

任意整理,個人再生,自己破産,いずれのケースもまずは過払い金の清算を行うことになるため,債務整理の途中で実際には債務整理の必要がなかったということが発覚するケースもゼロではありません。
ただし,それが可能になるのは支出と収入を全て正直に申告し,引き直し計算を行った場合のみ。
いわゆる「ヤミ金」から借入を行っている場合には引き受けてもらえないことも多く,隠してしまうということもよくあります。
しかし,隠してしまうと虚偽申告となり債務整理を行うことが出来ません。
言いづらい借金がある場合でも,きちんと正直に提示するようにしましょう。

特定調停の場合は?

特定調停に関しては,他の債務整理とは事情が異なります。

特定調停とは簡易裁判所において債権者と債務者の話し合いを仲介し,返済条件の軽減などが行えるよう調整し債権者の生活再建を立て直す手続のこと。
借金をした当初までさかのぼって利息制限法の上限金利に基づいて引き直し計算を行い,減額された元本をもとに分割して返済を行っていくことになります。
この際,引き直し計算を行っているために過払いになっている場合にはそれがきちんと発覚します。
ところが,たとえ過払いになっていたとしても特定調停の中で過払い金の請求は出来ません。
そのため,債務がないということを確認するにとどまり,過払い金請求をしたければ別途行う必要があります。
他の債務整理との決定的な違いはここです。

最近の調停においては,和解調書の中で貸付金がないことの確認だけにとどめています。
そのため,改めて過払い金の請求を行おうと思った際には問題なく請求することが可能です。

任意整理完済後,また借りてしまったときに……

任意整理を行った後に完済し,信用情報機関の事故情報も削除されれば再び借入を行うことも可能です。
通常通りの借入を行うことができる可能性が出てきます。

しかし,任意整理を含む各種債務整理の経験者の場合,根本的に金銭管理が苦手ということがあり得ます。
そのため「なぜ債務整理をしなければならなくなったのか?」ということをきちんと分析しないまま再び借入を行ってしまうと,再び生活が困難な状態に陥り,二度目の任意整理を行わなければならないという状況に追い込まれることもあります。

再度の任意整理は出来るの?

任意整理は基本的には制限がないため,再度の任意整理を行うことは可能です。
ただし,同じ会社相手に任意整理を行おうとしても,一度任意整理をしているということから支払い能力を疑われ,交渉がスムーズに進まなかったりそもそも交渉に応じてくれなかったりということがあります。

個人再生や自己破産を行うことは出来るの?

任意整理を行い,その完済後に個人再生や自己破産を行いたいという場合は,個人再生や自己破産を行うことも可能です。
一方,自己破産をした場合,破産の免責許可決確定後7年間は再び自己破産を行う(免責許可をもらう)ということは原則出来ません。
しかし任意整理に関しては特別な条件は設けられていないため,任意整理後に他の債務整理を行うことも可能です。

ただし,いずれのケースにおいても根本的な話にはなってしまいますが「もう債務整理を行わなくてすむように信用取引を行わない」というのが最もよい方法かもしれません。
とはいえ,完全に信用取引を行わずに生活するというのも現実的な方法ではありません。
ですから,まずは何が原因で債務整理に至ってしまったのか,どんな対策をとれば二度目の債務整理に至らずに済むのかということをしっかりと考える必要があります。

任意整理を行った際のデメリットに対応するには……

これは完済前に関しても含みますが,任意整理を行うと信用情報機関に事故情報が登録されてしまいます。
その場合はクレジットカードを持ったり,ローンを組んだりすることは出来ません。

これらが出来ないことによって不便を強いられることも多くあります。
これらを避ける方法はあるのでしょうか?

クレジットカードの代用品は?

信用情報機関の登録情報を確認するクレジットカードは持つことが出来ません。
しかし,それに似た機能を持つカードを持つことは可能です。

それが「デビットカード」です。
デビットカードとは,使用して支払いを行ったとき,直接口座から引き落としがかかるというものです。
利用限度額も設定はされていますが,貯金口座の残高がゼロになると自動的に使えなくなるため,使いすぎを防止することにも繋がります。

デビットカードは,その種類にもよりますがスマートフォンに登録して電子決済を行うことも出来る場合がありますし,契約内容によっては様々なサービスを受けることも可能です。
クレジットカードと比較すると利用出来ない加盟店があったりなど若干不便ではありますが,カード払い限定の申し込みなどで利用出来ることもあり,全く持っていないよりは便利に生活出来るはずです。

ローンの代用品は?

これに関しては,代用出来るものはないというのが結論です。

ブラックリストの影響がある間は通常,借入をすることはできません。

おわりに

任意整理の完済後には,一定期間を経ることで基本的に制限されることはありません。
最も大切なのは,二度目以降の債務整理をする必要がないようにしっかりと対策をするということでしょう。
生活にかかる収支を見直すなど,もう二度と債務整理しないで済むように対策を練ってみると良いかもしれません。

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