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エポスカードの過バライ金請求。対応良好でもこれに注意したい!

エポスカードを利用している方の中には、過バライ金が発生している可能性があります。
過バライ金請求への対応が比較的良い業者なので、借入期間や金額が分からない・返済中だから・家族や職場にバレると困るなどと悩んでいる方は、きちんとした手続きを踏めば払いすぎたお金を取り戻せる可能性は高いです。
ここでは、エポスカードの過バライ金を請求する際の注意点や、過バライ金請求ができない場合にどうすればよいかをまとめてみました。


エポスカードとは?

エポスカードの発行元は、大手デパートを運営する丸井グループの子会社・株式会社エポスカードです。
2004年に設立された会社で、クレジットカード・金融事業を手がけていた丸井グループが、事業拡大の目的で会社を作った経緯があります。
2006年からこれまでの丸井カードに続くものとして、ショッピング機能にキャッシング機能を付帯したエポスカード・エポスVisaカードの発行を開始します。
これにより、新しく誕生したエポスカードは、ショッピングだけでなくお金も借りられるカードとなります。

さらに、2014年にエポスカードは、丸井グループが取り扱うキャッシング専用カード・ゼロファーストと合併しているので、エポスカード・ゼロファーストで過バライ金が発生した場合の請求先は株式会社エポスカードになります。

過バライ金の発生条件を知ろう

過バライ金はメディアで大きく取り上げられたので、多くの人がその存在を知ることになりました。
ただ、エポスカードは、大手デパート系列のカードということで、過バライ金が発生していると思っていない方も中にはいます。
ここでは、請求をする前に、過バライ金の対象になるエポスカードのキャッシング機能の特徴をしっかりと理解しましょう。

なぜ過バライ金が発生するのか?

お金を借りると、借りた金額に利息を付けて返さなければいけません。
過去に、貸金業者は出資法という法律で貸付を行っていました。
お金を貸す側が立場を利用して高額な利息で貸付を行わないように、この法律で定める最高金利を超えて貸付を行うと罰則が科せられるというものです。
ただ、出資法では29.2%という非常に高い上限金利が設けられていて、これを超えなければ罰則も適用されませんでした。
2010年に法改正が行われ、貸付における金利の上限を15~20%までと定める利息制限法が誕生します。
この2つの法律の違いは、利息に制限があるかないかです。

出資法では、借りたお金の金額に関わらず、29.2%を超えなければ貸金業者は自由に金利を設定できました。
一方利息制限法では、10万円未満は20%・10万円以上100万円未満は18%・100万円以上は15%と借り入れた金額に対する金利の上限が定められています。
ここで、金利の上限が決まっている利息制限法と、高額な金利で高い利息をとることを前提とした出資法に矛盾が生じます。
2つの法律の上限金利の間の部分はグレーゾーン金利(出資法の上限金利29.2%ー借り入れ金額に応じた利息制限法による法定金利)と呼ばれ、貸金業者は出資法に違反しない条件を満たすことで、お金を借りた側が任意で利息を支払えば受け取ることができるとされていました。

その後、グレーゾーン金利は違法であると裁判所が判決を出したことで、高額な金利で貸し付けていた違法部分の返還請求ができるようになりました。

エポスカードにおける過バライ金の発生条件

エポスカードで過バライ金が発生しているかどうかは、以下の条件によります。
まず、エポスカードで2007年3月31日以前にキャッシングを利用したことがある、または、ゼロファーストで2007年4月15日以前にキャッシングをしたことがある方です。
この2つはどちらも2007年に法律に基づいた金利の引き下げを行っていますが、それ以前は27.0%というグレーゾーン金利で貸付を行っており、金利が下がる以前にキャッシングの利用をしていれば、過バライ金が発生している可能性が高いのです。
29.25%という当時の最高金利と比べると若干低目に設定してありますが、10万円以上100万円以下の貸付金利・18.0%と比較すると9.0%も高い利息を支払っていたことになります。

ただ、エポスカードにはキャッシング枠の他にショッピングでのクレジット利用枠が設けられています。
クレジットは、利用者が買い物や飲食代などに利用したお金をカード会社に立て替えてもらう仕組みなので、いくら金額が高額でも利息ではなく手数料扱いとなり、過バライ金請求の対象から外れるので注意が必要です。

エポスカードの過バライ金請求における特徴

エポスカードで払いすぎたお金を確実に取り戻すには、この会社の情報をしっかりと把握することが大切です。
特徴を理解した上で、過バライ金の請求に臨みましょう。

数ある業者のなかでも対応が良好

エポスカードは、たくさんある貸金業者の中でも、対応が良いことで定評があります。
払いすぎた金額の全額もしくはそれに近い金額の返還が行われている実績があります。
過バライ金が戻ってくるまでの期間もスピーディです。
さらに、裁判に持ち込んで争わなくても、和解で満額返還に応じてくれるケースも少なくありません。
ただ、この結果は、過バライ金に精通した弁護士や司法書士などの法律の専門家に依頼した場合で、自分一人でエポスカード相手に過バライ金の請求をすれば、50%くらいまで変換率は落ちるので注意が必要です。

過バライ金請求から返還までの期間

過払金を請求してから、払いすぎたお金が戻ってくるまでの期間は、話し合いだけで解決する場合と裁判の場合で違います。
話し合いで任意交渉を行った場合、エポスカードは取引履歴を開示するのが速いので請求から返還までおよそ2ヶ月ほどですが、裁判では約6ヶ月の期間を要します。
裁判では返還までの期間は長くなりますが、5%の利息を付けて過バライ金を取り戻せる可能性があります。
どちらを選ぶかは利用者の自由ですが、裁判は専門的で難しく自分一人でするには手間と時間がかかるので、まずは法律の専門家に相談することが大切です。

エポスカードへの過バライ金請求の注意点

払いすぎたお金を取り戻すのは、エポスカードを利用した方の権利です。
ただ、請求に関してはいくつかの注意点があるので、しっかりと理解しておかなければ、一部しか返還されなかったなどの事態になりかねません。
以下に、エポスカードへの過バライ金請求の注意点をまとめてみました。

時効について

過バライ金の請求は、時効が決められています。
借りたお金をすでに完済している場合は、完済日(最後に業者と取引をした日)から数えて10年間です。
さらに、法改正は2010年に施行されましたが、エポスカードは2007年に金利を引き下げているので、2007年以前に借り入れた借金が対象になります。
ただ、エポスカードを現在も利用している場合や、借入と完済を何度も繰り返しているようなケースでは、時効が成立していないことがあります。

ゼロファーストとスルガ銀行カードローンの残高について

エポスカードで過バライ金の請求をする際に、次の2つに注意が必要です。
1つ目は、ゼロファーストに支払いが残っている場合です。
エポスカードがゼロファーストと合併したことで、エポスカードの借金を完済していても、ゼロファーストにまだ借金が残っているなら、完済扱いにならないからです。
この場合、エポスカードで戻ってきた過バライ金をゼロファーストの返済に充てることになります。
2つ目は、スルガ銀行で借入がある場合です。
エポスカードはスルガ銀行の保証会社になっているので、エポスカードで戻ってきた過バライ金はスルガ銀行の返済に充てられます。

過バライ金でゼロファーストやスルガ銀行の借金が相殺できれば良いのですが、返済が残れば任意整理の手続きに移行し、ブラックリストに記載されることになるので注意が必要です。

エポスカードの利用について

エポスカードで過バライ金の請求を行うとカード解約の扱いになるので、その後エポスカードが使えなくなる可能性があります。
ただ、請求後期間を1~2ヶ月あけてエポスカードの申し込みを再度することは可能で、審査に通れば利用することができます。
注意点として、エポスカードのショッピング枠に支払いが残っていると完済扱いになりません。
過バライ金が返済に充てられることになり、戻ってくるお金が減ることがあるので気を付けましょう。

1997年以前の取引履歴について

エポスカードでは、1997年以前の取引履歴は、廃棄したなどの理由で開示してくれません。
ただ、当時のエポスカードは元金と利息の合計が毎月の返済で一定になる元利均等払いという返済方法を採用していたことが分かっているので、過去の古い取引はその流れを再現して利息を出す推定計算を行い、利息を算出する必要があります。
当時の取引の手がかりとなる通帳や明細書などが残っていれば、有力な証拠となりますが、何も残っていない場合は推定計算に頼るしかありません。
この方法は複雑なので、弁護士などの法律の専門家に相談する方がよいです。

自分で過バライ金を請求するのはデメリットが多い

エポスカードの過バライ金請求を自分ですると、以下のようなデメリットが発生します。
まず、過バライ金の請求には取引履歴を開示してもらう必要があり、使用目的を尋ねられた際に過バライ金請求をするためと答えると、過バライ金の存在を知りながら借り続けていたと言い張られ、請求ができなくなることもあります。
次に、プロのエポスカードを相手に交渉をしなければならず、返還されるお金が少なくなる可能性が大きいです。
さらに、過バライ金の引き直し計算も、手間と時間をかけて自分でする必要があります。
過バライ金の請求を得意とする弁護士や司法書士に手続きや複雑な計算などすべてを任せることで自分自身の負担がなくなり、より多くの過バライ金を取り戻すことができます。

過バライ金請求の手続きの流れ

エポスカードの過バライ金請求の手続きは、以下のような流れになります。
まず、エポスカードから取引履歴を取り寄せ、過バライ金を計算して引き直し計算書を作成します。
内容証明郵便で過バライ金請求書と引き直し計算書をエポスカードへ送ります。
その後、エポスカードの担当者と電話などで話し合いによる交渉をします。
戻ってくる金額や期間・支払い方法などに納得できれば和解になりますが、納得できなければ裁判になり、勝訴すると過バライ金が戻ってきます。

過バライ金がない場合は任意整理を検討しよう

過バライ金の請求をしても、すでに時効になっていて請求できないこともあります。
また、エポスカードを利用した期間が比較的新しい場合は、過バライ金が発生していないことも少なくありません。
エポスカードに借入があり返済に困っているなら、任意整理という方法があります。
弁護士や司法書士に依頼をすると督促を止めることができ、将来に発生する利息や未払いによる遅延損害金をカットできるので、返済額を大幅に減額することが可能になります。
また、3~5年の返済期間が設けられているので、将来の見通しが立てやすくなります。

まずは弁護士や司法書士へ相談しよう

エポスカードの過バライ金の請求は、複雑な計算や業者との交渉などを考えると時間や手間・精神的な負担が大きいだけでなく、弁護士や司法書士に頼んだ場合と比較して、取り戻せるお金も少なくなる可能性が大きいです。
費用は多少かかっても、法律の専門家に任せた方がメリットは大きいです。
まずは、無料の法律相談などを利用してみましょう。

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